神谷裕の発言 (総務委員会)

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○神谷委員 審議官、もう一つ、これも念のための確認なんですが、警察署長の判断になった、警察署長の判断で終わってしまうということ、要するに、第三者の目が入らない事情としては、あくまでこれは任意の捜査であって、任意で、要は相手に求めることができるから、あくまで警察署長の判断でもできるけれども、強制性を伴う措置を取らなければいけないとなったときには、更に一段上の、いわば令状というか、裁判所の令状、あるいはそういったものが必要になってくるという理解でいいか、ここをもう一度確認させてください。

発言情報

speech_id: 122104601X01020260512_028

発言者: 神谷裕

日付: 2026-05-12

院: 衆議院

会議名: 総務委員会