藤田昌邦の発言 (総務委員会)
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○藤田(昌)政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、公共事業においては、今般の中東情勢により建設資材の価格高騰や工期に影響を及ぼす事態が生じた場合には、契約を変更し、実勢価格に応じた価格転嫁や工期延長が適切に行われることが重要でございます。
資材価格等が高騰した際に請負代金の変更を可能とする、いわゆるスライド条項に基づく円滑な価格転嫁を徹底するため、令和六年に公共工事品確法が改正され、公共発注者の責務として、スライド条項の運用基準の策定や適切な契約変更の実施などが規定されたところでございます。
また、本年三月、地方公共団体に対し、最新の単価を反映した工事発注や、スライド条項の適切な運用、資材の納期が遅れる場合の工期延長などについて、総務省と連名で文書で要請を行いました。
工期の延長に当たっては、地方公共団体においても、繰越明許費の活用等により、工期が翌年度にわたる形で行うことも可能であり、こうした点も含め、要請の趣旨を地方公共団体にしっかり説明してまいります。
引き続き、建設業に従事する皆様の現場の声にもしっかり耳を傾けながら、地方公共団体に対し、適切な契約変更を働きかけてまいります。