角田秀穂の発言 (農林水産委員会)
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○角田委員 全国フードバンク推進協議会の調査では、物価高の影響により食の支援を必要とする世帯が急増している、その一方で、食品企業や一般世帯からの食品寄附が減少しているフードバンクが増えているとされております。
子育て世帯の一二・一%が食料を買えない経験をしているとの調査結果もあり、貧困等の状況にある子供に対する食料アクセスの確保も、行政や食料システム全体で考えて取り組んでいかなければいけない、こうした課題だと感じております。
そのうち、主食である米については、備蓄米の子供食堂、フードバンクへの無償での提供が行われ、拡充も図られてきていることについては感謝をしたいと思いますが、この無償提供は、食糧法第四十九条一項、政府は、政令で定めるところにより、主要食糧の交付又は貸付けを行うことができるとされ、食糧法の施行令第十五条で、法第四十九条一項の主要食糧の交付は、地方公共団体その他農林水産大臣が適当と認める者が主要食糧を試験研究又は教育の用に供しようとする場合に行うことができる、この規定にのっとって、教育のうちの食育の一環として提供されているというのが現状だと思います。
食育というのは、農水省のホームページによると、生きる上での基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけるとともに、様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てるものというふうにされています。
今、現場が求めているのは、食料を入手できない方に対する支援です。食料安全保障確保のため、現に食料を買うことができない子供、家庭に対する支援を通じて一人一人が食料を入手できる環境整備のためには、この政令の規定自体も見直すべきではないかというふうに考えておりますけれども、この点について見解を伺いたいと思います。