鈴木憲和の発言 (農林水産委員会)
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○鈴木国務大臣 今回の改正は、適時適切なワクチン接種の実施により豚熱の発生を確実に防止するという家畜衛生上の公益目的に鑑みて、現場の要望を踏まえて、豚熱のワクチン接種に限り、当分の間の特例として認めることとしたものであります。
ワクチン接種を含む診療行為は、獣医師法第十七条の規定により、獣医師でなければ業務とすることができないとされているものでありまして、特例の拡大は、その必要性も含めて慎重に検討される必要があるとは考えております。
ただ、やはり、限られた獣医師の皆さんの中でしっかりとした防疫体制も含めてやっていかなければならないわけですから、現場の負担感もよく考えながら、今後、先生の問題意識は検討課題だろうというふうには思います。