農林水産委員会

2026-04-22 衆議院 全160発言

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会議録情報#0
令和八年四月二十二日(水曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 藤井比早之君
   理事 東  国幹君 理事 笹川 博義君
   理事 野中  厚君 理事 平沼正二郎君
   理事 和田 義明君 理事 野間  健君
   理事 池畑浩太朗君 理事 村岡 敏英君
      石坂  太君    伊東 良孝君
      江藤  拓君    門  寛子君
      加藤 大博君    今  洋佑君
      西條 昌良君    鈴木 拓海君
      俵田 祐児君   中川こういち君
      西田 昭二君    西山 尚利君
      葉梨 康弘君    広瀬  建君
      藤田ひかる君    宮下 一郎君
      向山  淳君    簗  和生君
      山本  深君    神谷  裕君
      庄子 賢一君    角田 秀穂君
      柏倉 祐司君    関 健一郎君
      許斐亮太郎君    長友 慎治君
      木下 敏之君    林  拓海君
    …………………………………
   農林水産大臣       鈴木 憲和君
   農林水産副大臣      根本 幸典君
   農林水産大臣政務官    広瀬  建君
   政府参考人
   (出入国在留管理庁在留管理支援部長)       礒部 哲郎君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           榊原  毅君
   政府参考人
   (農林水産省消費・安全局長)           坂  勝浩君
   政府参考人
   (農林水産省畜産局長)  長井 俊彦君
   農林水産委員会専門員   千葉  諭君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十二日
 辞任         補欠選任
  藤田ひかる君     向山  淳君
  渡辺  創君     神谷  裕君
  長友 慎治君     許斐亮太郎君
同日
 辞任         補欠選任
  向山  淳君     藤田ひかる君
  神谷  裕君     渡辺  創君
  許斐亮太郎君     長友 慎治君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提出第三五号)
 農林水産関係の基本施策に関する件
 食育基本法の一部を改正する法律案起草の件
     ――――◇―――――
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藤井比早之#1
○藤井委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、お手元に配付のとおり、政府参考人の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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藤井比早之#2
○藤井委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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藤井比早之#3
○藤井委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。野中厚君。
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野中厚#4
○野中委員 おはようございます。自由民主党の野中厚でございます。
 農林水産委員会で質問をさせていただくのは実に四年ぶりになります。その期間、答弁する側、進行する側にはいたんですけれども、機会をいただいたことに感謝をいたしまして、質問に入らせていただきます。
 家畜伝染病予防法の改正でありますが、大きく分けて三つポイントがあると思いますので、それぞれ質問をさせていただきます。
 まず、ランピースキン病についてでありますが、届出伝染病が現在七十八種類、そして家畜伝染病が二十種類規定されているということでありますが、過去に届出伝染病から家畜伝染病に格上げした事例はあるのか、また、今回格上げした意図についてお伺いいたします。
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坂勝浩#5
○坂政府参考人 お答え申し上げます。
 家畜伝染病の体系におきまして、これまでも、届出伝染病から家畜伝染病に格上げした事例、これにつきましては、疾病の性質や発生状況に応じて行ってきたところでございます。最近の例といたしましては、平成二十三年の法改正におきまして、ヤギと羊の疾病でございます小反すう獣疫が家畜伝染病に格上げされたという事例がございます。
 今回の改正におきまして格上げをしたいと考えておりますランピースキン病につきましては、一昨年、令和六年に我が国で初めて発生したランピースキン病のウイルスが、従来、元々の流行地でありますアフリカで流行していた株と比較いたしまして伝播力が増している可能性が指摘されておりまして、万が一、再び国内で発生した場合には、我が国の畜産業に深刻な被害を生ずるおそれがあると考えられたことによるものでございます。
 このため、今回の改正におきまして、ランピースキン病を家畜伝染病予防法上の家畜伝染病に追加をいたしまして、強力な蔓延防止のための措置を講じることによりまして、再び国内で発生した場合の早期の封じ込めに万全を期すことにしたいと思っております。
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野中厚#6
○野中委員 海外で発生している事例で、伝播力が増したということであります。今回、仮に法案が成立した際には、法的強制力を持って防疫体制を強化するということでありますが、格上げすることによって、各農場で今まで以上に飼養衛生管理の徹底、そして強化を図られることを期待したいというふうに思っております。
 このように、媒介するのは、このランピースキン病というのは蚊とサシバエというふうに、飛んでくるものについてはなかなか水際だけでは止められないで、やはり現場で飼養衛生を徹底していくということになりますが、人が持ち運んだり送ったりするものに関しては、これは水際対策を更に徹底させていかなければなりません。
 海外から摘発されている件数を、それぞれ国際郵便、そして空港などで見ますと、上位は、共に一位は中国であります。ほか、上位にベトナム、タイ、インドネシアというところが発見されているということでありますが、特に、そういった特定の国が利用する空港、港湾については、今まで以上に検査をしっかりして、持ち込ませない取組を図るべきというふうに考えます。
 また、現在、現にもう国内に持ち込まれている事例があるわけですので、国際郵便等を含めて、今まで以上に検査の精度を高めるべきと考えますが、所見をお伺いしたいと思います。
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根本幸典#7
○根本副大臣 お答え申し上げます。
 動物検疫につきましては、令和二年の家畜伝染病予防法の改正により、携帯品検査における肉製品の所持に係る質問、検査権限や発見された違反畜産物の廃棄権限の付与などの家畜防疫官の権限を強化したことに加え、輸入検査に係る違反についての罰則も強化したところであります。
 検査体制につきましても、動物検疫探知犬を、令和元年度の五十三頭から現在の百四十頭へと増頭し、家畜防疫官につきましては、令和元年度の四百八十一名から今年度には五百四十四名体制まで増員し、強化をしているところであります。
 こうした中で、委員から御指摘がありました国際郵便における輸入禁止品等の摘発は、令和元年から増加傾向にあり、現在も高止まりしており、輸入禁止品等を含め、指定検疫物と一緒にたばこなどを同梱した事例であったり、菓子類の容器に肉製品を隠し、検査品でないことを偽るような梱包をした事例等が確認されているところであります。
 このため、国際郵便のエックス線画像をAIが判定して指定検疫物等を発見する技術の開発であったり、過去、輸入禁止品が繰り返し送られている住所のリストアップと再送付があった際の開披検査などを行っているところであり、引き続き、検査精度の向上に努め、家畜伝染病の侵入防止を徹底してまいりたいというふうに考えております。
 以上です。
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野中厚#8
○野中委員 ありがとうございます。
 副大臣からもお話がありましたとおり、初めは、持ち込まれて没収されたケースというのは、てっきり日本のルールを知らない人が意図せず持ち込むケースなのかなと思ったんですが、たばこに交ぜてとか、確実に悪質に持ち込むケースであるということであります。
 これから精度を上げていくということでありますが、イタチごっこになるかもしれませんが、間違いなく言えるのが、発生してから世界中で蔓延をして、アフリカ豚熱のワクチンはまだ世界中でも開発されていないという事実がありますので、是非、水際措置で止めるという強い意思を持ってこれからも取り組んでいただきたいというふうに思っております。
 そして、先ほども申し上げました、残念ながら、持ち込まれた事例がある、そして外国食材店でそれを販売しているという事実もあるわけです。今までは、家畜防疫官が立入検査もすることもできなければ、それを指導して廃棄することもできなかったというわけですが、今回の法改正によってそういった権限が付与されるということであります。
 ただ、今までも、そういった強制力はなくても、これは輸入禁止品だよというふうに伝えたら、その人自体が知らなくて、そして、実際、告げた後、その店を訪れると、輸入禁止品を販売していなかった事例もあるということもありますので、仮にこの法案が成立した暁には、外国食材店を始め、周知を図るべきだというふうに思っております。
 その上で、やはり悪質な店については、ちゅうちょなく公表すべきです。やはりこれで違法なものを持ち込むということがいかにリスクか、そして、それを販売するということがいかにリスクかということをしっかり示すべきだというふうに思っておりますが、その点についてお伺いいたします。
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根本幸典#9
○根本副大臣 お答え申し上げます。
 これまでも、農林水産省では、外国食材店に訪問して広報活動を行うとともに、保健所と連携をし、営業届出の申請機会を捉え、保健所に広報資材を設置することにより、外国食材店を開業する外国人等への周知を行ってきたところであります。
 しかしながら、委員御指摘のとおり、外国食材店における水際検疫に対する理解はまだまだ十分でない実態もあることから、本法案の成立のタイミングも捉えつつ、引き続き、積極的に制度周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
 また、輸入禁止品等を廃棄処分を受けた店舗については、食材店等、一般市民、農場、当該食材店の取引先に対して同様の注意喚起を行う観点から、原則として、全ての事例について店舗名等を公表するということにしております。
 こうした取組を通じ、引き続き、家畜伝染病の侵入防止に全力で取り組んでまいりたいというふうに考えております。
 以上です。
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野中厚#10
○野中委員 ありがとうございます。
 強い言葉で言うと、違法なものを持ち込んで商売が成り立つという環境は決してよくない。しっかりと取り締まってほしいと思いますし、その上で、家畜防疫官が現場に赴くわけでありますので、その家畜防疫官の身の安全というのも大切ですから、警察としっかりと連携を取っていただきたいというふうに思います。
 そして、最後の分野になりますが、豚熱に係る選択的殺処分についてお伺いいたします。
 二〇一八年でありました、一例目は岐阜で発生したわけですけれども、当時は豚コレラと言われていたんですね。それで、私が政務官で、岐阜に行き、当時の古田知事と対策について意見交換を交わしました。あれからようやく知見が積み重なって、選択的殺処分につながったものだというふうに思います。
 この選択というのは、私は大いに賛成いたします。やはり選択的殺処分をすることによって、発生の養豚農場の経済的負担も抑えられますし、何より、殺処分するときに、地方自治体とか建設業協会とか、身体的だけではなくて精神的負担もかかるんですよ、それが軽減されるのが何よりだというふうに思っております。願わくば、この法律が成立していれば、養豚主要県である南九州の発生、その前に成立できていればなというのは悔やまれるところでありますが。
 ちょっと時間も限られてきましたので、これは質問ではなくて意見にしますが、子豚と陽性を確認された豚を処分して、それ以外は残していくということであります。ですので、残された豚のリスクコントロールをしっかりしていただきたいというのと、あとは、やはり政府がしなければならないのは風評被害です。
 鳥インフルエンザとか豚熱が発生した場合、流通することはありませんが、仮に口に入った場合でも人に害は及びませんということを、その都度都度、よく時々の大臣が発信されておりますので、選択的殺処分で残った豚も市場に出ても、これは当たり前ですけれども、全く害はないということは、是非、鈴木大臣を始め農水省として発信をしていただきたいというふうに思っております。
 そして、残念ながら、陽性が確認された際、今後、これが成立すれば選択的殺処分になりますが、当然、家伝法で埋却地を確保しなければならないというのは承知しておりますが、全国それぞれ地形は様々でありまして、私のところは水田地帯なんですね。ですから、いざというときの埋却地の周辺は水田です。場所によっては川の近くもあるというと、これはやはり水の問題が出るんですよ。水の問題が出るとどうなるかというと、やはり地域住民とのあつれきとかが出ちゃいまして、そういった精神的と、周りの周辺環境から、その発生した養豚農家の経営再開に結構負担がかかるというふうに思っております。
 私は、是非、移動式レンダリング装置を活用すべきというふうに考えております。もちろん、これも場所を取ります。ただ、これはよくよく考えて、いざ発生したときに、それから議論するというのは時間的にも間に合わないですよ。だから、今まで三例しかないというのは、やはり緊急でどうするかという時間を優先したものだというふうに私は思っているんですね。
 ですので、やはり議論するのは平時です。平時に、農場と都道府県が事前に、いざというときにどうするかというのを協議して計画を立てる。そこには是非私は移動式レンダリング装置の活用というのを入れていただきたいと思いますが、最後に大臣の所見をお伺いしたいと思います。
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鈴木憲和#11
○鈴木国務大臣 御質問ありがとうございます。
 委員御指摘のとおり、埋却地の事前確保が困難な地域や、確保していた埋却地が使用できなくなる場合というのがあります。
 そういった場合において移動式レンダリング装置や焼却施設の活用も必要となることから、農林水産省としては、都道府県に対し、家畜の所有者と連携をして、焼却施設などを活用する計画の策定や、周辺住民との事前調整などを行うよう指導しているところであります。
 また、現在、全国の動物検疫所に移動式レンダリング装置は計五台配備をしておりますが、今年度、新たに一台を追加配備することとしまして、発生時だけではなく、今委員からお話がありましたので、事前の演習を含めて、都道府県に貸与できる体制整備を図ってまいります。
 引き続き、都道府県と緊密に連携しながら、死体の処理方法の確保も含め、迅速な蔓延防止措置の実施に万全を期してまいります。
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野中厚#12
○野中委員 質問を終わります。ありがとうございました。
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藤井比早之#13
○藤井委員長 次に、中川こういち君。
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中川こういち#14
○中川(こ)委員 自由民主党の中川こういちです。皆様、おはようございます。
 本日は、大変貴重な質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。農水委員会はもちろんですけれども、人生で初めての質問ということでありまして大変緊張しておりますが、地元十勝の声を皆様にしっかり伝えていくために頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案について質問させていただきますが、現在、鳥インフルエンザや口蹄疫、ヨーネ、豚熱、様々な感染症が、人や物の移動が活発化したこともあり、日本の食の安全保障というのが非常にリスクにさらされているというふうに認識しております。
 初質問ということなので、まず鈴木大臣にお聞きをしたいんですが、今、この日本の食を取り巻く家畜伝染病のリスクというものが、従前から変わっていないという認識であるのか、急激にこのリスクは上昇しているという御認識であるのか、今の伝染病のリスクについてどう捉えていらっしゃるのか、お聞きできればと思います。
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鈴木憲和#15
○鈴木国務大臣 まず、中川委員には、人生で初の国会質問、おめでとうございます。
 我が国を取り巻く家畜衛生の状況を見ますと、口蹄疫やアフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザが、隣国の韓国を含む近隣諸国で継続的に発生をしておりまして、疾病の侵入リスクというのはかつてないほど高まっているというふうに危機感を抱いております。
 また、国内におきましても、高病原性鳥インフルエンザが、令和二年以降六シーズン連続で発生をしておりまして、実際に、特に卵なんかは、お菓子屋さんからお話を伺うと、安定供給はやはり難しくなっているのではないかというようなお話もよくいただくようになっております。また、豚熱も毎年散発的に発生をしておりまして、非常に厳しい状況にあると認識をしております。これらの疾病の発生予防、蔓延防止は、食料安全保障や我が国の畜産業の持続的な発展に不可欠でありますので、危機感を持って、緊張感を持って対応させていただきたいと思います。
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中川こういち#16
○中川(こ)委員 御回答ありがとうございます。
 鳥インフルエンザや卵の話も含めて、生産者を取り巻く環境も激化して、また生産者側に対する負担も増しているということで、食の安全保障を守りづらくなっているという御認識は全く私も同じでありますし、今の大臣の御認識、御見識は、地元の皆さんにもしっかりお伝えさせていただきます。
 次に、今回、家畜伝染病に追加をされたランピースキン病についてお聞きをいたします。
 今回、ランピースキン病が家畜伝染病に位置づけられたその背景には、我が国ではまだ限定的な発生にとどまっている状況ではありますけれども、それが蔓延してから対策するのではなくて、侵入初期にしっかり封じ込めるということが極めて重要な病気であるという御判断があると理解しております。
 その際に、発生をした農家、若しくは淘汰を決断した農家に対する十分な補償というものがなければ、通報ですとか初期行動、初期対応に遅れが生じてしまい、結果としてそれが蔓延してしまうリスクも高まるんだ、こういう構造にあるんだと理解しております。これは、長期管理を前提とするヨーネ病とは全く異なる病気なんだと思いますので、いかに早期に封じ込めるか、いわば予防的、そして積極的な、今回、予防対応なんだと理解しています。
 そこで、お伺いしたいのが、政府としても同じような御認識に立って、初期対応を確実なものにしていく、そして補償制度や支援措置をしっかり提供することでこれを封じ込めていくんだという御見識であるのかという点をお伺いさせていただきます。
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広瀬建#17
○広瀬大臣政務官 お答えいたします。
 ランピースキン病については、我が国では、令和六年、一昨年の十一月に初めて発生し、従来アフリカで流行していた株と比較して伝播力が非常に増している可能性が指摘されているところであります。
 同病が我が国で再び発生した場合には、委員御指摘のとおり、早期の封じ込めにより感染拡大を防止することが重要となることから、法的拘束力を持って殺処分等の強力な措置を実施できるよう、家畜伝染病に位置づけることとしたいと考えているところであります。
 また、我が国に未発生、未定着の家畜伝染病については、特に早期の封じ込めが重要であり、早期通報等を奨励して迅速な防疫措置を実施するためにも、患畜や疑似患畜の殺処分について、手当金の支払いであったり、各種の融資制度、これはつなぎ融資になりますけれども、こうしたもので支援することとしております。
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中川こういち#18
○中川(こ)委員 ありがとうございます。
 今、ヨーネ病とは感染の仕方やそのスピード感というのが全く違うということ、おっしゃるとおりだと考えております。今回、地元の酪農家の皆さんともお話をさせていただいた中で、ランピースキン病自体が家畜伝染病に追加されるということは非常に前向きに捉えていただいているので、今回の御説明もしっかり伝えさせていただきます。
 また、現場の酪農家の皆さんも、今回のランピースキン病が追加されたこと、すなわち、それが何か現場の負担とか検査の負担につながるというふうには考えているわけではないと思いますので、そこはしっかり丁寧に私も説明させていただければと思っています。
 一方で、今、地元の大きな負担になっているのがヨーネ病であります。ちょっとヨーネ病について三点お伺いさせていただきたいんですが、一つ目が、検査体制についてです。
 やはりヨーネ病は、慢性的に、長期間にわたって検査をする必要があるということで、今、現場には非常に大きな負担になっております。
 北海道では、検査負担の軽減ということで、最終検査を三年目ではなくて二年目に一部前倒しできるような一部軽減、軽減といいますか、負担を軽減する措置を取っていただく判断をしていただいています。ただ、これはあくまで北海道の判断でありますので、今後、国としてこの検査負担の軽減を検討されていくのか、検討されているとは伺っているんですが、今後、どのような検討になっていくのかという検討状況を教えていただければと思います。
 二つ目が、淘汰に対する補償でございます。
 先ほど委員からの質問があったとおり、伝染病を介在するのは、ランピースキン病であれば虫でありますし、ヨーネ病であれば鹿やカラスなど、ほかの動物が伝播の介在をしてしまうということで、やはり伝染病が広がるということ自体は農家さんだけの責任ではないというふうに言えることができると思います。その際、今ヨーネ病は八割の補償になっておりますが、これを行く行くは十割に持っていくようなことが検討できないのかということを二点目にお伺いさせていただきます。
 三点目が、鳥獣被害についてであります。
 今申し上げたように、ヨーネ病の伝染病拡大には、やはり鹿というものが一部介在しているという話を聞いております。北海道は、どうしても農場と野生動物の生息地が隣り合っているものですから、これは入ってこないように保護するということはできるんですが、数そのものを減らすことができない。
 今、鹿のふんを検査してみると、結構な率でヨーネ病を保菌しているということが分かってきています。なので、そこのふんをカラスが踏んで、それが牧場に来てしまって、結局、そこから菌が広がっていくということが発生している状況ですので、鳥獣対策として、食害については柵を設ける費用を補償したりということで、入ってこないような対策はされているんですが、一方で、ヨーネ病を減らしていくためには、やはり鳥獣そのものの数を減らしていくという対策が必要なんだと考えております。三点目として、是非、感染症予防対策としての鳥獣対策というものも御検討いただけないでしょうか。
 以上三点、お願いいたします。
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坂勝浩#19
○坂政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘のヨーネ病につきましては、潜伏期間が非常に長いという特性がございます。長期間にわたる定期的な検査を実施していただくことによりまして感染牛を摘発しているところでございます。
 このような中、現場における検査負担の軽減を求める声を踏まえまして、昨年十月にヨーネ病の専門家などから成る技術検討会を立ち上げたところでございまして、その中で、具体的な検査負担の軽減策を議論しているところでございます。まだ議論の途中ではございますけれども、検査の実効性を確保しつつ、生産者の御負担を軽減できる検査法となるように検討を進めてまいりたいというふうに考えております。
 また、二点目の手当金の割合についてでございますが、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫のような全頭殺処分の対象となる疾病に限りまして、評価額の全額を支出するということにしております。ヨーネ病の場合は、かかった牛のみが殺処分の対象となるものでございます。いずれにいたしましても、現場の検査負担の軽減にも配慮した上で、ヨーネ病の発生予防対策に万全を期してまいりたいと思っております。
 また、三点目のヨーネ病等の感染病予防のための野生鳥獣対策についてでございますが、地域一体となって効果的な取組を講じようとする場合、この場合には、消毒対策でございますとか、防鳥ネットの設置などの野生動物の侵入防止対策について支援を措置しているところでございます。このような取組を通じまして、野生鳥獣を介した感染拡大等の防止に努めてまいりたいというふうに考えております。
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中川こういち#20
○中川(こ)委員 ありがとうございます。
 補償のところは非常に厳しい部分があるということで、患畜と、一部、罹患してしまった動物のみを根絶するということで、対象が違うということは理解しておりますが、かなり現場も疲弊してきているので、引き続きの御検討をいただければと思っております。
 また、今、消毒対策、侵入防止という対策を進めているというお話をいただきましたが、やはりどうしても外から、結局、鳥が運んできてしまうという現状がある以上、その数自体を減らすというところも今後視野に入れていただければ幸いでございますので、引き続き検討の方をよろしくお願いいたします。
 最後に、今般の法改正によって海外からの疾病の侵入を防止していくこと、そして畜産業を守っていくということは、それすなわち、日本の食の安全保障を守るということと同義だというふうに思っております。
 改めて、水際検疫の強化に向けた大臣の決意を一言いただければ幸いです。
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鈴木憲和#21
○鈴木国務大臣 お答え申し上げます。
 アフリカ豚熱、口蹄疫などの家畜伝染病については、欧州や韓国において感染が拡大をしている中であります。そういう中で、訪日外国人観光客数の増加もありまして、侵入リスクがかつてなく高まっています。特に、アフリカ豚熱だけは入れてはならないという覚悟で、私たちも精いっぱい努力をしなければならないと考えております。
 これまでも、家畜伝染病の国内への侵入を防ぐために、家畜防疫官の口頭質問や検疫探知犬による検査、そして空港や港における車両などの消毒の徹底など、水際対策は徹底をしてきたところであります。
 ただ、一方で、違法に輸入された疑いのある畜産物が国内の食材店において販売されている事例が確認されるといった事態に適切に対処をしなければなりませんので、今般、この法律改正によって、家畜防疫官の国内の食材店への立入検査権限の創設などを盛り込ませていただいたところであります。
 本法案が成立した暁には、水際対策を更に強化をして、海外からの家畜伝染病の侵入防止に全力で取り組んでまいります。
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中川こういち#22
○中川(こ)委員 ありがとうございます。
 やはり入れる前に止めるということで、アフリカ豚熱は絶対に入れてはいけないというところも全く認識は一緒でございますので、本当に力強い大臣、そして農水省の皆様の答弁であり、農業を支える一員として、私自身、改めて頑張ってまいりたいと思っております。
 ちょっと最後に、宣伝になってしまうかもしれないんですが、来年八月に十勝では、五年ぶりの全国和牛共進会、和牛オリンピックが開かれます。全国の牛が一斉に日本中を動く一大イベントではありますけれども、牛が動いていくので、家畜伝染病上のリスクはやはりはらんでいるイベントだと認識をしています。当然、各農家さんもそうですし、地元の十勝、北海道庁、関係者一同、伝染病が拡大しないように徹底的な対応をしていきますし、そこに関しては、伝染病を広めないという覚悟の下、このイベントの開催に向けて、皆さん取り組んでおります。
 この現場の頑張りというところも含めて、そしてこの共進会が大成功に導かれるように、是非、鈴木大臣、そしてできれば高市総理にも、来年十勝に入っていただきますようお願い申し上げて、本日の質問を終わらせていただきます。
 誠にありがとうございました。
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藤井比早之#23
○藤井委員長 次に、角田秀穂君。
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角田秀穂#24
○角田委員 中道改革連合の角田秀穂でございます。
 本日も質問の機会をいただきまして、感謝を申し上げたいと思います。
 まず、ランピースキン病の家畜伝染病への格上げについてお伺いをしたいと思います。
 ランピースキン病は、おととしの十一月、国内で初めて発生が確認されたわけですけれども、翌十二月にかけて、福岡、熊本、二県で二十二の事例、二百三十頭の発症が確認をされましたけれども、二〇二五年二月以降は新たな感染は確認をされずに来ている中で、七月に政令指定で家畜伝染病と同じような措置が行われるようになって現在に至っているわけです。
 ランピースキン病は、他の家畜伝染病に比べても致死率も低く、一昨年の発生を教訓とした飼養衛生管理の徹底やワクチンの接種で発生予防、さらには蔓延の防止を図れるのではないかというような意見もありますけれども、そうした中で家畜伝染病に格上げする理由についてお伺いするとともに、家畜伝染病となると、発生した際、農家の負担も大きくなると思いますけれども、届出伝染病から家畜伝染病に格上げする際の判断の基準、これについて確認をさせていただきたいということと、この基準に照らして今後、届出伝染病から家畜伝染病への格上げを検討しているそのような伝染性の疾病はあるのかどうか、まずお伺いをしたいと思います。
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広瀬建#25
○広瀬大臣政務官 お答えいたします。
 家畜伝染病予防法においては、疾病の性質、発生状況、予防、治療法の有無、飼養頭数等を勘案して、蔓延を防止するため、殺処分等の強力な措置を講ずる必要があるものを家畜伝染病、強力な蔓延防止措置を必要としないものの、早期発見に努める必要があるものを届出伝染病として、家畜衛生部会の意見を聞いた上で指定しているところであります。
 ランピースキン病については、我が国では、委員御指摘のとおり、一昨年十一月に初めて発生し、従来アフリカで流行していた株と比較して極めて伝播力が増している可能性が指摘されているところであります。
 同病が我が国で再び発生した場合には、早期の封じ込めにより感染拡大を防止することが重要となることから、法的拘束力を持って殺処分等の強力な措置を実施できるよう、家畜伝染病に位置づけることとしたいと考えております。
 なお、現時点で同様に家畜伝染病への格上げを検討している疾病はありませんが、引き続き、疾病の性質や発生状況に応じて見直しを行っていきたいと思っております。
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角田秀穂#26
○角田委員 実際に発生をして蔓延防止措置を講じた際の補償についてお伺いしたいと思うんです。
 今回、家畜伝染病への格上げによって、殺処分や移動制限など蔓延防止措置、これを強制できることになりましたけれども、殺処分に対する手当金は、鳥インフルエンザでは評価額の全額が支給されるのに対して、ランピースキン病は、患畜は評価額の三分の一、疑似患畜については五分の四というふうにされております。
 十分な補償がなされなければ、殺処分など迅速な蔓延防止が逆に妨げられてしまう懸念もありますけれども、この手当金の考え方について確認をさせていただきたいと思います。
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坂勝浩#27
○坂政府参考人 お答え申し上げます。
 家畜伝染病のうち、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫のように、病原性や伝播力が極めて強く、発生時には必ずその農場の全頭の殺処分を行う必要があるような疾病につきましては、発生農場の経営に与える甚大な影響を緩和いたしまして、経営の確実な再開を支援することを目的といたしまして、通常の評価額の五分の四に相当する手当金と併せまして、評価額の五分の一に相当する特別手当金を交付することといたしております。合わせまして結果的には評価額の全額に相当する額が交付されることになります。
 ランピースキン病などの全頭殺処分を行わない疾病につきましては、殺処分の対象となりますのは、実際の検査で陽性となりました疑似患畜のみでございます。経営が中断されるといったような事情も存在いたしませんことから、特別手当金は交付せずに、評価額の五分の四に相当する手当金のみを交付するということにしております。
 いずれにいたしましても、ランピースキン病を我が国で再発させないように、水際対策の強化や飼養衛生管理の徹底等の発生予防対策に万全を期してまいりたいと考えております。
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角田秀穂#28
○角田委員 大事なのは、発生した際の蔓延防止措置、これがいかに迅速に講じられるか。手当金の考え方についても、その観点から十分なのかどうか、こうした点も踏まえて今後もこの点について検討していただきたいということを要望させていただきたいと思います。
 続いて、豚熱についてお伺いします。
 豚熱の蔓延防止策として、これまでの発生事例で得られた知見を踏まえて、免疫が成立をしていないワクチン未接種の豚であるとか接種後二十日以内の豚など、選択的に殺処分を行えば、他の豚等を殺処分の対象から除外したとしても、繁殖豚と同様、全頭殺処分と比して伝播のリスクは変わらない、そうした科学的な評価に基づいて殺処分の範囲を今回改正によって限定をしようというものですけれども、この見直しによって、過去の事例に照らした場合にどの程度殺処分が減らせることになるのか、現場の負担はどの程度軽減されることになるのか。
 例えば、直近、宮崎県都城市の養豚場で発生した豚熱の事例においては、養豚場で飼育されていたおよそ五千六百頭が殺処分をされ、この防疫措置には五日間で延べおよそ八百人が動員をされましたけれども、選択的殺処分に移行していた場合、全頭殺処分は回避ができたのか、何頭程度を殺処分対象とする判断となったのか、また初動対応を迅速化できるのか、こうした点について具体的にお示しいただきたいと思います。
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坂勝浩#29
○坂政府参考人 お答え申し上げます。
 委員御指摘の今月十日に豚熱の発生が確認されました宮崎県都城市の養豚農場におきましては、宮崎県の指示に従いまして適切に豚熱のワクチンが接種されていたところでございます。仮定の話ではございますけれども、改正法案の成立後に発生した事例でありますれば選択的殺処分の対象となっていたというふうに考えております。
 また、この農場でワクチンを接種していない子豚や接種をしてから二十日経過していない豚、これらの豚が殺処分対象となりまして、残りの豚を生かすというふうに仮定いたしますと、殺処分の対象となる豚は、全部の飼養頭数の大体五割程度に限定されていたという可能性がございます。
 なお、これらの殺処分の対象となった豚というのはいずれも子豚でございます、殺処分や焼却、埋却に係る労力というのは、大人になった豚、繁殖豚や出荷間際の豚よりも小さくなることから、防疫措置の実施に当たっての現場の負担というのは更に軽減されていたというふうに考えております。
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