鈴木憲和の発言 (農林水産委員会)
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○鈴木国務大臣 米政策につきましては、平成三十年に国から生産数量目標の配分を行わない政策に移行しておりまして、各産地や生産者が主食用米の需要動向等を踏まえて自らの経営判断で生産を行う、需要に応じた生産をこれまでも行ってきているところであります。
こうした現状を踏まえて、今回の改正においては、米の需要減少を前提とした、米穀の需給の均衡を図るための生産調整の円滑な推進という規定を削除するとともに、現行五条から七条までに定めていた生産調整方針の認定に係る規定を削除し、また、この需要に応じた生産の趣旨や取組を法律に規定をするものであります。
具体的には、政府は何をやるのかということでありますけれども、需要拡大、輸出促進などの施策を講じつつ、需給見通しを含む基本指針の策定、公表に加えて、必要な情報提供に努めるということ、そして、地方公共団体は需要に応じた生産に資する情報提供に努めること、また、生産者団体の方は需要に応じた生産に関し、必要な助言、協力その他の援助を行うよう努めることとした上で、生産者は需要に応じた生産に主体的に努力することを規定をしております。
本年も、私自らでありますが、加工用、米粉用、輸出用などの関係実需者団体からどのぐらいの需要が見込めるかということを伺った上で、生産者団体や大規模米生産者の皆さんに需要についての情報を提供し、作付の参考としていただくといった取組を今現在も行っているところであります。
引き続き、きめ細かい情報提供や産地との意見交換を行うことを通じて、需要に応じた生産を国全体で行っていけるよう推進していきたいというふうに考えております。