鈴木美香の発言 (法務委員会)
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○鈴木(美)委員 詳しい説明、ありがとうございました。
それぞれの御回答をいただきましたが、難民以外の外国人を社会保障の対象から除外するという国籍要件を設けることは難民条約上禁止されているわけではないという意味でしたね。
国際人権規約については、最高裁判所も、平成元年の三月二日の判決におきまして、障害福祉年金についてではありますけれども、国籍要件は国際人権規約に違反しないという判示も出ております。また、国籍要件が生存権を規定する憲法二十五条に違反しないという理由にしても、国の財政事情を無視することはできないという当たり前のことも指摘しております。
この点、難民条約の加入を契機として国籍要件が撤廃された昭和五十六年当時と比べると、我が国の財政事情は現在著しく悪くなっており、在留外国人の人数も著しく増加し、税と社会保険料の我が国国民負担率は四六%となって、多くの国民が苦しんでいる状態でございます。このように、昭和五十六年当時と今の国の財政状況の違いのほか、少子化問題の深刻さの違いや少子化対策の手厚さの違いも検討要素になるのではないかと思います。
この点、外国人も日本人と同様に保険料を納付しているということのみを理由として外国人にも一律に日本人と同様の給付を行うべきかについては、例えば、日本人で子供を持たない方や既に子育てを終えた方などは保険料を納付しても給付を受けられないという方も存在することを踏まえれば、決してこれは絶対的なものではないという検討の余地があると考えられます。
また、相互主義の観点からも、国籍要件を設けることは合理的だと考えます。
先日、入管庁は、令和七年末における在留外国人の人数を発表されました。そこで明らかになったのは、国籍別在留外国人の数ですけれども、現在、日本では、一位が中国人の方で約九十三万人、二位がベトナムで約六十八万人、三位が韓国で約四十万人で、合計約二百万人の方が在留外国人として、約半分の方がこの三か国になっております。
逆に、この三か国における児童手当について、国会図書館で調べてみました。この三か国では、いずれも、一定の条件を満たしたその国に住む在留外国人にも各種の社会保険料を納める義務がある一方で、その在留外国人には児童手当を受ける権利はないということでした。つまり、日本に住む在留外国人の方には、社会保険料を納めていただくと児童手当等いろいろな支援を受けることができますけれども、この上位の三か国では、そこの国に住む日本人は、社会保険料を納める義務はあっても、その国では手当を受けていないということになります。
そういうことを踏まえまして、少子化対策に国籍要件を設けることは、憲法上も、難民条約上も、また国際人権規約上も可能であると考えますので、これからの在留外国人の政策において、国籍要件のことについても今後御検討いただければと思います。
では、次ですけれども、通告の順番を変えまして、四の一を先にお伝えさせていただきます。
外国人の入国や在留は一般的に当該外国人の権利として保障されるものでしょうか。それとも、どういう条件でどれだけの外国人を受け入れるのかという判断は、国家の広い裁量に委ねられているのでしょうか。お尋ねいたします。