法務委員会
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会
会議録情報#0
令和八年四月十日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 井上 英孝君
理事 阿部 弘樹君 理事 木原 誠二君
理事 高見 康裕君 理事 谷川 とむ君
理事 藤原 崇君 理事 西村智奈美君
理事 三木 圭恵君 理事 小竹 凱君
井出 庸生君 稲田 朋美君
上川 陽子君 神田 潤一君
小泉 龍司君 河野 太郎君
世古万美子君 武部 新君
辻 秀樹君 辻 由布子君
寺田 稔君 西山 尚利君
福原 淳嗣君 藤沢 忠盛君
藤田ひかる君 古川 禎久君
三ッ林裕巳君 保岡 宏武君
山本 大地君 有田 芳生君
國重 徹君 金村 龍那君
原山 大亮君 井戸まさえ君
鈴木 美香君 和田 政宗君
…………………………………
法務大臣 平口 洋君
法務副大臣 三谷 英弘君
最高裁判所事務総局刑事局長 平城 文啓君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 服部 準君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 源河真規子君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 原嶋 清次君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堤 良行君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 内野 宗揮君
政府参考人
(法務省民事局長) 松井 信憲君
政府参考人
(法務省刑事局長) 佐藤 淳君
政府参考人
(法務省矯正局長) 日笠 和彦君
政府参考人
(法務省保護局長) 吉川 崇君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 杉浦 直紀君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 内藤惣一郎君
政府参考人
(公安調査庁次長) 霜田 仁君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 三宅 史人君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 山本 文土君
政府参考人
(国税庁課税部長) 高橋 俊一君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 橋爪 淳君
政府参考人
(文化庁審議官) 梶山 正司君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
四月九日
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 井上 英孝君
理事 阿部 弘樹君 理事 木原 誠二君
理事 高見 康裕君 理事 谷川 とむ君
理事 藤原 崇君 理事 西村智奈美君
理事 三木 圭恵君 理事 小竹 凱君
井出 庸生君 稲田 朋美君
上川 陽子君 神田 潤一君
小泉 龍司君 河野 太郎君
世古万美子君 武部 新君
辻 秀樹君 辻 由布子君
寺田 稔君 西山 尚利君
福原 淳嗣君 藤沢 忠盛君
藤田ひかる君 古川 禎久君
三ッ林裕巳君 保岡 宏武君
山本 大地君 有田 芳生君
國重 徹君 金村 龍那君
原山 大亮君 井戸まさえ君
鈴木 美香君 和田 政宗君
…………………………………
法務大臣 平口 洋君
法務副大臣 三谷 英弘君
最高裁判所事務総局刑事局長 平城 文啓君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 服部 準君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 源河真規子君
政府参考人
(総務省大臣官房審議官) 原嶋 清次君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堤 良行君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 内野 宗揮君
政府参考人
(法務省民事局長) 松井 信憲君
政府参考人
(法務省刑事局長) 佐藤 淳君
政府参考人
(法務省矯正局長) 日笠 和彦君
政府参考人
(法務省保護局長) 吉川 崇君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 杉浦 直紀君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 内藤惣一郎君
政府参考人
(公安調査庁次長) 霜田 仁君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 三宅 史人君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 山本 文土君
政府参考人
(国税庁課税部長) 高橋 俊一君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 橋爪 淳君
政府参考人
(文化庁審議官) 梶山 正司君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
四月九日
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
井
井上英孝#1
○井上委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁長官官房審議官服部準君外十六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁長官官房審議官服部準君外十六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井
井上英孝#3
○井上委員長 次に、お諮りいたします。
本日、お手元に配付いたしておりますとおり、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、お手元に配付いたしておりますとおり、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
井
井
高
高見康裕#6
○高見(康)委員 おはようございます。自由民主党の高見康裕です。
大臣の所信につきまして、平口大臣、三谷副大臣始め法務省の皆様と議論させていただきたいと思っておりますので、御答弁のほどよろしくお願いいたします。
まず初めに、入管法、あるいは入管庁の体制強化について質問をさせていただきます。
我が国の在留外国人の数は、昨年末の時点で、過去最多を更新する四百十三万人というふうになっております。平口大臣の所信にもありました外国人との秩序ある共生社会を実現するために、入管庁が果たすべき役割はどんどん増えていると思っています。それに伴って、当然、コスト、必要な費用も増えてくるわけですけれども、ここにどう対応していくのかということを私はきちんと整理すべき局面に今来ているんだというふうに思っています。
そこで、最初の質問でありますけれども、国民の皆様の理解の下で出入国及び在留の公正な管理を進めていくためには、入管行政のDXや受入れ環境の整備、このために必要なコストについて、やはり受益者負担という観点から、在留外国人にも相応の負担を求めるべきだと私は考えますが、どのように対応していくお考えなのか、入管庁に伺います。
この発言だけを見る →大臣の所信につきまして、平口大臣、三谷副大臣始め法務省の皆様と議論させていただきたいと思っておりますので、御答弁のほどよろしくお願いいたします。
まず初めに、入管法、あるいは入管庁の体制強化について質問をさせていただきます。
我が国の在留外国人の数は、昨年末の時点で、過去最多を更新する四百十三万人というふうになっております。平口大臣の所信にもありました外国人との秩序ある共生社会を実現するために、入管庁が果たすべき役割はどんどん増えていると思っています。それに伴って、当然、コスト、必要な費用も増えてくるわけですけれども、ここにどう対応していくのかということを私はきちんと整理すべき局面に今来ているんだというふうに思っています。
そこで、最初の質問でありますけれども、国民の皆様の理解の下で出入国及び在留の公正な管理を進めていくためには、入管行政のDXや受入れ環境の整備、このために必要なコストについて、やはり受益者負担という観点から、在留外国人にも相応の負担を求めるべきだと私は考えますが、どのように対応していくお考えなのか、入管庁に伺います。
内
内藤惣一郎#7
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、出入国在留管理庁としては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図る必要があると考えており、そのためには、これに要する費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えております。
このため、在留資格の変更の許可に係る手数料などのいわゆる在留許可手数料について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国の同種の手数料の額を勘案して引き上げる予定であり、今国会に提出させていただきました出入国管理及び難民認定法等の改正法案におきましては、昭和五十六年の改正で一万円と定められたままになっておりました在留許可手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講ずることとしているところでございます。
具体的には、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額の上限額は十万円、永住許可に係る手数料の額の上限額は三十万円に引き上げることとしておりまして、実際の在留許可手数料の額につきましては、改正法案の成立後、国会での御審議の内容も踏まえながら検討を行い、在留期間に応じた額を政令で定める予定としております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、出入国在留管理庁としては、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図る必要があると考えており、そのためには、これに要する費用について、在留外国人に相応の負担を求める必要があると考えております。
このため、在留資格の変更の許可に係る手数料などのいわゆる在留許可手数料について、審査に要する実費のほか、これまで十分に考慮されてこなかった外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額及び諸外国の同種の手数料の額を勘案して引き上げる予定であり、今国会に提出させていただきました出入国管理及び難民認定法等の改正法案におきましては、昭和五十六年の改正で一万円と定められたままになっておりました在留許可手数料の額の上限額を引き上げる等の措置を講ずることとしているところでございます。
具体的には、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可に係る手数料の額の上限額は十万円、永住許可に係る手数料の額の上限額は三十万円に引き上げることとしておりまして、実際の在留許可手数料の額につきましては、改正法案の成立後、国会での御審議の内容も踏まえながら検討を行い、在留期間に応じた額を政令で定める予定としております。
高
高見康裕#8
○高見(康)委員 ありがとうございます。
今回、今御答弁いただきましたように、手数料の上限額を、現行一万円のところを十万円ないしは三十万円に引き上げられるということで、一部で、これは過大ではないかという声もあると承知をしています。上限額十万円あるいは三十万円というのは、どのような考え方で定める考えなのかということを伺います。
この発言だけを見る →今回、今御答弁いただきましたように、手数料の上限額を、現行一万円のところを十万円ないしは三十万円に引き上げられるということで、一部で、これは過大ではないかという声もあると承知をしています。上限額十万円あるいは三十万円というのは、どのような考え方で定める考えなのかということを伺います。
内
内藤惣一郎#9
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
改正法案における在留許可手数料の額の上限額は、改正法案の提出時における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたものでございます。
その上で、審査に要する実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について一万円程度、永住許可について二万円程度と試算いたしまして、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額につきましては、外国人一人当たり年間二万円程度と試算したところでございます。
そして、これらの試算を踏まえつつ、諸外国の同種の手数料の額等を勘案し、在留許可手数料の額の上限額を定めるための参考としての額を検討した結果、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可につきましては、許可される在留期間が三か月以下の場合は一万円程度、許可される在留期間が五年の場合には七万円程度、永住許可については二十万円程度と見込んでいることから、これらの額と今後の物価上昇等を総合的に勘案して、改正法案における在留許可手数料の額の上限額を定めたところでございます。
この発言だけを見る →改正法案における在留許可手数料の額の上限額は、改正法案の提出時における合理的な仮定に基づいて、審査に要する実費、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額、諸外国における同種の手数料の額、今後の物価上昇等にも弾力的に対応できるようにすることを総合的に勘案して定めたものでございます。
その上で、審査に要する実費につきましては、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可について一万円程度、永住許可について二万円程度と試算いたしまして、また、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額につきましては、外国人一人当たり年間二万円程度と試算したところでございます。
そして、これらの試算を踏まえつつ、諸外国の同種の手数料の額等を勘案し、在留許可手数料の額の上限額を定めるための参考としての額を検討した結果、在留資格の変更の許可及び在留期間の更新の許可につきましては、許可される在留期間が三か月以下の場合は一万円程度、許可される在留期間が五年の場合には七万円程度、永住許可については二十万円程度と見込んでいることから、これらの額と今後の物価上昇等を総合的に勘案して、改正法案における在留許可手数料の額の上限額を定めたところでございます。
高
高見康裕#10
○高見(康)委員 今答弁をいただいた積み上げの根拠ですね、実費がかかる、公正な管理に対して費用がかかる、そして今後の物価上昇も見込む、そして諸外国との比較の観点も入れていると。この点は、本当に丁寧に説明を尽くしてもらいたいと思います。
この国会審議はもちろんですけれども、実際に現場で、窓口で、外国人の皆様、またそれを支える方々、雇用主の皆様ですとか、こうした直接向き合う職員の皆様が、今次長が御説明いただいたように、誰がやっても同じようにきちんと説明して納得が得られるような、そういうことをきちんと現場に徹底していただきたいというふうにお願いをしておきます。
次に、平口大臣に伺います。
外国人の出入国及び在留の公正な管理に資する政策を強化拡充するから受益者負担を、今手数料を引き上げる、これは理解はいたしますが、真に納得が得られるためには、では、この引き上げた手数料で具体的にどのような政策の強化拡充を進めていくのかということが、発信が極めて重要だと思っております。
この点について、大臣の御決意を伺います。
この発言だけを見る →この国会審議はもちろんですけれども、実際に現場で、窓口で、外国人の皆様、またそれを支える方々、雇用主の皆様ですとか、こうした直接向き合う職員の皆様が、今次長が御説明いただいたように、誰がやっても同じようにきちんと説明して納得が得られるような、そういうことをきちんと現場に徹底していただきたいというふうにお願いをしておきます。
次に、平口大臣に伺います。
外国人の出入国及び在留の公正な管理に資する政策を強化拡充するから受益者負担を、今手数料を引き上げる、これは理解はいたしますが、真に納得が得られるためには、では、この引き上げた手数料で具体的にどのような政策の強化拡充を進めていくのかということが、発信が極めて重要だと思っております。
この点について、大臣の御決意を伺います。
平
平口洋#11
○平口国務大臣 お答えをいたします。
在留許可手数料の収入は、一般財源として計上されているという前提ではございます。
その上で、法務省としては、所信でも申し上げましたとおり、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国管理の一層の適正化を図っていきたいと考えております。
また、本年一月二十三日に決定された外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、あるいは情報発信、相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めていく所存でございます。
この発言だけを見る →在留許可手数料の収入は、一般財源として計上されているという前提ではございます。
その上で、法務省としては、所信でも申し上げましたとおり、デジタル技術の活用による出入国在留管理行政のDXの推進、難民等の適切かつ迅速な保護、支援、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランの強力な推進など、出入国管理の一層の適正化を図っていきたいと考えております。
また、本年一月二十三日に決定された外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて、外国人が日本語や我が国の制度、ルール等を学習するプログラムの創設の検討、あるいは情報発信、相談体制の強化などの外国人が日本社会に円滑に適応するための取組も進めていく所存でございます。
高
高見康裕#12
○高見(康)委員 ありがとうございます。
今回の手数料引上げで増える歳入というのは約九百億円だというふうに見込まれています。これはもちろん一般会計に入りますが、今の受益者負担というロジックからして、当然、外国人との秩序ある共生社会の実現のための政策に充てられるべきであるということは申し上げておきたいと思います。
次は、違う角度から大臣にお聞きをいたします。
大臣の所信の中で、外国人の受入れの基本的な在り方に関する基礎的な調査検討を進めるということでありましたけれども、これまでの状況と今後の方針について大臣に伺います。
この発言だけを見る →今回の手数料引上げで増える歳入というのは約九百億円だというふうに見込まれています。これはもちろん一般会計に入りますが、今の受益者負担というロジックからして、当然、外国人との秩序ある共生社会の実現のための政策に充てられるべきであるということは申し上げておきたいと思います。
次は、違う角度から大臣にお聞きをいたします。
大臣の所信の中で、外国人の受入れの基本的な在り方に関する基礎的な調査検討を進めるということでありましたけれども、これまでの状況と今後の方針について大臣に伺います。
平
平口洋#13
○平口国務大臣 お答えをいたします。
お尋ねの基礎的な調査検討につきましては、昨年の関係閣僚会議における高市総理から私への指示を受けて、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣の小野田大臣と相談しつつ、出入国管理庁庁内のプロジェクトチームにおいて進めてきたところでございます。
この基礎的な調査検討は、今後、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて進めていく具体的な調査検討、将来推計等に有用な既存の将来推計やこれに関連する資料等の収集、関係各所からのヒアリング、関係省庁からの関連情報の収集等、様々な事柄について多角的観点から行ってきたところでございます。
今後、小野田大臣の下で、内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室を中心として、省庁横断的に更に具体的な調査検討、将来推計等を実施することになりますが、法務省としても、政府全体の取組の中で求められる役割を十分果たしていきたいと考えております。
この発言だけを見る →お尋ねの基礎的な調査検討につきましては、昨年の関係閣僚会議における高市総理から私への指示を受けて、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣の小野田大臣と相談しつつ、出入国管理庁庁内のプロジェクトチームにおいて進めてきたところでございます。
この基礎的な調査検討は、今後、外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づいて進めていく具体的な調査検討、将来推計等に有用な既存の将来推計やこれに関連する資料等の収集、関係各所からのヒアリング、関係省庁からの関連情報の収集等、様々な事柄について多角的観点から行ってきたところでございます。
今後、小野田大臣の下で、内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室を中心として、省庁横断的に更に具体的な調査検討、将来推計等を実施することになりますが、法務省としても、政府全体の取組の中で求められる役割を十分果たしていきたいと考えております。
高
高見康裕#14
○高見(康)委員 ありがとうございます。
次に、リーガルテックについて質問いたします。
リーガルテックとは、AIやクラウド技術などを活用して法務業務を効率化、高度化するサービスのことでありまして、近年、企業の法務部門は、ビジネスのグローバル化、イノベーションの加速、コーポレートガバナンスの強化など、業務が質、量共に増えている一方で、企業法務に携わる人材不足というのは進行しておりまして、AIなどを用いたリーガルテック活用のニーズは非常に大きくなっていると認識をしています。
ただ、この普及、活用に当たりましては、当然、弁護士法との関係の整理が必要となります。そこで、法務省は令和五年にガイドラインを示して一定の整理をされたと思いますが、その後もリーガルテックは進展してサービスの範囲も拡大をしておりますので、より広範な整理が求められているのが現状だと認識をしております。
そこで質問ですが、内閣府の規制改革推進会議における弁護士法におけるAI活用の更なる明確化についての議論などを踏まえて、法務省においてどのように検討を進められているのか。また、三谷副大臣の下でタスクフォースを立ち上げられたということでありますけれども、この進捗状況や今後の見通しなどを含めて、三谷副大臣の所感を伺います。
この発言だけを見る →次に、リーガルテックについて質問いたします。
リーガルテックとは、AIやクラウド技術などを活用して法務業務を効率化、高度化するサービスのことでありまして、近年、企業の法務部門は、ビジネスのグローバル化、イノベーションの加速、コーポレートガバナンスの強化など、業務が質、量共に増えている一方で、企業法務に携わる人材不足というのは進行しておりまして、AIなどを用いたリーガルテック活用のニーズは非常に大きくなっていると認識をしています。
ただ、この普及、活用に当たりましては、当然、弁護士法との関係の整理が必要となります。そこで、法務省は令和五年にガイドラインを示して一定の整理をされたと思いますが、その後もリーガルテックは進展してサービスの範囲も拡大をしておりますので、より広範な整理が求められているのが現状だと認識をしております。
そこで質問ですが、内閣府の規制改革推進会議における弁護士法におけるAI活用の更なる明確化についての議論などを踏まえて、法務省においてどのように検討を進められているのか。また、三谷副大臣の下でタスクフォースを立ち上げられたということでありますけれども、この進捗状況や今後の見通しなどを含めて、三谷副大臣の所感を伺います。
三
三谷英弘#15
○三谷副大臣 お答えいたします。
企業法務分野におけるAIリーガルテックの利活用でございますけれども、本年二月、政府の規制改革推進会議から出されました中間答申を受けまして、法務省では既に、法務大臣から御指示をいただきまして、私の下に企業法務分野におけるAIリーガルテック規制に関するタスクフォースを立ち上げて、検討に入ったところでございます。
この点に関して、先ほど御指摘もいただきましたけれども、法務省では令和五年に、リーガルテックの中でも当時比較的サービスが進展をしておりました契約書等関連業務支援サービスについてガイドラインを公表したところではございますが、その後、この範囲にとどまらず、時代のニーズに即してリーガルテックを使いやすくするための法整備や環境整備が必要であるとの御要望を多数いただいてきたところでございます。
他方で、弁護士法七十二条は弁護士以外の者による法律事務の取扱いを禁止しているところ、これは、非弁護士が報酬目的で業として法律事件に介入することを放置すれば、当事者その他関係人の利益を損ね、ひいては法律秩序を害することになることから設けられた規制でございます。
法律事務が当事者その他関係人の権利利益に直結するテーマであることからすれば、具体の事実関係や証拠関係を前提に臨機かつ的確な判断を行い得る弁護士の判断というものは、やはりこれからの時代においてもなお重要であるというふうに考えております。
そこでではございますが、こうした弁護士法七十二条の趣旨やAI利用による技術的、社会的課題も十分に踏まえたガバナンスの視点も取り入れながら、弁護士とリーガルテックのシナジーをどのように発揮させ、我が国の法務サービスの質やそして国際競争力、これを高めていくかという観点に立った検討が重要であるというふうに考えています。
忌憚のない御意見を頂戴するため、今回のタスクフォース自体は省内で非公開の形で行っておりますが、担当部局における準備的な会合のほか、本日までに既に二回の会議を行っております。また、弁護士法について研究しておられる法社会学や刑事法の研究者、リーガルテックの業界団体や日弁連といった関係機関の方々からのヒアリング等を行っております。
その他、海外における規制や国内外の実務の動向等についても参考にしつつ、本年夏頃を目途といたしまして、課題解決に向けてまずは着実な一歩を進められるようその道筋を示すことなど一定の結論を得るべく、不断の検討を重ねてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →企業法務分野におけるAIリーガルテックの利活用でございますけれども、本年二月、政府の規制改革推進会議から出されました中間答申を受けまして、法務省では既に、法務大臣から御指示をいただきまして、私の下に企業法務分野におけるAIリーガルテック規制に関するタスクフォースを立ち上げて、検討に入ったところでございます。
この点に関して、先ほど御指摘もいただきましたけれども、法務省では令和五年に、リーガルテックの中でも当時比較的サービスが進展をしておりました契約書等関連業務支援サービスについてガイドラインを公表したところではございますが、その後、この範囲にとどまらず、時代のニーズに即してリーガルテックを使いやすくするための法整備や環境整備が必要であるとの御要望を多数いただいてきたところでございます。
他方で、弁護士法七十二条は弁護士以外の者による法律事務の取扱いを禁止しているところ、これは、非弁護士が報酬目的で業として法律事件に介入することを放置すれば、当事者その他関係人の利益を損ね、ひいては法律秩序を害することになることから設けられた規制でございます。
法律事務が当事者その他関係人の権利利益に直結するテーマであることからすれば、具体の事実関係や証拠関係を前提に臨機かつ的確な判断を行い得る弁護士の判断というものは、やはりこれからの時代においてもなお重要であるというふうに考えております。
そこでではございますが、こうした弁護士法七十二条の趣旨やAI利用による技術的、社会的課題も十分に踏まえたガバナンスの視点も取り入れながら、弁護士とリーガルテックのシナジーをどのように発揮させ、我が国の法務サービスの質やそして国際競争力、これを高めていくかという観点に立った検討が重要であるというふうに考えています。
忌憚のない御意見を頂戴するため、今回のタスクフォース自体は省内で非公開の形で行っておりますが、担当部局における準備的な会合のほか、本日までに既に二回の会議を行っております。また、弁護士法について研究しておられる法社会学や刑事法の研究者、リーガルテックの業界団体や日弁連といった関係機関の方々からのヒアリング等を行っております。
その他、海外における規制や国内外の実務の動向等についても参考にしつつ、本年夏頃を目途といたしまして、課題解決に向けてまずは着実な一歩を進められるようその道筋を示すことなど一定の結論を得るべく、不断の検討を重ねてまいりたいと考えております。
高
高見康裕#16
○高見(康)委員 ありがとうございます。
サービスがやはり適法かどうかがはっきりしないと、抵触してしまうかもしれないということで開発側は開発をためらったり、利用する側は利用をためらったりということになってしまうと、結局、このAI、成長戦略の柱でありますので、この分野で国際競争力を失ってはいけないということを懸念をしております。ですので、サービスも、今あるサービスだけではなくて、日進月歩ですので、今後の開発のトレンドも踏まえて、そういうところまでカバーできるような予見可能性を高める整理を是非お願いしたいと思います。
次に、司法外交について質問いたします。
丸四年を超えたロシアによるウクライナ侵略以降、自国優先主義の台頭や経済の武器化の顕在化など、これまで前提となっていた国際秩序は大きく揺らいでいます。国際秩序が崩壊して利益を得るのは誰なのかということに思いを致すときに、我が国が国益を守り抜くため、法の支配に基づく国際秩序を維持していくことの重要性は決して変わるものではなく、法の支配を国際社会に浸透させようとする司法外交の取組は極めて重要だと考えています。
これまで法務省は、京都コングレスや日・ASEAN法務大臣会合、G7司法大臣会合などを通じて、法の支配の重要性を国際社会に発信する様々な取組を実施してきました。これまでの司法外交の取組の総括と具体的な成果について伺います。
この発言だけを見る →サービスがやはり適法かどうかがはっきりしないと、抵触してしまうかもしれないということで開発側は開発をためらったり、利用する側は利用をためらったりということになってしまうと、結局、このAI、成長戦略の柱でありますので、この分野で国際競争力を失ってはいけないということを懸念をしております。ですので、サービスも、今あるサービスだけではなくて、日進月歩ですので、今後の開発のトレンドも踏まえて、そういうところまでカバーできるような予見可能性を高める整理を是非お願いしたいと思います。
次に、司法外交について質問いたします。
丸四年を超えたロシアによるウクライナ侵略以降、自国優先主義の台頭や経済の武器化の顕在化など、これまで前提となっていた国際秩序は大きく揺らいでいます。国際秩序が崩壊して利益を得るのは誰なのかということに思いを致すときに、我が国が国益を守り抜くため、法の支配に基づく国際秩序を維持していくことの重要性は決して変わるものではなく、法の支配を国際社会に浸透させようとする司法外交の取組は極めて重要だと考えています。
これまで法務省は、京都コングレスや日・ASEAN法務大臣会合、G7司法大臣会合などを通じて、法の支配の重要性を国際社会に発信する様々な取組を実施してきました。これまでの司法外交の取組の総括と具体的な成果について伺います。
堤
堤良行#17
○堤政府参考人 お答えいたします。
法務省におきましては、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を国際社会に浸透させるための司法外交に取り組んでおります。
これまで行ってきた司法外交の主な取組といたしましては、委員御指摘の令和三年に開催された京都コングレスや、令和五年に日・ASEAN特別法務大臣会合、G7司法大臣会合及びASEAN・G7法務大臣特別対話を同時開催した司法外交閣僚フォーラムなどの国際会議の開催、戦略的司法対話の実施等を通じたパートナー国との連携強化、法の支配等の価値の定着に向けた積極的な法制度整備支援の推進などがございます。
これらの取組により、例えば、京都コングレスの成果の一つとして、昨年十二月には、法務省が外務省と連携して策定を主導した再犯防止に関する国連準則が国連総会において採択され、また、東ティモールの要請を受けて開始した法令の起草等に関する法制度整備支援の成果として、近年、同国において不動産登記法等の複数の土地関連法が制定されるなど、着実に成果を上げていると考えております。
この発言だけを見る →法務省におきましては、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を国際社会に浸透させるための司法外交に取り組んでおります。
これまで行ってきた司法外交の主な取組といたしましては、委員御指摘の令和三年に開催された京都コングレスや、令和五年に日・ASEAN特別法務大臣会合、G7司法大臣会合及びASEAN・G7法務大臣特別対話を同時開催した司法外交閣僚フォーラムなどの国際会議の開催、戦略的司法対話の実施等を通じたパートナー国との連携強化、法の支配等の価値の定着に向けた積極的な法制度整備支援の推進などがございます。
これらの取組により、例えば、京都コングレスの成果の一つとして、昨年十二月には、法務省が外務省と連携して策定を主導した再犯防止に関する国連準則が国連総会において採択され、また、東ティモールの要請を受けて開始した法令の起草等に関する法制度整備支援の成果として、近年、同国において不動産登記法等の複数の土地関連法が制定されるなど、着実に成果を上げていると考えております。
高
高見康裕#18
○高見(康)委員 ありがとうございます。
私も法務大臣政務官をさせていただいたときに、ASEAN、G7の法務大臣会合、東京でホスト役もさせていただきました。このときに、日本にもっと役割を果たしてほしい、日本だからこそ各国の事情に寄り添って対応してくれる、日本だからできることがたくさんあるんだという各国の皆様の声をじかに聞いて、日本の評価、期待、そういうものを肌で実感をしたところです。
ただ一方、今、円安の影響で、この予算は円建てですので、実質的にはかなり目減りをしてしまっていて、国際機関に拠出金、いろいろなプログラム、これを削減せざるを得ないような状況が今発生しているということは危機感を覚えています。我が国が司法外交においてきちんとプレゼンスを発揮できるために、十分な予算の確保、これは極めて重要であるということを強調しておきたいと思います。
京都コングレス、今答弁いただきましたが、ここの成果として、再犯防止に関する国連準則というものが昨年末、国連総会でも正式に採択をされました。
我が国には世界に冠たる保護司制度があります。官民連携で立ち直りを支える更生保護ボランティアの仕組みが世界各国に普及していくように、保護司の皆様と連携をして、日本が主体的に取り組むべきだと考えますけれども、お考えを伺います。
この発言だけを見る →私も法務大臣政務官をさせていただいたときに、ASEAN、G7の法務大臣会合、東京でホスト役もさせていただきました。このときに、日本にもっと役割を果たしてほしい、日本だからこそ各国の事情に寄り添って対応してくれる、日本だからできることがたくさんあるんだという各国の皆様の声をじかに聞いて、日本の評価、期待、そういうものを肌で実感をしたところです。
ただ一方、今、円安の影響で、この予算は円建てですので、実質的にはかなり目減りをしてしまっていて、国際機関に拠出金、いろいろなプログラム、これを削減せざるを得ないような状況が今発生しているということは危機感を覚えています。我が国が司法外交においてきちんとプレゼンスを発揮できるために、十分な予算の確保、これは極めて重要であるということを強調しておきたいと思います。
京都コングレス、今答弁いただきましたが、ここの成果として、再犯防止に関する国連準則というものが昨年末、国連総会でも正式に採択をされました。
我が国には世界に冠たる保護司制度があります。官民連携で立ち直りを支える更生保護ボランティアの仕組みが世界各国に普及していくように、保護司の皆様と連携をして、日本が主体的に取り組むべきだと考えますけれども、お考えを伺います。
吉
吉川崇#19
○吉川政府参考人 お答えいたします。
御指摘の再犯防止に関する国連準則には、犯罪者の社会復帰にボランティアが貢献する仕組みの普及を図るべきことが盛り込まれており、ボランティアの例として、我が国の保護司がローマ字表記で紹介されております。
日本の保護司制度を参考とする仕組みが取り入れられた例として、ケニア及びフィリピンでは、我が国の支援によって更生保護ボランティア制度が導入されており、法務省が国連と協力して運営する国連アジア極東犯罪防止研修所においては、現在も両国における社会内処遇制度の発展を支援しております。
また、来週四月十五日には、インドネシアにおいて、我が国の主催により、第三回世界保護司会議を開催し、保護司による発表も含め、更生保護分野で地域ボランティアを活用する各国の取組の共有を図るなど、我が国が国際社会において地域ボランティアの有用性に関する議論を主導していくこととしております。
今後とも、保護司と連携しながら、保護司を始めとする更生保護ボランティアの国内外における認知度の向上と世界的な普及に努めるとともに、我が国の保護司制度についても、諸外国の制度も参考にしながら、よりよいものに成長し続けられるよう取り組んでまいります。
この発言だけを見る →御指摘の再犯防止に関する国連準則には、犯罪者の社会復帰にボランティアが貢献する仕組みの普及を図るべきことが盛り込まれており、ボランティアの例として、我が国の保護司がローマ字表記で紹介されております。
日本の保護司制度を参考とする仕組みが取り入れられた例として、ケニア及びフィリピンでは、我が国の支援によって更生保護ボランティア制度が導入されており、法務省が国連と協力して運営する国連アジア極東犯罪防止研修所においては、現在も両国における社会内処遇制度の発展を支援しております。
また、来週四月十五日には、インドネシアにおいて、我が国の主催により、第三回世界保護司会議を開催し、保護司による発表も含め、更生保護分野で地域ボランティアを活用する各国の取組の共有を図るなど、我が国が国際社会において地域ボランティアの有用性に関する議論を主導していくこととしております。
今後とも、保護司と連携しながら、保護司を始めとする更生保護ボランティアの国内外における認知度の向上と世界的な普及に努めるとともに、我が国の保護司制度についても、諸外国の制度も参考にしながら、よりよいものに成長し続けられるよう取り組んでまいります。
高
高見康裕#20
○高見(康)委員 次に、拘禁刑に関する取組について質問いたします。
近年、我が国の刑法犯認知件数は、戦後最多だった二〇〇二年からは約四分の一にまで減少しているものの、検挙者に占める再犯者の割合は四七%と高止まりをしております。再犯防止は喫緊の課題でありまして、その意味で、懲らしめから更生へ、懲らしめから立ち直りへという考えの下導入された拘禁刑は、再犯防止の成否の鍵を握る、矯正行政にとっても大きな転機だと私は考えています。
そこで質問ですが、拘禁刑が導入されて間もなく一年となりますが、第二次再犯防止計画で定められた受刑者の特性に応じた刑務作業等の実施が導入されて、作業は実際どのように変わったのか、そしてどのような課題があるのかということを伺います。
この発言だけを見る →近年、我が国の刑法犯認知件数は、戦後最多だった二〇〇二年からは約四分の一にまで減少しているものの、検挙者に占める再犯者の割合は四七%と高止まりをしております。再犯防止は喫緊の課題でありまして、その意味で、懲らしめから更生へ、懲らしめから立ち直りへという考えの下導入された拘禁刑は、再犯防止の成否の鍵を握る、矯正行政にとっても大きな転機だと私は考えています。
そこで質問ですが、拘禁刑が導入されて間もなく一年となりますが、第二次再犯防止計画で定められた受刑者の特性に応じた刑務作業等の実施が導入されて、作業は実際どのように変わったのか、そしてどのような課題があるのかということを伺います。
日
日笠和彦#21
○日笠政府参考人 お答えいたします。
拘禁刑下におきましては、受刑者の改善更生を図るため、その特性に応じて、作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を実施しているところであります。
刑務作業につきましては、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に必要な場合に行わせるものと位置づけられたことを踏まえまして、それぞれの作業は何を目的としてどのような処遇効果が期待できるのかといった視点から、基礎的作業、機能別作業、職業訓練の三つに分類して、個々の受刑者の特性に応じて実施しております。
加えまして、受刑者に作業を実施させる場合には、作業を行う意義や必要性を理解させて、自主的に作業に取り組む意欲を育むため、動機づけを行っております。
このような取組によりまして再犯防止が更に推進されることが期待されておりまして、そのためにも、今後、拘禁刑の趣旨を踏まえた処遇の充実、刑務官や専門スタッフなどの職員体制の整備、処遇の担い手である職員のスキルアップなどに取り組んでいくことが重要であると考えております。
引き続き、受刑者の改善更生、円滑な社会復帰に向けて、特性に応じた一層効果的な処遇を実現するための取組を進めてまいりたいと考えております。
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刑務作業につきましては、受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に必要な場合に行わせるものと位置づけられたことを踏まえまして、それぞれの作業は何を目的としてどのような処遇効果が期待できるのかといった視点から、基礎的作業、機能別作業、職業訓練の三つに分類して、個々の受刑者の特性に応じて実施しております。
加えまして、受刑者に作業を実施させる場合には、作業を行う意義や必要性を理解させて、自主的に作業に取り組む意欲を育むため、動機づけを行っております。
このような取組によりまして再犯防止が更に推進されることが期待されておりまして、そのためにも、今後、拘禁刑の趣旨を踏まえた処遇の充実、刑務官や専門スタッフなどの職員体制の整備、処遇の担い手である職員のスキルアップなどに取り組んでいくことが重要であると考えております。
引き続き、受刑者の改善更生、円滑な社会復帰に向けて、特性に応じた一層効果的な処遇を実現するための取組を進めてまいりたいと考えております。
高
高見康裕#22
○高見(康)委員 今御答弁いただきました受刑者の特性に応じた処遇というのは、これは今始まったことではなくて、拘禁刑導入に先駆けて行ってきたのが、全国に四か所ある、民間のノウハウを活用したPFI刑務所だと思っています。
私の地元にも島根あさひ社会復帰促進センターがありますけれども、ここに視察に行きました。訓練生、受刑者と呼ばずに訓練生と呼ぶんですけれども、それぞれの適性とか興味に応じて、デジタルコンテンツを編集したりとか、あるいはセンターの外で農作業に携わったり、あるいはパピー、子犬を盲導犬に育てたり、こういう様々なプログラムがあって、これらのプログラムには、教材を作ったり教育関連サービスを手がける民間企業のノウハウが活用されていました。拘禁刑の理念を具現化していく上では、是非こうしたPFIの先進的な取組を大いに参考にして、横展開に努めていただきたいと思います。
次に、刑務所における就労支援について質問いたします。
出所後にきちんと立ち直ることができるのか、それとも再犯をしてしまうのか。これを分ける大きな要素というのは、出所後、切れ目なく、きちんと居場所を見つけることができるのか、それとほぼイコールなのが、やはり職業に就くことができるのかということだと私は思っています。その意味では、刑務所の中にいるうちから、社会復帰を見据えて就労支援をしていくということが非常に大事だと思っています。
そこで、お尋ねしますけれども、拘禁刑の理念を踏まえた社会復帰支援の充実に欠かせない、刑務所における就労支援の取組について伺います。
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次に、刑務所における就労支援について質問いたします。
出所後にきちんと立ち直ることができるのか、それとも再犯をしてしまうのか。これを分ける大きな要素というのは、出所後、切れ目なく、きちんと居場所を見つけることができるのか、それとほぼイコールなのが、やはり職業に就くことができるのかということだと私は思っています。その意味では、刑務所の中にいるうちから、社会復帰を見据えて就労支援をしていくということが非常に大事だと思っています。
そこで、お尋ねしますけれども、拘禁刑の理念を踏まえた社会復帰支援の充実に欠かせない、刑務所における就労支援の取組について伺います。
日
日笠和彦#23
○日笠政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、受刑者の再犯防止、円滑な社会復帰に当たっては、就労の確保が重要であります。
刑事施設では、入所当初から、就労支援制度の概要を説明するほか、就労に関する課題別の教材や民間企業のノウハウ、知見などを活用した指導等を実施しておりまして、受刑者に対して就労の重要性を理解させ、就労意欲を喚起する働きかけを行っております。
その上で、個々の受刑者の特性等を踏まえながら、ハローワークなどと連携し、受刑者本人の希望や適性等に応じた職業相談、職業紹介、事業主との採用面接等、きめ細かな就労支援を行ってきた結果、在所中に就職が内定した受刑者等の数は、令和四年では千百八十七人であったところ、令和六年では千五百九十一人と増加しておりまして、一定の成果を上げているところであります。
引き続き、円滑な社会復帰に向け、民間企業や関係機関等との連携を深めながら、更なる就労支援の充実を図ってまいりたいと考えております。
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刑事施設では、入所当初から、就労支援制度の概要を説明するほか、就労に関する課題別の教材や民間企業のノウハウ、知見などを活用した指導等を実施しておりまして、受刑者に対して就労の重要性を理解させ、就労意欲を喚起する働きかけを行っております。
その上で、個々の受刑者の特性等を踏まえながら、ハローワークなどと連携し、受刑者本人の希望や適性等に応じた職業相談、職業紹介、事業主との採用面接等、きめ細かな就労支援を行ってきた結果、在所中に就職が内定した受刑者等の数は、令和四年では千百八十七人であったところ、令和六年では千五百九十一人と増加しておりまして、一定の成果を上げているところであります。
引き続き、円滑な社会復帰に向け、民間企業や関係機関等との連携を深めながら、更なる就労支援の充実を図ってまいりたいと考えております。
高
高見康裕#24
○高見(康)委員 成果が出ているということで、引き続きよろしくお願いいたします。
就労支援におきましては、職業訓練で身につけた知識や技能が、社会に出た後の社会側のニーズときちんとマッチしているのかという視点が非常に大事だと思っています。幾ら技能を習得しても、出所後にそれを生かして就職できないということであれば、私は効果が少ないんだというふうに思っています。ですので、社会でどのような人材が求められているのか、どのような分野で特に就職の可能性が高いのか、そうした出口を最初から意識した就労支援をお願いしたいというふうに思います。
その意味では、例えば農業、こうしたところに私は可能性が非常にあると思っていまして、刑務所の中での農業の支援にも、農業の従事者の方、経営者の方、こうした方にできるだけこの中のプログラムにも関わってもらうような仕掛けが大事だと思っています。
島根でも今農業をやっていると御紹介しましたが、一度実際に働く訓練生の姿を見た方は、必ずイメージがよくなります。そして、実際、雇うことへの心理的なハードルというのが決定的に下がります。だけれども、最初、皆さんはイメージで、先入観で判断をして、なかなかそこに踏み切れないということで、実際の姿を経験してもらうというのが一番の近道ではないかというふうに思っていますので、そのような仕掛けを、こうなると、法務省だけというわけではなくて他省庁とも連携になる話だと思いますので、進めていただきたいと思います。
次に、最後の質問に移りますけれども、拘禁刑の理念を踏まえた取組として、刑務所において保護犬の育成プログラムを実践しているということでございますけれども、これはどのような取組を行っておられるのか、教えてください。
この発言だけを見る →就労支援におきましては、職業訓練で身につけた知識や技能が、社会に出た後の社会側のニーズときちんとマッチしているのかという視点が非常に大事だと思っています。幾ら技能を習得しても、出所後にそれを生かして就職できないということであれば、私は効果が少ないんだというふうに思っています。ですので、社会でどのような人材が求められているのか、どのような分野で特に就職の可能性が高いのか、そうした出口を最初から意識した就労支援をお願いしたいというふうに思います。
その意味では、例えば農業、こうしたところに私は可能性が非常にあると思っていまして、刑務所の中での農業の支援にも、農業の従事者の方、経営者の方、こうした方にできるだけこの中のプログラムにも関わってもらうような仕掛けが大事だと思っています。
島根でも今農業をやっていると御紹介しましたが、一度実際に働く訓練生の姿を見た方は、必ずイメージがよくなります。そして、実際、雇うことへの心理的なハードルというのが決定的に下がります。だけれども、最初、皆さんはイメージで、先入観で判断をして、なかなかそこに踏み切れないということで、実際の姿を経験してもらうというのが一番の近道ではないかというふうに思っていますので、そのような仕掛けを、こうなると、法務省だけというわけではなくて他省庁とも連携になる話だと思いますので、進めていただきたいと思います。
次に、最後の質問に移りますけれども、拘禁刑の理念を踏まえた取組として、刑務所において保護犬の育成プログラムを実践しているということでございますけれども、これはどのような取組を行っておられるのか、教えてください。
日
日笠和彦#25
○日笠政府参考人 お答えいたします。
令和六年度以降、複数の刑事施設におきまして、各地域の動物保護団体や関係機関の協力を得て、一般改善指導として保護犬育成プログラムを実施しております。これは、令和七年六月の拘禁刑導入を踏まえた新たな取組でありまして、受刑者が保護犬の殺処分の状況等の現状について学ぶとともに、保護犬と触れ合いながら、一般家庭に引き渡すことを目指して適切な訓練や世話の方法を主体的に考えて実践し、信頼関係を築くことを内容としております。
このプログラムを通じて地域社会で課題となっている保護犬の育成に携わることによりまして、受刑者の自己効力感や自己肯定感、他者への思いやりやコミュニケーション能力、社会貢献意欲の向上などを図っております。
引き続き、このプログラムの活用を通じまして、再犯防止を着実に推進してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →令和六年度以降、複数の刑事施設におきまして、各地域の動物保護団体や関係機関の協力を得て、一般改善指導として保護犬育成プログラムを実施しております。これは、令和七年六月の拘禁刑導入を踏まえた新たな取組でありまして、受刑者が保護犬の殺処分の状況等の現状について学ぶとともに、保護犬と触れ合いながら、一般家庭に引き渡すことを目指して適切な訓練や世話の方法を主体的に考えて実践し、信頼関係を築くことを内容としております。
このプログラムを通じて地域社会で課題となっている保護犬の育成に携わることによりまして、受刑者の自己効力感や自己肯定感、他者への思いやりやコミュニケーション能力、社会貢献意欲の向上などを図っております。
引き続き、このプログラムの活用を通じまして、再犯防止を着実に推進してまいりたいと考えております。
高
高見康裕#26
○高見(康)委員 ありがとうございます。
殺処分されてしまうかもしれない犬をこうして保護犬として育成をする、それによって受刑者側も自己肯定感が高まる、コミュニケーションが高まるという、非常にウィン・ウィンの、いい取組だと思いますので、是非進めていただきたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →殺処分されてしまうかもしれない犬をこうして保護犬として育成をする、それによって受刑者側も自己肯定感が高まる、コミュニケーションが高まるという、非常にウィン・ウィンの、いい取組だと思いますので、是非進めていただきたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
井
西
西村智奈美#28
○西村(智)委員 西村です。
まず、今日、私は、再審法から質問をしたいと思っております。
二〇二四年の十月に、袴田事件で再審無罪が確定をいたしました。袴田巌さんは、無罪が確定するまで五十八年もかかっています。ほかにも冤罪事件があまた、あまたとは言えないかもしれませんが、あまた起きているということ、こうした厳然たる事実が再審法改正の立法事実であるというふうに私は考えております。
冤罪は、無辜の民に対する最大の人権侵害であるとともに、その陰では真犯人を逃しているということもあるわけです。また、司法に対する信頼を揺るがす大きな問題だというふうに考えております。
二〇二四年の三月に、超党派の議員連盟が立ち上がりました。えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟ということで、私も加わらせていただいたんですけれども、その一方で、法務省の方も、法制審、法制審議会の再審法部会で議論をし、答申をまとめているということです。
しかし、この超党派議連と法制審の答申との間では、考え方といいますか、方向性にかなり隔たりがあるというふうに思っております。本当に冤罪被害者を救済するための改正案がこの国会で提出されるのかどうか、今まさに分岐点にあるというふうに私は受け止めております。
今日は、再審法の中身に入る前に、法制審の問題について主に質問したいと思っております。
まず、大臣、冤罪について大臣はどういうふうにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →まず、今日、私は、再審法から質問をしたいと思っております。
二〇二四年の十月に、袴田事件で再審無罪が確定をいたしました。袴田巌さんは、無罪が確定するまで五十八年もかかっています。ほかにも冤罪事件があまた、あまたとは言えないかもしれませんが、あまた起きているということ、こうした厳然たる事実が再審法改正の立法事実であるというふうに私は考えております。
冤罪は、無辜の民に対する最大の人権侵害であるとともに、その陰では真犯人を逃しているということもあるわけです。また、司法に対する信頼を揺るがす大きな問題だというふうに考えております。
二〇二四年の三月に、超党派の議員連盟が立ち上がりました。えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟ということで、私も加わらせていただいたんですけれども、その一方で、法務省の方も、法制審、法制審議会の再審法部会で議論をし、答申をまとめているということです。
しかし、この超党派議連と法制審の答申との間では、考え方といいますか、方向性にかなり隔たりがあるというふうに思っております。本当に冤罪被害者を救済するための改正案がこの国会で提出されるのかどうか、今まさに分岐点にあるというふうに私は受け止めております。
今日は、再審法の中身に入る前に、法制審の問題について主に質問したいと思っております。
まず、大臣、冤罪について大臣はどういうふうにお考えでしょうか。
平
平口洋#29
○平口国務大臣 お答えをいたします。
お尋ねの冤罪という用語については、法令上の用語ではなく、また、その意味内容が必ずしも一義的に明らかではないことから、法務省として、冤罪の定義についての特定の見解を有しているものではございません。
その上で、処罰されるべきでもない者が処罰されることがあってはならないのは当然のことでありまして、万一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければならないと考えております。
この発言だけを見る →お尋ねの冤罪という用語については、法令上の用語ではなく、また、その意味内容が必ずしも一義的に明らかではないことから、法務省として、冤罪の定義についての特定の見解を有しているものではございません。
その上で、処罰されるべきでもない者が処罰されることがあってはならないのは当然のことでありまして、万一そのようなことが生じた場合には、速やかに救済されなければならないと考えております。