高市早苗の発言 (予算委員会)
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○高市内閣総理大臣 遺棄された機雷など、外国による武力攻撃の一環として敷設されているのではない機雷を除去するということは、自衛隊法第八十四条の二に基づき、実施することは可能です。あくまでも一般論でございますけれども、それは可能でございます。
でも、現時点で、自衛隊の派遣については何ら決まっておりません。
そして、首脳共同声明にある商業航行の安全確保や機雷掃海活動への参加は予断しておりませんので、今後については、国際法及び国内法の範囲内で必要な対応を検討するということについては変わりはありません。
そして、米国、イラン間の覚書におきましては、イランによる機雷除去の必要性について記されているということを承知しています。
ですから、一般論ですが、それが遺棄機雷であるか否かについては、敷設国の意思の表明、戦闘全般の状況など、様々な要素を総合的に勘案して判断しなければなりません。だから、今回、米・イラン間の合意というものはありましたけれども、それに伴う実際の情勢というものはしっかりと見極めなければなりません。