2026-05-12
衆議院
神田潤一
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
神田潤一の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○神田委員 ありがとうございます。
個人情報の保護とそれから利活用の両立を図っていくという今回の法案の趣旨について御説明をいただきました。
今回の法律の改正案を見ますと、多くの重要な事項の具体的な内容が、政令や委員会規則あるいはガイドラインに委任されているというふうに認識をしております。
例えば、個人情報の取扱いに係る例外規定としての統計作成等、今もお話がありましたが、これの具体的な行為については、個人情報保護委員会の規則で規定するというふうにされています。また、個人データの第三者提供が契約の履行のために必要不可欠な場合、あるいは本人の同意に反しないために本人の権利利益を害しないことが明らかである場合は本人の同意を不要とするとしておりますが、具体的な部分はやはり個人情報保護委員会規則の方で規定するということにされています。また、個人データ漏えい等の発生時において、通知義務を緩和する場合、本人の権利利益の保護に欠けるおそれがない場合は通知義務を緩和するというような内容もありますが、これもやはり委員会規則の方で規定するというふうになっています。
ほかにもこうした規則やガイドラインに委任されているものがたくさんありますが、そうした点を踏まえますと、今後検討されるこれらの下位法令やガイドライン等の作成に当たっては、多様なステークホルダーとの間で双方向の実質的なコミュニケーションを確保すること、また、国民や事業者の双方が予測可能性を持てるようなスケジュールや検討状況の発信などにも努めるべきではないかというふうに考えますが、個人情報保護委員会としてはどのようにこうした取組を確保していくか、お考えを伺えればと思います。