地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和八年五月十二日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 丹羽 秀樹君
理事 安藤たかお君 理事 上川 陽子君
理事 斉木 武志君 理事 田畑 裕明君
理事 橋本 岳君 理事 早稲田ゆき君
理事 阿部 司君 理事 日野紗里亜君
畦元 将吾君 石井 拓君
井原 巧君 尾花 瑛仁君
加藤 貴弘君 川崎ひでと君
神田 潤一君 こうらい啓一郎君
繁本 護君 鈴木 拓海君
高橋 祐介君 谷川 とむ君
田宮 寿人君 辻 秀樹君
辻 由布子君 西野 太亮君
古井 康介君 穂坂 泰君
丸田康一郎君 宮内 秀樹君
山本 深君 犬飼 明佳君
大森江里子君 長妻 昭君
山崎 正恭君 原山 大亮君
横田 光弘君 西岡 義高君
谷 浩一郎君 高山 聡史君
林 拓海君
…………………………………
国務大臣
(デジタル行財政改革担当)
(サイバー安全保障担当) 松本 尚君
デジタル大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 川崎ひでと君
政府参考人
(内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官) 山澄 克君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局長) 佐脇紀代志君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 水田 功君
政府参考人
(デジタル庁統括官) 蓮井 智哉君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 吉田 恭子君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 堀野 晶三君
衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 山本 麻美君
―――――――――――――
委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
畦元 将吾君 辻 由布子君
谷川 とむ君 こうらい啓一郎君
宮内 秀樹君 神田 潤一君
犬飼 明佳君 長妻 昭君
高山 聡史君 林 拓海君
同日
辞任 補欠選任
神田 潤一君 宮内 秀樹君
こうらい啓一郎君 谷川 とむ君
辻 由布子君 畦元 将吾君
長妻 昭君 犬飼 明佳君
林 拓海君 高山 聡史君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 丹羽 秀樹君
理事 安藤たかお君 理事 上川 陽子君
理事 斉木 武志君 理事 田畑 裕明君
理事 橋本 岳君 理事 早稲田ゆき君
理事 阿部 司君 理事 日野紗里亜君
畦元 将吾君 石井 拓君
井原 巧君 尾花 瑛仁君
加藤 貴弘君 川崎ひでと君
神田 潤一君 こうらい啓一郎君
繁本 護君 鈴木 拓海君
高橋 祐介君 谷川 とむ君
田宮 寿人君 辻 秀樹君
辻 由布子君 西野 太亮君
古井 康介君 穂坂 泰君
丸田康一郎君 宮内 秀樹君
山本 深君 犬飼 明佳君
大森江里子君 長妻 昭君
山崎 正恭君 原山 大亮君
横田 光弘君 西岡 義高君
谷 浩一郎君 高山 聡史君
林 拓海君
…………………………………
国務大臣
(デジタル行財政改革担当)
(サイバー安全保障担当) 松本 尚君
デジタル大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 川崎ひでと君
政府参考人
(内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官) 山澄 克君
政府参考人
(個人情報保護委員会事務局長) 佐脇紀代志君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 水田 功君
政府参考人
(デジタル庁統括官) 蓮井 智哉君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局電気通信事業部長) 吉田 恭子君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 堀野 晶三君
衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 山本 麻美君
―――――――――――――
委員の異動
五月十二日
辞任 補欠選任
畦元 将吾君 辻 由布子君
谷川 とむ君 こうらい啓一郎君
宮内 秀樹君 神田 潤一君
犬飼 明佳君 長妻 昭君
高山 聡史君 林 拓海君
同日
辞任 補欠選任
神田 潤一君 宮内 秀樹君
こうらい啓一郎君 谷川 とむ君
辻 由布子君 畦元 将吾君
長妻 昭君 犬飼 明佳君
林 拓海君 高山 聡史君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)
――――◇―――――
丹
丹羽秀樹#1
○丹羽委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官山澄克君外五名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案及び個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
両案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房デジタル行財政改革会議事務局審議官山澄克君外五名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
丹
丹
神
神田潤一#4
○神田委員 おはようございます。自由民主党・無所属の会、青森二区選出の神田潤一です。
今回提出されているいわゆるデジタル行政推進法の改正案と個人情報保護法の改正案につきましては、非常に専門的な内容が多く含まれる一方で、国民生活に広く影響を及ぼし得る内容も含まれており、また、様々な立場によって、対立するような論点も多い法案という印象があります。
このうち、前者については、行政におけるデータの利活用を推進していくという比較的分かりやすい法案だというふうに考えておりますが、一方で、後者の個人情報保護法の改正案につきましては、個人情報の保護を強化するのが目的なのか、あるいは緩和することが目的なのか、その両方だということだと思いますが、なかなか微妙な、あるいは絶妙なバランスを形にした法案という印象があります。
私の質問時間は十五分しかありませんので、主に後者の法案につきまして、この法案の背景にある個人情報保護委員会としてのスタンスや考え方、あるいはその大きな理解につながるような質問をさせていただければというふうに思います。
まず一つ目になりますが、個人情報保護委員会の現在の手塚悟委員長は、昨年五月に委員長に就任した際のインタビューなどを拝読しますと、自らを法律家出身ではなくテクノロジー側だというふうに位置づけて、AI時代の個人情報保護は、事前に厳しい規制を課すのではなく、事後的に処分などの措置を講じる法体系が望ましいといった内容の発言をされていらっしゃいました。
その発言の背景にある考え方について、これは今回は委員長ではなく、事務方の方からということになると思いますが、少し詳しく教えていただければと思います。
この発言だけを見る →今回提出されているいわゆるデジタル行政推進法の改正案と個人情報保護法の改正案につきましては、非常に専門的な内容が多く含まれる一方で、国民生活に広く影響を及ぼし得る内容も含まれており、また、様々な立場によって、対立するような論点も多い法案という印象があります。
このうち、前者については、行政におけるデータの利活用を推進していくという比較的分かりやすい法案だというふうに考えておりますが、一方で、後者の個人情報保護法の改正案につきましては、個人情報の保護を強化するのが目的なのか、あるいは緩和することが目的なのか、その両方だということだと思いますが、なかなか微妙な、あるいは絶妙なバランスを形にした法案という印象があります。
私の質問時間は十五分しかありませんので、主に後者の法案につきまして、この法案の背景にある個人情報保護委員会としてのスタンスや考え方、あるいはその大きな理解につながるような質問をさせていただければというふうに思います。
まず一つ目になりますが、個人情報保護委員会の現在の手塚悟委員長は、昨年五月に委員長に就任した際のインタビューなどを拝読しますと、自らを法律家出身ではなくテクノロジー側だというふうに位置づけて、AI時代の個人情報保護は、事前に厳しい規制を課すのではなく、事後的に処分などの措置を講じる法体系が望ましいといった内容の発言をされていらっしゃいました。
その発言の背景にある考え方について、これは今回は委員長ではなく、事務方の方からということになると思いますが、少し詳しく教えていただければと思います。
佐
佐脇紀代志#5
○佐脇政府参考人 お答えいたします。
手塚委員長でございますが、委員長就任以前から、技術者としての知識経験を生かしまして、我が国のデータ利活用の基盤整備などに尽力されております。データ利活用の重要性について十分認識されている方だと承知しております。その一方で、データ利活用と個人の権利利益の保護は不可分一体の関係にありまして、個人情報保護法を土台とした上で適正なデータ利活用が行われるべきだという考えと承知しております。
その上で、特にAI開発などにつきましては、技術開発の進展の状況も鑑みながら、個人の権利利益を適切に保護していくための制度の在り方として、委員御指摘のような発言があったものというふうに承知しております。
そういったお考えも踏まえながら、関係するステークホルダーの意見も伺いつつ、委員会として議論し、今日の法案に取りまとめた次第でございます。
この発言だけを見る →手塚委員長でございますが、委員長就任以前から、技術者としての知識経験を生かしまして、我が国のデータ利活用の基盤整備などに尽力されております。データ利活用の重要性について十分認識されている方だと承知しております。その一方で、データ利活用と個人の権利利益の保護は不可分一体の関係にありまして、個人情報保護法を土台とした上で適正なデータ利活用が行われるべきだという考えと承知しております。
その上で、特にAI開発などにつきましては、技術開発の進展の状況も鑑みながら、個人の権利利益を適切に保護していくための制度の在り方として、委員御指摘のような発言があったものというふうに承知しております。
そういったお考えも踏まえながら、関係するステークホルダーの意見も伺いつつ、委員会として議論し、今日の法案に取りまとめた次第でございます。
神
神田潤一#6
○神田委員 ありがとうございます。
法律家出身の委員長が多かったという歴史の中で、テクノロジー側というふうに位置づけて、こうした法案を取りまとめてこられた委員長の考え方が少し分かりました。
さらに、この二つの法律の改正案につきまして、このタイミングで束ねて提出した背景には、昨年十二月、高市総理から、日本を、世界で最もAIを開発、活用しやすい国を目指す法改正をしてくれという指示があったことがあるというふうに理解をしております。
個人情報保護委員会としては、データ利活用しやすい制度が求められる一方で個人情報の保護という本来の目的も遂行するという難しいバランスが求められているというふうに思いますが、今回の法改正では、このバランスを具体的にどのように実現しようとされているのでしょうか。
この発言だけを見る →法律家出身の委員長が多かったという歴史の中で、テクノロジー側というふうに位置づけて、こうした法案を取りまとめてこられた委員長の考え方が少し分かりました。
さらに、この二つの法律の改正案につきまして、このタイミングで束ねて提出した背景には、昨年十二月、高市総理から、日本を、世界で最もAIを開発、活用しやすい国を目指す法改正をしてくれという指示があったことがあるというふうに理解をしております。
個人情報保護委員会としては、データ利活用しやすい制度が求められる一方で個人情報の保護という本来の目的も遂行するという難しいバランスが求められているというふうに思いますが、今回の法改正では、このバランスを具体的にどのように実現しようとされているのでしょうか。
佐
佐脇紀代志#7
○佐脇政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、本法案では、適正なデータ利活用の推進を図るとともに、個人の権利利益を適切に保護するための所要の措置を講じております。
具体的に申しますと、例えば、我が国におけるAI開発を推進するために、AI開発に用いるための個人情報を含むデータの収集を容易にするものとして、統計情報の作成と整理できる場合の本人同意要件の特例を創設することとしておりますが、この特例につきましては、単に本人の同意に関する規制を緩和するだけではなくて、個人の権利利益の保護のために事業者に一定の義務を課すこととしておりまして、例えば、一定事項の公表を求め、透明性を確保するとともに、AI開発など以外のために利用することや第三者提供を禁止いたしまして、違反には課徴金を課すという執行をしっかりするための措置も講じてございまして、それにより保護と利活用の両立を図りたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、本法案では、適正なデータ利活用の推進を図るとともに、個人の権利利益を適切に保護するための所要の措置を講じております。
具体的に申しますと、例えば、我が国におけるAI開発を推進するために、AI開発に用いるための個人情報を含むデータの収集を容易にするものとして、統計情報の作成と整理できる場合の本人同意要件の特例を創設することとしておりますが、この特例につきましては、単に本人の同意に関する規制を緩和するだけではなくて、個人の権利利益の保護のために事業者に一定の義務を課すこととしておりまして、例えば、一定事項の公表を求め、透明性を確保するとともに、AI開発など以外のために利用することや第三者提供を禁止いたしまして、違反には課徴金を課すという執行をしっかりするための措置も講じてございまして、それにより保護と利活用の両立を図りたいというふうに考えてございます。
神
神田潤一#8
○神田委員 ありがとうございます。
個人情報の保護とそれから利活用の両立を図っていくという今回の法案の趣旨について御説明をいただきました。
今回の法律の改正案を見ますと、多くの重要な事項の具体的な内容が、政令や委員会規則あるいはガイドラインに委任されているというふうに認識をしております。
例えば、個人情報の取扱いに係る例外規定としての統計作成等、今もお話がありましたが、これの具体的な行為については、個人情報保護委員会の規則で規定するというふうにされています。また、個人データの第三者提供が契約の履行のために必要不可欠な場合、あるいは本人の同意に反しないために本人の権利利益を害しないことが明らかである場合は本人の同意を不要とするとしておりますが、具体的な部分はやはり個人情報保護委員会規則の方で規定するということにされています。また、個人データ漏えい等の発生時において、通知義務を緩和する場合、本人の権利利益の保護に欠けるおそれがない場合は通知義務を緩和するというような内容もありますが、これもやはり委員会規則の方で規定するというふうになっています。
ほかにもこうした規則やガイドラインに委任されているものがたくさんありますが、そうした点を踏まえますと、今後検討されるこれらの下位法令やガイドライン等の作成に当たっては、多様なステークホルダーとの間で双方向の実質的なコミュニケーションを確保すること、また、国民や事業者の双方が予測可能性を持てるようなスケジュールや検討状況の発信などにも努めるべきではないかというふうに考えますが、個人情報保護委員会としてはどのようにこうした取組を確保していくか、お考えを伺えればと思います。
この発言だけを見る →個人情報の保護とそれから利活用の両立を図っていくという今回の法案の趣旨について御説明をいただきました。
今回の法律の改正案を見ますと、多くの重要な事項の具体的な内容が、政令や委員会規則あるいはガイドラインに委任されているというふうに認識をしております。
例えば、個人情報の取扱いに係る例外規定としての統計作成等、今もお話がありましたが、これの具体的な行為については、個人情報保護委員会の規則で規定するというふうにされています。また、個人データの第三者提供が契約の履行のために必要不可欠な場合、あるいは本人の同意に反しないために本人の権利利益を害しないことが明らかである場合は本人の同意を不要とするとしておりますが、具体的な部分はやはり個人情報保護委員会規則の方で規定するということにされています。また、個人データ漏えい等の発生時において、通知義務を緩和する場合、本人の権利利益の保護に欠けるおそれがない場合は通知義務を緩和するというような内容もありますが、これもやはり委員会規則の方で規定するというふうになっています。
ほかにもこうした規則やガイドラインに委任されているものがたくさんありますが、そうした点を踏まえますと、今後検討されるこれらの下位法令やガイドライン等の作成に当たっては、多様なステークホルダーとの間で双方向の実質的なコミュニケーションを確保すること、また、国民や事業者の双方が予測可能性を持てるようなスケジュールや検討状況の発信などにも努めるべきではないかというふうに考えますが、個人情報保護委員会としてはどのようにこうした取組を確保していくか、お考えを伺えればと思います。
佐
佐脇紀代志#9
○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、個人情報保護法は、様々な事業者、規模や業種、あるいは営利、非営利を問わず、幅広い事業者に適用される一般法としての性格があるものでございますから、他法令でもそうでございますが、委員会規則やガイドラインといった下位法令などに具体的な運用を委ねているということでございますので、それがどう作られるかということで大きな影響が及ぶということでございます。
これを踏まえまして、本法案につきまして国会においてお認めいただきましたら、こういった下位法令等の立案、決定をしていくことになるわけでございますけれども、まずは、それを担います委員会につきましても、法律に基づきまして、個人情報保護の専門家から、民間企業、消費者の専門家、情報処理技術の専門家、さらには国、地方の行政といった様々な属性の委員から成る委員会で決定することになってございますし、決定に先立ちましては、委員御指摘のとおり、関係するステークホルダーから幅広く意見を伺いながら進めていくことになろうかというふうに思ってございます。
また、予見可能性ということは非常に大事だということでございまして、検討スケジュール、それの見通しでありますとか委員会での議論の資料などについては積極的に公表いたしまして、幅広い事業者や個人に対し透明性を確保した形で立案、決定に臨んでいきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、個人情報保護法は、様々な事業者、規模や業種、あるいは営利、非営利を問わず、幅広い事業者に適用される一般法としての性格があるものでございますから、他法令でもそうでございますが、委員会規則やガイドラインといった下位法令などに具体的な運用を委ねているということでございますので、それがどう作られるかということで大きな影響が及ぶということでございます。
これを踏まえまして、本法案につきまして国会においてお認めいただきましたら、こういった下位法令等の立案、決定をしていくことになるわけでございますけれども、まずは、それを担います委員会につきましても、法律に基づきまして、個人情報保護の専門家から、民間企業、消費者の専門家、情報処理技術の専門家、さらには国、地方の行政といった様々な属性の委員から成る委員会で決定することになってございますし、決定に先立ちましては、委員御指摘のとおり、関係するステークホルダーから幅広く意見を伺いながら進めていくことになろうかというふうに思ってございます。
また、予見可能性ということは非常に大事だということでございまして、検討スケジュール、それの見通しでありますとか委員会での議論の資料などについては積極的に公表いたしまして、幅広い事業者や個人に対し透明性を確保した形で立案、決定に臨んでいきたいというふうに思います。
神
神田潤一#10
○神田委員 ありがとうございます。
是非とも、幅広いステークホルダーの皆さんとのコミュニケーションを大切にし、また、検討状況の発信などにも努めながら、できるだけ皆さんが納得するような内容の詰めを行っていただきたいというふうに思います。
少し具体的な内容に入ってまいりますが、今回の法改正で導入される中で、非常に大きな項目として、課徴金制度があると思います。
この課徴金が、個人情報の取扱事業者が課徴金の対象行為を防止するための相当の注意を怠った場合に課徴金が課されることになるということだと思いますが、この相当の注意の内容についてどういったものなのかを具体的に示すということが、事業者の予測可能性を確保したり、ひいては個人情報の適正な取扱いの底上げにつながるのではないかというふうに考えられますけれども、例えば、ガイドライン等の策定などを検討されているのか、個人情報保護委員会に伺えればと思います。
この発言だけを見る →是非とも、幅広いステークホルダーの皆さんとのコミュニケーションを大切にし、また、検討状況の発信などにも努めながら、できるだけ皆さんが納得するような内容の詰めを行っていただきたいというふうに思います。
少し具体的な内容に入ってまいりますが、今回の法改正で導入される中で、非常に大きな項目として、課徴金制度があると思います。
この課徴金が、個人情報の取扱事業者が課徴金の対象行為を防止するための相当の注意を怠った場合に課徴金が課されることになるということだと思いますが、この相当の注意の内容についてどういったものなのかを具体的に示すということが、事業者の予測可能性を確保したり、ひいては個人情報の適正な取扱いの底上げにつながるのではないかというふうに考えられますけれども、例えば、ガイドライン等の策定などを検討されているのか、個人情報保護委員会に伺えればと思います。
佐
佐脇紀代志#11
○佐脇政府参考人 お答えいたします。
相当の注意につきまして言及いただきました。
最終的には、事業の規模及び性質、取り扱う個人情報の性質、それからその量、取扱方法等を踏まえまして、個別具体的な事案に応じて判断するものではございますけれども、委員御指摘のとおり、事業者の予見可能性を確保しながら、納得感の中で法令を遵守いただくことがとても大事でございますので、その観点から、相当の注意に係る考え方を、他の課徴金などに関連します法令で予見可能性を高めるためにやっている実行例などを参照しながら、ガイドラインなどで適切に示していきたい、そのように思ってございます。
この発言だけを見る →相当の注意につきまして言及いただきました。
最終的には、事業の規模及び性質、取り扱う個人情報の性質、それからその量、取扱方法等を踏まえまして、個別具体的な事案に応じて判断するものではございますけれども、委員御指摘のとおり、事業者の予見可能性を確保しながら、納得感の中で法令を遵守いただくことがとても大事でございますので、その観点から、相当の注意に係る考え方を、他の課徴金などに関連します法令で予見可能性を高めるためにやっている実行例などを参照しながら、ガイドラインなどで適切に示していきたい、そのように思ってございます。
神
神田潤一#12
○神田委員 ありがとうございます。
やはり、課徴金については、事業者が非常に気にする、あるいは事業の萎縮につながるような可能性もありますので、是非とも分かりやすいガイドラインのような形で示していただくということを目指していただきたいというふうに思います。
子供のプライバシーや個人情報を守ることにつきまして今回の法改正で強化されたことも、大変重要な論点になるというふうに考えております。
一方で、これが、法定代理人の同意取得や年齢確認の方法などを画一的あるいは硬直的な方法で一律に義務づけたような場合には、形式的な同意手続だけが横行し、保護の実態が伴わないというような事態になる懸念もあります。また、子供が安全に利用できるサービスの選択肢が、逆に、不必要に狭まる事態なども懸念されると思います。
真に子供の権利利益を守るために、サービスの性質やリスクの程度に応じためり張りのある保護の仕組みこそが実効的と考えられますけれども、そうした対応の在り方をガイドラインなどで示すような考え方はあるのでしょうか。個人情報保護委員会に伺います。
この発言だけを見る →やはり、課徴金については、事業者が非常に気にする、あるいは事業の萎縮につながるような可能性もありますので、是非とも分かりやすいガイドラインのような形で示していただくということを目指していただきたいというふうに思います。
子供のプライバシーや個人情報を守ることにつきまして今回の法改正で強化されたことも、大変重要な論点になるというふうに考えております。
一方で、これが、法定代理人の同意取得や年齢確認の方法などを画一的あるいは硬直的な方法で一律に義務づけたような場合には、形式的な同意手続だけが横行し、保護の実態が伴わないというような事態になる懸念もあります。また、子供が安全に利用できるサービスの選択肢が、逆に、不必要に狭まる事態なども懸念されると思います。
真に子供の権利利益を守るために、サービスの性質やリスクの程度に応じためり張りのある保護の仕組みこそが実効的と考えられますけれども、そうした対応の在り方をガイドラインなどで示すような考え方はあるのでしょうか。個人情報保護委員会に伺います。
佐
佐脇紀代志#13
○佐脇政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の年齢確認、それから法定代理人からの同意の取得の方法につきましては、様々な事業形態がございますので、事業の性質、それから取り扱う個人情報の状態に加えまして、個別具体的な事情に応じた適切な方法、それは様々であろうかというふうに思ってございます。
子供の個人情報の取扱いを伴うサービスの利用に際しての親や子供の状況、それから、そういったサービスの様々な具体例をよく勉強しながら、適切な方法を検討する際の、一律の基準は難しゅうございますので、どういったことに考慮しないといけないかという考慮要素でございますとか具体例を、事例をガイドラインなどで明確に示していきたいというふうに思ってございます。
本法案をお認めいただきましたら、法定代理人の関与を通じた子供の権利利益が保護できますように、しっかりと透明性の高い示し方を検討してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →委員御指摘の年齢確認、それから法定代理人からの同意の取得の方法につきましては、様々な事業形態がございますので、事業の性質、それから取り扱う個人情報の状態に加えまして、個別具体的な事情に応じた適切な方法、それは様々であろうかというふうに思ってございます。
子供の個人情報の取扱いを伴うサービスの利用に際しての親や子供の状況、それから、そういったサービスの様々な具体例をよく勉強しながら、適切な方法を検討する際の、一律の基準は難しゅうございますので、どういったことに考慮しないといけないかという考慮要素でございますとか具体例を、事例をガイドラインなどで明確に示していきたいというふうに思ってございます。
本法案をお認めいただきましたら、法定代理人の関与を通じた子供の権利利益が保護できますように、しっかりと透明性の高い示し方を検討してまいりたいと思います。
神
神田潤一#14
○神田委員 ありがとうございます。
まさに、子供のプライバシーや個人情報の保護といった問題はデータの活用と保護のバランスが非常に求められる分野だと思いますので、是非とも丁寧にガイドラインなどで示すような取組を進めていただきたいというふうに思います。
最後になりますが、全体として、今回の法改正で、デジタル庁や個人情報保護委員会共に、権限や業務が大幅に拡大する、増大するということが予想される内容になっていると思います。
例えば、データ戦略の司令塔としてデジタル庁が指針を策定する、その際に個人情報保護委員会と事前調整するとか、あるいは、個人情報保護委員会がデータ利活用事業計画の策定に当たってデジタル庁と協力しながら事前協議をするとか、今あった課徴金制度の導入や勧告、命令要件の追加など、監視、監督などが必要になったり、非常に業務が増える面があると思いますが、必要となる体制の規模や予算確保の見込みなどについて、内閣官房と個人情報保護委員会、それぞれどのように考えているか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →まさに、子供のプライバシーや個人情報の保護といった問題はデータの活用と保護のバランスが非常に求められる分野だと思いますので、是非とも丁寧にガイドラインなどで示すような取組を進めていただきたいというふうに思います。
最後になりますが、全体として、今回の法改正で、デジタル庁や個人情報保護委員会共に、権限や業務が大幅に拡大する、増大するということが予想される内容になっていると思います。
例えば、データ戦略の司令塔としてデジタル庁が指針を策定する、その際に個人情報保護委員会と事前調整するとか、あるいは、個人情報保護委員会がデータ利活用事業計画の策定に当たってデジタル庁と協力しながら事前協議をするとか、今あった課徴金制度の導入や勧告、命令要件の追加など、監視、監督などが必要になったり、非常に業務が増える面があると思いますが、必要となる体制の規模や予算確保の見込みなどについて、内閣官房と個人情報保護委員会、それぞれどのように考えているか、伺いたいと思います。
山
山澄克#15
○山澄政府参考人 まず、デジタル行政推進法の方から御答弁させていただきます。
委員御指摘のとおり、本法案をお認めいただいた暁には、本法案の施行を担いますデジタル庁や事業所管省庁におきまして、施行に向けた指針の策定の準備ですとか、施行後におきます認定の関連の業務、新たな事務が生じるものと考えてございます。
その執行体制につきまして、現時点でその具体的な規模等をお答えすることは困難でございますが、今年の夏を目途に、デジタル行財政改革会議事務局の機能、業務が内閣官房からデジタル庁に移管されるということになっております中で、本法案の施行を十全に担える体制整備に努めてまいりたい、こう考えてございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、本法案をお認めいただいた暁には、本法案の施行を担いますデジタル庁や事業所管省庁におきまして、施行に向けた指針の策定の準備ですとか、施行後におきます認定の関連の業務、新たな事務が生じるものと考えてございます。
その執行体制につきまして、現時点でその具体的な規模等をお答えすることは困難でございますが、今年の夏を目途に、デジタル行財政改革会議事務局の機能、業務が内閣官房からデジタル庁に移管されるということになっております中で、本法案の施行を十全に担える体制整備に努めてまいりたい、こう考えてございます。
佐
佐脇紀代志#16
○佐脇政府参考人 お答えいたします。
今回の個人情報保護法の改正案におきましては、課徴金制度の導入など、委員会の執行権限を大幅に強化することとしておりますので、まず、同制度の適切な運用を行うための監視、監督体制の強化が課題と思います。
さらには、昨今の技術進歩は著しく、利活用ニーズや新たなリスクを適切に把握すること、また、諸外国との必要な交渉、連携等を適時に実施することが一層重要となってまいります。さらには、デジタル庁との必要な調整などをしっかり行う必要もございますので、これらの業務を実施するための十分な体制の整備、具体的には、人員の増加、専門性の強化を含む個々の職員の能力の向上などにより一層取り組んでまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →今回の個人情報保護法の改正案におきましては、課徴金制度の導入など、委員会の執行権限を大幅に強化することとしておりますので、まず、同制度の適切な運用を行うための監視、監督体制の強化が課題と思います。
さらには、昨今の技術進歩は著しく、利活用ニーズや新たなリスクを適切に把握すること、また、諸外国との必要な交渉、連携等を適時に実施することが一層重要となってまいります。さらには、デジタル庁との必要な調整などをしっかり行う必要もございますので、これらの業務を実施するための十分な体制の整備、具体的には、人員の増加、専門性の強化を含む個々の職員の能力の向上などにより一層取り組んでまいりたいと思っております。
神
神田潤一#17
○神田委員 大変重要な法改正になりますので、体制整備、予算の獲得に我々もしっかりとサポートしていかなければならないと思いました。
以上で質問を終了いたします。ありがとうございます。
この発言だけを見る →以上で質問を終了いたします。ありがとうございます。
丹
長
松
松本尚#20
○松本(尚)国務大臣 おはようございます。
今回は法案審査でございますので、非常に重要な内容ということで、まだちょっとAIに全部お任せするわけにはいきませんので、今回は作っておりません。
AIで作ろうが役所が作ろうが、僕は基本的に余り読まないので、余り変わりないんですけれども、今回はそういうことでございます。
この発言だけを見る →今回は法案審査でございますので、非常に重要な内容ということで、まだちょっとAIに全部お任せするわけにはいきませんので、今回は作っておりません。
AIで作ろうが役所が作ろうが、僕は基本的に余り読まないので、余り変わりないんですけれども、今回はそういうことでございます。
長
長妻昭#21
○長妻委員 「源内」という答弁を作るAI、大臣の記者会見を拝見しますと、今年の三月中で、全省庁で千四百二十四回使用したというようなことでございまして、今後、AIが進歩すると、例えば、私の質問を全部読み込んで、パターンを見つけて、更問いに対する、追及に対するうまい答弁を返してくるような時代もすぐ来るんじゃないか。
そのときに、是非留意いただきたいのは、今までの政府の答弁を学習させないで、つまり、学習すると、はぐらかし答弁ばかり覚えて、何かうまく追及をかわすAIができてくると、こっちもAIを使わざるを得なくなるので、人間が要らなくなっちゃうんですね。だから、余りそういう変な話にならないように、効率的に過去の答弁の整合性をチェックするとか、そういう部分部分は私はいいと思うんですけれども、政治家が要らない世の中になるのは危うい。
今回も、AIとか統計作成等で、非常に個人情報の保護が緩和し過ぎているという強い懸念を私は持っているんですね。
配付資料の中で四つのケースを分かりやすくちょっと書かせていただきました。一ページですけれども、ちょっと一つ一つお伺いしていきたいと思うんですが、まず一つ、読み上げますと、「地方自治体が統計作成等で利用する場合、当該自治体内の住民個人の公開されていない病歴情報(氏名入り病歴等の要配慮個人情報)を取得する。」と。これは今回の改正案でできるようになったんでしょうか。
この発言だけを見る →そのときに、是非留意いただきたいのは、今までの政府の答弁を学習させないで、つまり、学習すると、はぐらかし答弁ばかり覚えて、何かうまく追及をかわすAIができてくると、こっちもAIを使わざるを得なくなるので、人間が要らなくなっちゃうんですね。だから、余りそういう変な話にならないように、効率的に過去の答弁の整合性をチェックするとか、そういう部分部分は私はいいと思うんですけれども、政治家が要らない世の中になるのは危うい。
今回も、AIとか統計作成等で、非常に個人情報の保護が緩和し過ぎているという強い懸念を私は持っているんですね。
配付資料の中で四つのケースを分かりやすくちょっと書かせていただきました。一ページですけれども、ちょっと一つ一つお伺いしていきたいと思うんですが、まず一つ、読み上げますと、「地方自治体が統計作成等で利用する場合、当該自治体内の住民個人の公開されていない病歴情報(氏名入り病歴等の要配慮個人情報)を取得する。」と。これは今回の改正案でできるようになったんでしょうか。
松
松本尚#22
○松本(尚)国務大臣 ありがとうございます。
ケース一についてもそうなんですけれども、基本的に、地方自治体が統計作成で利用する場合には、住民情報の公開されていない病歴情報というのは、取得は可能になります。
この発言だけを見る →ケース一についてもそうなんですけれども、基本的に、地方自治体が統計作成で利用する場合には、住民情報の公開されていない病歴情報というのは、取得は可能になります。
長
松
長
長妻昭#25
○長妻委員 これは、余り、マスコミで報道が一切ないし、そういう説明も積極的に政府はされないので、大変私は気になるんですね。
今までは、こういう要配慮個人情報、七ページにあります、宗教が何の宗教ですかとか、思想信条とか病歴とか前科とか、あるいは健康診断の情報とか、要配慮個人情報については、もちろん、一人一人、個人の了解を取ってから取得したり第三者へ提供する、こういうことがあったわけですが、これが取っ払われたというのは、私はちょっと信じられないんですね。自民党の皆さん、どうですかね、お医者さんもおられますけれども。
つまり、例えば、公開されていない病歴情報、ちょっとつぶさに病気の名前は言いませんけれども、これはやはり極めて個人的なプライバシー、知られたくない病歴、あるいは、現に今どういう御病気にかかっているのか、あるいは医療的処置で、極めて個人的な情報というのはあるじゃないですか。これが、本名の名前つきで、例えばケース一、地方自治体が統計作成等で利用する場合、それを病院から取得するということもできる、本人の同意なしでですね、こういう法律なんですね。
例えば、首長さんが、住民を、ああ、この人はこういう病気なのかと、ちょっとちらっと見て、自分の地域の自治体の中ですから、あら、この方はこんな御病気だったのかと、こういうのを見るということもあり得ると思うんですが、首長さんが単に見るだけなら、別にそれを表に出さないで自分だけが見る、そういうことはできるわけですか。
この発言だけを見る →今までは、こういう要配慮個人情報、七ページにあります、宗教が何の宗教ですかとか、思想信条とか病歴とか前科とか、あるいは健康診断の情報とか、要配慮個人情報については、もちろん、一人一人、個人の了解を取ってから取得したり第三者へ提供する、こういうことがあったわけですが、これが取っ払われたというのは、私はちょっと信じられないんですね。自民党の皆さん、どうですかね、お医者さんもおられますけれども。
つまり、例えば、公開されていない病歴情報、ちょっとつぶさに病気の名前は言いませんけれども、これはやはり極めて個人的なプライバシー、知られたくない病歴、あるいは、現に今どういう御病気にかかっているのか、あるいは医療的処置で、極めて個人的な情報というのはあるじゃないですか。これが、本名の名前つきで、例えばケース一、地方自治体が統計作成等で利用する場合、それを病院から取得するということもできる、本人の同意なしでですね、こういう法律なんですね。
例えば、首長さんが、住民を、ああ、この人はこういう病気なのかと、ちょっとちらっと見て、自分の地域の自治体の中ですから、あら、この方はこんな御病気だったのかと、こういうのを見るということもあり得ると思うんですが、首長さんが単に見るだけなら、別にそれを表に出さないで自分だけが見る、そういうことはできるわけですか。
松
松本尚#26
○松本(尚)国務大臣 確認をしておきたいんですけれども、情報を集めるというのは、基本的に、何か目的があって集めるわけで、その目的については、情報を提供する側も、それからもらう側も、ちゃんとその目的を公開するということになっています。
今委員おっしゃったように、ちらっと見るというのは、そもそも、その時点で目的外ですから、それは法律違反ということになりますので、そういうことは決して行われないということは前提としてお話をしておかなきゃいけないと思います。
それからもう一つは、今、医療情報を委員はお話しされましたけれども、私も医者なので、そういった情報はたくさんこれまで扱ってまいりましたけれども、例えば、名前とか要配慮情報とかそういったものは基本的には消して出してくれというと、出す側は非常に負担になりますから、逆に言うと、もらった側がそれをちゃんと処理をして、必要なものは必要なものとして使う。それから、処理をした、余計なデータがありますよね、名前なりなんなり、そういうものはちゃんと確実に消してください、削除しなさいということは、明確に条件の中に入れておかなきゃいけないというふうには思っています。
この発言だけを見る →今委員おっしゃったように、ちらっと見るというのは、そもそも、その時点で目的外ですから、それは法律違反ということになりますので、そういうことは決して行われないということは前提としてお話をしておかなきゃいけないと思います。
それからもう一つは、今、医療情報を委員はお話しされましたけれども、私も医者なので、そういった情報はたくさんこれまで扱ってまいりましたけれども、例えば、名前とか要配慮情報とかそういったものは基本的には消して出してくれというと、出す側は非常に負担になりますから、逆に言うと、もらった側がそれをちゃんと処理をして、必要なものは必要なものとして使う。それから、処理をした、余計なデータがありますよね、名前なりなんなり、そういうものはちゃんと確実に消してください、削除しなさいということは、明確に条件の中に入れておかなきゃいけないというふうには思っています。
長
長妻昭#27
○長妻委員 まず、ちらっと見るといったって、それを禁止できないですよね、名前つきで病歴が来るわけですから。それを、名前つきのリストで見てしまうということがあるわけですし、あるいは、名前を消すというふうな話がありますけれども、これは法律に書いてあるんですか。
つまり、病歴、二番目は、国も取得ができるということだと思いますが。消す、つまり、個人の名前と、恐らく保険種別と、御住所、何番地まで、これが入ってくると思うんですね、それで、どういう御病気かという病歴が渡る、ただ、その渡った後に、それを必ず消しなさいと。つまり、本名、住所、あるいは保険種別、それは消すというのはこの法律の中に書いてないと思うんですが、これはどうやって担保するんですか。
この発言だけを見る →つまり、病歴、二番目は、国も取得ができるということだと思いますが。消す、つまり、個人の名前と、恐らく保険種別と、御住所、何番地まで、これが入ってくると思うんですね、それで、どういう御病気かという病歴が渡る、ただ、その渡った後に、それを必ず消しなさいと。つまり、本名、住所、あるいは保険種別、それは消すというのはこの法律の中に書いてないと思うんですが、これはどうやって担保するんですか。
松
松本尚#28
○松本(尚)国務大臣 これは、今委員おっしゃったのは、御懸念のとおりで、庁内でもその議論をしていたところなんですけれども、基本的に、統計作成を行う上で、必要のないデータということが明らかになった場合、いわゆる、今の、名前とか住所とかそういうものは統計作成上必要ありませんから、それがはっきりしたときは、その項目については、遅滞なく、提供先が、いわゆるデータを利用する側が消去するということが求められるというふうになっています。
これは、事業者が負う安全管理義務というのがありますから、その中で、安全管理ですから、そういったものが漏れないようにするということは当然ですので、漏れないようにするということは、そもそも、取っておいて、しまっておくんじゃなくて、必要なデータ以外のものはちゃんと消去してもらうということはちゃんと担保しなければいけないと思っていますし、この事業者が負う安全管理義務の中でそれは行われるものと承知しています。
この発言だけを見る →これは、事業者が負う安全管理義務というのがありますから、その中で、安全管理ですから、そういったものが漏れないようにするということは当然ですので、漏れないようにするということは、そもそも、取っておいて、しまっておくんじゃなくて、必要なデータ以外のものはちゃんと消去してもらうということはちゃんと担保しなければいけないと思っていますし、この事業者が負う安全管理義務の中でそれは行われるものと承知しています。
長
長妻昭#29
○長妻委員 これは後で詰めますけれども、結局、法律には書いてないし、一回渡しちゃうわけですよね。渡す前なら、病院が消して渡すのならまだしも、それでも私は問題だと思いますよ、アルゴリズムの問題とかあるから。
では、先に進むと、ケース二ですね。読み上げます。国が統計作成等で利用する場合、国民一人一人の公開されていない病歴情報、氏名入り病歴等の要配慮個人情報を本人の同意なしに取得する。これは可能ですか、ケース二。
この発言だけを見る →では、先に進むと、ケース二ですね。読み上げます。国が統計作成等で利用する場合、国民一人一人の公開されていない病歴情報、氏名入り病歴等の要配慮個人情報を本人の同意なしに取得する。これは可能ですか、ケース二。