福島みずほの発言 (外交防衛委員会)

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○福島みずほ君 募集対象者情報の提供に関し、住民基本台帳の一部の写しを用いることが可能であるという通知が発出されていますが、住民基本台帳法第十一条第一項が認める閲覧には複写機等による複写は含まれず、住民基本台帳の写し等を提供することは認められておりません。
 市町村長が住民基本台帳の一部の写しを取り自衛隊に提供する資料を作成することは、住民基本台帳法第何条に基づき行われているんでしょうか。

発言情報

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発言者: 福島みずほ

日付: 2026-05-12

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会