大井通博の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(大井通博君) お答え申し上げます。
環境上の緊急事態につきましては、附属書のⅥにおきまして、偶然の事故であって、南極の環境に対して重大かつ有害な影響を及ぼし、又は及ぼす急迫したおそれがあるものをいうとされております。
どのような過去の事故事例が南極の環境に重大かつ有害な影響を与えるものに該当するかということにつきましては、一九九九年の第二十三回南極条約協議国会議で検討された経緯がございます。その結果によりますと、大規模な油の流出などに加えまして、野生生物の生息に影響を及ぼすようなものが南極の環境に対して重大かつ有害な影響を与えるという認識が協議国の間でも共有されているという状況でございます。
こうした議論も踏まえまして、環境省におきましては、環境上の緊急事態に該当する案件を判断するためのガイドラインを作成する予定でございます。