広田一の発言 (外交防衛委員会)
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○広田一君 是非不断に検討をしていただいて、この自衛隊法百十六条の三については、これは当然のことながらどうしていくのかということはクリアしていかないといけない大変重要な論点だというふうに思うところでございます。
一方で、先ほど指摘しましたように、国民の皆さんの貴重な税金を使って建造されたものでございますので、この点についての説明責任ということも併せてしっかりとやるようにお願いをしたいというふうに思います。
それでは次に、防衛装備移転三原則に関してお伺いをいたします。
資料一を御覧ください。以前、この点につきましては、我が会派の田島委員も御質問されたところでございます。
この原則一の③、移転を禁止する場合を明確化し、次に掲げる場合は移転しないとございますが、その③が紛争当事国への移転となる場合とあります。
まず、その前提として、外務省にお伺いしますが、国際法上、紛争当事国とはジュネーブ条約など国際人道法上どのように定義又は理解されているのか、お伺いします。