野村恒成の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(野村恒成君) 委員の御質問の後段部分についてお答え申し上げます。
日韓犯罪人引渡条約に基づき、委員から御指摘のあったこの韓国から引渡請求のあった人物一名につきまして、法務大臣が東京高等検察庁検事長に対して韓国への引渡しを命じたことを受け、六月十一日に韓国側に引渡しが実施されたところです。同人については、今後、韓国の関係当局により、訴追を含む刑事司法手続が進められるものと承知しております。
その上で、一般論として、この日韓犯罪人引渡条約の規定について申し上げますと、当該条約第三条(d)という規定になりますけれども、引渡しを求められている者が被請求国において引渡しの請求に係る犯罪について訴追されている場合又は確定判決を受けた場合には、当該条約に基づく引渡しは行われないというふうに規定されているところでございます。