外交防衛委員会

2026-06-16 参議院 全165発言

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会議録情報#0
令和八年六月十六日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月十日
    辞任         補欠選任
     東野 秀樹君     小野田紀美君
     吉井  章君     中曽根弘文君
 六月十六日
    辞任         補欠選任
     山中  泉君     松田  学君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         里見 隆治君
    理 事
                岩本 剛人君
                山田 太郎君
                青木  愛君
                平木 大作君
                石   平君
    委 員
                生稲 晃子君
                臼井 正一君
                小林 一大君
                中曽根弘文君
                堀井  巌君
                若林 洋平君
                田島麻衣子君
                広田  一君
                榛葉賀津也君
                山田 吉彦君
                松沢 成文君
                松田  学君
                山添  拓君
                福島みずほ君
   国務大臣
       外務大臣     茂木 敏充君
       防衛大臣     小泉進次郎君
   副大臣
       法務副大臣    三谷 英弘君
       外務副大臣    国光あやの君
       外務副大臣    堀井  巌君
       農林水産副大臣  山下 雄平君
   大臣政務官
       外務大臣政務官英利アルフィヤ君
       外務大臣政務官  大西 洋平君
       外務大臣政務官  島田 智明君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        中内 康夫君
   政府参考人
       人事院事務総局
       給与局次長    植村 隆生君
       法務省大臣官房
       審議官      吉田 雅之君
       外務省大臣官房
       審議官      三宅 史人君
       外務省大臣官房
       審議官      松本 恭典君
       外務省大臣官房
       審議官      野村 恒成君
       外務省大臣官房
       審議官      渡邊  滋君
       外務省大臣官房
       政策立案参事官  坂田奈津子君
       外務省大臣官房
       参事官      山本 文土君
       外務省国際協力
       局長       今福 孝男君
       水産庁漁政部長  高橋 広道君
       海上保安庁警備
       救難部長     山戸 義勝君
       防衛省大臣官房
       衛生監      日下 英司君
       防衛省防衛政策
       局長       萬浪  学君
       防衛省整備計画
       局長       伊藤 晋哉君
       防衛省人事教育
       局長       廣瀬 律子君
       防衛装備庁技術
       戦略部長     嶺  康晴君
   参考人
       独立行政法人国
       際協力機構理事  小林 広幸君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
 (知的財産の保護に関する件)
 (JICA海外協力隊に関する件)
 (水産庁の漁業取締りに関する件)
 (北朝鮮政策に関する件)
 (非核三原則に関する件)
 (日中関係に関する件)
 (自衛隊病院に関する件)
 (防衛装備移転に関する件)
○日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)
○日本国の自衛隊とオランダ王国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオランダ王国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)
○日本国の自衛隊とニュージーランド国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とニュージーランド政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第三号)(衆議院送付)
○刑事に関する共助に関する日本国とカナダとの間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第八号)(衆議院送付)
    ─────────────
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里見隆治#1
○委員長(里見隆治君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、東野秀樹君及び吉井章君が委員を辞任され、その補欠として小野田紀美君及び中曽根弘文君が選任されました。
 また、本日、山中泉君が委員を辞任され、その補欠として松田学君が選任されました。
    ─────────────
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里見隆治#2
○委員長(里見隆治君) この際、小泉防衛大臣から発言を求められておりますので、これを許します。小泉防衛大臣。
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小泉進次郎#3
○国務大臣(小泉進次郎君) おはようございます。
 六月九日の理事会におきまして、六月二日の委員会中、広田議員の質疑に対し、私が理事会で扱ってほしいなど答弁したことにつきまして、委員会の進行権に関わるものとして御指摘があったと報告を受けました。以後、御指摘を踏まえて、しっかり気を付けてまいります。
    ─────────────
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里見隆治#4
○委員長(里見隆治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、人事院事務総局給与局次長植村隆生君外十五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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里見隆治#5
○委員長(里見隆治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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里見隆治#6
○委員長(里見隆治君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に独立行政法人国際協力機構理事小林広幸君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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里見隆治#7
○委員長(里見隆治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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里見隆治#8
○委員長(里見隆治君) 外交、防衛等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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山田太郎#9
○山田太郎君 自由民主党の山田太郎でございます。
 本日は、国境を越えた犯罪の検挙、処罰のための外国との協力ということで質疑をさせていただきたいと思います。
 実は、今月十一日に韓国文化体育観光局が、「ワンピース」、それから「名探偵コナン」、「スラムダンク」といった日本の人気漫画を無断で翻訳、公開をしていた韓国最大級の漫画海賊版サイトの運営者、これ実は日本人ということなんですが、日韓犯罪人引渡条約に基づいて韓国側に引き渡されたという発表がありました。この被疑者が韓国に、日本人の被疑者が韓国に引き渡されたのは二〇〇二年の条約締結後初というふうに報道されています。
 実はこの事件、この件なんですが、被疑者が帰化した日本人であるということで、元韓国人であったこと、それから日本のコンテンツが被害に遭ったことなど、複雑な案件のため幾つかの疑問があります。
 まず、日本の文化庁でありますが、外国において外国人が日本のコンテンツを含む海外版サイトを運営している場合について、サイトやコンテンツの内容に対して、送信行為が日本の公衆に向けたものであり、日本と密接な関連があると認められる場合などは日本国内において罪を犯したと評価できるということで、著作権法に基づき刑事処罰をし得るというふうな認識を示しておりますが、本件は日本での処罰もできるのではないかというふうに実は思っております。
 日本での処罰の可能性がなかったために韓国に引き渡されたのか、また、仮に日本でも処罰の可能性がある場合には条約に基づいて更に韓国に対して当該犯罪人の引渡しを求めることができるのか、それぞれ法務省さん、外務省さん、お答えください。
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吉田雅之#10
○政府参考人(吉田雅之君) 法務当局からは、質問の前半部分についてお答えさせていただきます。
 お尋ねは捜査機関の活動内容に関わる事柄でございますのでお答えは差し控えざるを得ないことを御理解いただければと存じますが、一般論として申し上げますと、日韓犯罪人引渡条約においては引渡しを当然に拒むべき事由と裁量により拒むことのできる事由がそれぞれ定められておりまして、前者に関しては、例えば、引渡しを求められている者が被請求国、請求を受けた国において引渡しの請求に係る犯罪について訴追されている場合又は確定判決を受けた場合には引渡しは行われないとされております。また、後者、裁量的な拒否事由に関しては、同条約において、被請求国の法令により、引渡しの請求に係る犯罪が被請求国の領域等において犯されたものと認められる場合には引渡しを裁量により拒むことができるとされているものと承知しております。
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野村恒成#11
○政府参考人(野村恒成君) 委員の御質問の後段部分についてお答え申し上げます。
 日韓犯罪人引渡条約に基づき、委員から御指摘のあったこの韓国から引渡請求のあった人物一名につきまして、法務大臣が東京高等検察庁検事長に対して韓国への引渡しを命じたことを受け、六月十一日に韓国側に引渡しが実施されたところです。同人については、今後、韓国の関係当局により、訴追を含む刑事司法手続が進められるものと承知しております。
 その上で、一般論として、この日韓犯罪人引渡条約の規定について申し上げますと、当該条約第三条(d)という規定になりますけれども、引渡しを求められている者が被請求国において引渡しの請求に係る犯罪について訴追されている場合又は確定判決を受けた場合には、当該条約に基づく引渡しは行われないというふうに規定されているところでございます。
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山田太郎#12
○山田太郎君 本件は日本のコンテンツが侵害された、いわゆる日本人又は日本の企業が被害に遭ったわけですよね。日本人ということなわけでありますから、これは日本で処罰ができる可能性があるのかどうか検討していただいて、しっかり対応していただきたい、そうしないと日本の権利を守れないというふうに思っております。
 さて、次でありますけれども、今度は外国人が国外で運営する外国人向けの日本コンテンツの海賊版サイトというふうに、実は、日本人又は日本の企業等が被害者であるにもかかわらず、国内犯でないということで日本の法律が適用できない場合、そもそも日本の捜査機関にその捜査権限がなくて、外国の捜査機関に証拠の収集を依頼するということを伺っております。
 ただ、こういった場合でも、やっぱりしっかり、著作権侵害の犯罪を行った犯人をしっかり検挙できなければ日本の権利というのは守っていけない、こんなふうにも思っております。
 そこで、日本人が被害者であるにもかかわらず、国内犯とは言えない案件であるけれども、外国では日本人を被害者とする犯罪が成立する場合、このような犯罪を検挙、処罰するために条約その他国際約束上の利用できる制度がないのかどうか、また、外交上としてどのような対応が可能なのか、お教えください。
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渡邊滋#13
○政府参考人(渡邊滋君) お答え申し上げます。
 一般に、国境を越えた犯罪も含め、捜査共助の確実な実施を図るための国際約束として刑事共助条約がございます。しかし、同条約は、あくまでも一方の締約国が相手国の請求に基づき相手国における犯罪の捜査、訴追等に必要な証拠の提供等の共助を実施することを定めたものでございます。
 その上で、御指摘の日本人を被害者とする著作権侵害が外国で外国人によって行われ、我が国の国内法で処罰できない場合、我が国が当該外国政府に対して、個別の事案における著作権侵害犯の検挙、処罰の執行を求めることができる旨を規定した国際約束はございません。
 したがいまして、そうした犯罪が発生した国の政府に対しては、個別具体的な状況に応じまして、中央当局間及び外交ルートを通じまして、同国内での適切な検挙、処罰を行うよう働きかけてございます。
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山田太郎#14
○山田太郎君 これ、日本のコンテンツ産業を自動車産業に次ぐ基幹産業として位置付けようというふうにしています。ただ、例えば日本のコンテンツが侵害されて、ベトナムや例えばインドネシア、今、中国なんかもあると思いますが、そういうところから発信されて、例えば南米で見ているなんてケースがあるわけですよね。こういう場合は一切何の手出しもできないということになれば、海外で展開する国外犯罪に関してもう指をくわえて見ているだけなのかと、こういうことになるかと思っています。
 そこで、やっぱり外国政府に対する働きかけというのは極めて重要なんじゃないかなというふうに思っております。このままでいくと、日本のコンテンツはローリスク・ハイリターンということで、やりたい放題が現実的に世界中で起こっているというふうに思います。
 今、日本の権利者が共同エンフォースメントを行っている特にインドネシア海賊版サイトにつきまして、日本政府からインドネシアに対して検挙、処罰に向けた要請が行われていない状況というのが続いていると聞いています。これ、海賊版サイトは一人の権利者だけが被害になるということではなくて、不特定かつ多数の権利者が、著作権者が被害になるものでありますので、しっかり国も挙げて対処するべきだというふうに思っています。
 実はベトナムの海賊版サイト、これも非常に大変なものがありましたが、三谷法務副大臣が文科政務官のときに、先方のグエン・ヴァン・ファン文化スポーツ観光副大臣に対してしっかりと対処をしてもらうということをやっていただきましたし、棚橋当時国家公安委員長からも、トー・ラム公安大臣に対して取締り等について働きかけていただいた。高市総理も先月の首脳会議においてもしっかりこの要請を日本の権利を守るためにされたということであります。
 そこで、ベトナム海賊版サイトの対策について文部科学大臣政務官としていち早く対応された三谷法務副大臣が、インドネシア海賊版サイトに対して、今度は法務副大臣としてインドネシアの大臣クラスに対して検挙、処罰を求め要請を行っていただきたい、こういうふうに思っておりますが、よろしくお願いします。
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三谷英弘#15
○副大臣(三谷英弘君) お答えいたします。
 コンテンツ及び表現の自由の守護神とも言うべき山田委員から大切な御指摘をいただきまして、ありがとうございます。
 この海賊版対策は重要な課題と認識しておりまして、法務省といたしましても、様々なレベルからベトナム政府に対してこれまでも海賊版サイト運営者の迅速な摘発等を要請したところでもございます。
 その上で、インドネシアについても同国内における海賊版による被害が深刻である状況に鑑みまして、サイト運営者の迅速な摘発等に向け、あらゆる機会を捉え、法務省としてレベルを問わずインドネシア政府に対して要請を行う必要があるというふうに考えております。
 一般論として、この捜査に際しましては、インドネシアに協力要請する場合は、我が国でどの機関が捜査の主体となっているか等に応じて、法務省又は警察庁から外交ルートを通じるなどしてインドネシア政府に要請することになりますが、そのような個別案件における要請に加えて、インドネシア政府に対して積極的な海賊版対策を要請する必要性は高いというふうに認識しております。
 まずは、法務副大臣である私から、本年夏をめどにインドネシア政府に対して海賊版対策に関する要請を行うべく、オンラインでの対応を含めまして急ぎ調整を進めることとしたいと考えております。
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山田太郎#16
○山田太郎君 ありがとうございます。しっかりコミットしていただいたということで、インドネシアに関してもしっかり対応をしていただければと思っています。
 改めて、在インドネシア日本大使館等が日本の権利者の支援を行うということも重要であります。これ、茂木外務大臣に対しても強いリーダーシップ実現していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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茂木敏充#17
○国務大臣(茂木敏充君) 山田委員がコンテンツの守護神と呼ばれているということを初めて聞きまして、何か漫画のタイトルにもなるんじゃないかなと、こんなふうに考えたところでありますが。
 インドネシアの海賊版サイトに関しては、日本の音楽や漫画が違法アップロードをされ、日本の権利者に被害が発生していると、このように承知をいたしております。
 これに対して、在インドネシア日本国大使館を含みます政府機関で連携をして、日本レコード協会及び漫画界、漫画界の界は世界の界ですね、漫画界海賊版対策会議を始めとする日本の関係者を支援しておりまして、昨年十一月、日本の音楽及び漫画に関する海賊版サイトについての摘発要請書、これをインドネシア政府に提出をしたところであります。
 政府としては、知的財産の適切な保護が我が国のコンテンツの海外展開を推進していく上で非常に重要であると考えております。知的財産の保護強化に向けて、インドネシア政府が海賊版サイトの運営者の迅速な検挙に向けた実効的な対策を取るよう、ハイレベルも含めて様々なレベルで働きかけ行っていきたいと、このように考えております。
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山田太郎#18
○山田太郎君 外務大臣にもしっかりやっていただくということで、お願いしたいというふうに思います。
 さて、最後の質問になりますけれども、実はこの公訴時効という問題も一方でありまして、このベトナム版海賊サイトですとかインドネシア海賊版サイトですとか、公訴時効が過ぎると犯罪としてもう成立しないんですね。ただ、外国の著作権等に関する解釈は非常に難しくて、権利者から摘発の要請がされた日がスタートなのか、海賊版サイトが閉鎖した日がスタートなのか、いずれにしてもこのしっかりとした公訴時効の問題というのをはっきりさせないと、今後、捜査等も難しくなると思います。
 外務省さん、それぞれの国のそれぞれの事案、もう出ていると思いますが、この公訴時効がいつ経過する日なのか、これをお答えいただけますでしょうか。
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野村恒成#19
○政府参考人(野村恒成君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のこの公訴時効が経過する日でございますけれども、実際にいつがその日になるかということにつきましては、外国法令の解釈に関わる話になってまいりますので、日本政府として有権的にお答えするということはなかなか困難であるということは御理解いただければというふうに思います。
 その上で、それぞれベトナム、インドネシアの法律でどのような定めになっているかという点について申し上げますと、ベトナムの刑法においては、著作権等を侵害する罪のその公訴時効については最長で五年というふうに承知をしております。同様に、インドネシアの刑法においては、この著作権等を侵害する罪の公訴時効については最長で十八年というふうに定められているというふうに承知しております。
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山田太郎#20
○山田太郎君 時間が参りましたが、この公訴時効をしっかり踏まえておかないと、外務大臣あるいは三谷法務副大臣が行って話したら、いや、もうそれ時効過ぎちゃったんですよと極めて間抜けな外交になっちゃいますので、しっかりその辺りは調べていただいて対処、対応していただきたいと思います。
 ありがとうございました。以上です。
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青木愛#21
○青木愛君 立憲民主・無所属、青木愛です。本日もよろしくお願いいたします。
 今日は、日本のODAの功績と海外協力隊の意義について伺っていきたいと存じます。
 外務大臣は、これまで数多くの外国訪問を重ねられ、また各国の高官が来日の際にも多くの会談の機会があったと存じます。その中で、日本のODAやJICA海外協力隊の活動に対して、各国からの評価を受け止めてこられたと存じます。
 私は、二〇一九年の十二月に、参議院の公式派遣でラオスを訪問いたしました。ラオスは、JICA海外協力隊が世界で初めて派遣された国であり、一九六五年十二月の最初の五名がビエンチャンに降り立って以降、これまでに延べ一千名以上の隊員がラオス各地に派遣されてきました。
 我々がラオスを訪問した際、国民議会のパーニー議長は、日本はODAのトップドナーであり、特に人材開発、インフラ整備における協力に感謝すると述べられるとともに、とりわけ、大使館及びJICAの尽力により、ラオス初の民法典が編さんされ、完成したことにとても感謝をしておられました。
 また、パンカム国家副主席は、日本のODAの重要性に言及された上で、自身は青年海外協力隊の活動を特に評価しており、住民に一番近い立場にある隊員の活動は、両国の相互理解の進展に貢献するとともに、日・ラオス関係の基盤になっているとまで述べられました。
 私も、こうした経験を通じて、ODAや海外協力隊の活動は、単なる経済協力にとどまらず、日本に対する信頼とそして親近感を育み、長期的な友好関係を築く重要な外交資産であることを実感いたしました。
 現在、これまでに派遣された協力隊経験者は約五万八千人、派遣された国の数は約百か国に及ぶそうです。日本と百か国の国々との間には、協力隊を通じて育まれた五万八千もの確かなきずなが結ばれています。物やお金だけではない、心のきずなもまた日本を守る一つの道であると考えます。
 改めて、日本のODA、そして海外協力隊が果たしてきた外交上の意義について、茂木大臣の御評価を是非お伺いさせていただきたいと存じます。
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茂木敏充#22
○国務大臣(茂木敏充君) 昨年、創立六十周年を迎えましたJICA海外協力隊、これまでに、世界各地の途上国におきまして、委員御指摘のとおり約五万八千人がこれまで派遣されておりまして、日本らしい顔の見える開発協力の担い手として、開発途上国の経済社会の発展、そして日本との友好促進に貢献をしてきました。
 私もアジア、アフリカ、中南米の外相、カウンターパートと話することが多いんですが、よく海外協力隊の話もそこの中で相手側から出てきまして、協力隊の活動、世界各地において高く評価されているということを私自身実感をしているところであります。
 例えば、委員御指摘のラオス、おっしゃるとおり、世界で初めて協力隊が派遣された国でありまして、現地でも特に協力隊の活動の評価が高いものがあります。また、ラオスの要人から累次にわたって協力隊の活動に対して謝意が示されているところであります。
 このように、協力隊の活動、委員おっしゃるような日本の信頼醸成、そして長期的な二国間関係の構築に大きな役割を果たしてきておりまして、政府としては今後とも本事業の一層の強化に努めてまいりたいと、こう考えております。
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青木愛#23
○青木愛君 ありがとうございます。
 一層の強化に努めてまいるとの御答弁をいただきました。茂木大臣がいつもおっしゃっている顔の見える外交ということでございます。相手国の価値観や主体性を尊重した、そうした支援の積み重ねが日本に対する信頼につながっている。ODA、海外協力隊が果たしてきた外交上の意義を更に継続、進化させ、新たなチャレンジが始まることを御期待申し上げております。
 次の質問は、かなり戦略的なこちらは話になるかと思います。ODA予算の強化、そして経済安全保障について伺ってまいります。
 本年五月二日、高市内閣総理大臣は、ベトナムでの外交政策スピーチにおいて、進化した自由で開かれたインド太平洋、新FOIPを表明されました。重点分野として三点を掲げ、日本が取り組む具体策として、四月十五日に発表したアジア・エネルギー・資源供給力強靱化パートナーシップ、パワー・アジアの下、JICAによるアジア各国政府に対する緊急円借款の実施を行うことを表明をされました。現下のホルムズ海峡における危機をきっかけにしまして、日本とASEANを含む地域のサプライチェーンを共に強化しなければならない、そうした問題意識からこのような取組を進めていくと述べられておられます。
 新FOIPを着実に推進するためには、ODA予算の安定的な拡充が不可欠ではないでしょうか。政府は、現在のODA予算水準をどのように評価されているのか、また、今後、経済安全保障やサプライチェーン強靱化に資するODA事業をどのように強化していくお考えなのか、茂木外務大臣の御見解をお伺いいたします。
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茂木敏充#24
○国務大臣(茂木敏充君) 昨今のイラン情勢を例に出すまでもなく、エネルギー安全保障、さらには経済安全保障の重要性というのが増しているのは間違いないと、こんなふうに考えております。
 ODAはFOIPの実現に向けた重要な政策手段の一つでありまして、ODAを活用したAI、データ基盤やサプライチェーンといった経済基盤の強化、そして官民一体での経済成長の創出などを通じて、FOIPの戦略的な進化に貢献するものであります。
 また、我が国、エネルギーや資源の多く海外に依存していることから、ODAを通じて資源調達先の多角化であったり資源の安定供給の確保に取り組むことが重要でありまして、オファー型の協力であったり、民間投資を促す新しいODAの仕組みも使って、各国のニーズに沿った重点支援、着実に実施をしていく考えであります。
 こうしたODAの重要性を踏まえまして、幾らという具体的な額はともかくといたしまして、財務当局とも相談しながら、必要な予算しっかりと確保して、経済安全保障分野におけるODAの戦略的活用、これを進めていきたいと考えております。
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青木愛#25
○青木愛君 御答弁ありがとうございます。
 東南アジア諸国へのオイルの供給が途絶しますと、ナフサ等、アジア各国への輸出も止まってしまいます。経済活動の継続や医療分野で不可欠な石油製品の安定供給は各国共通の課題であり、日本への期待に応えること、またアジア各国との関係強化は重要と考えております。
 それでは、続いての質問に移らせていただきます。
 海外協力隊の人員不足について、前回の質疑でもお伺いをしたところでございます。令和六年度の長期派遣については、途上国からの要請人数二千九百五十一人に対し、派遣者は九百二十九人にとどまったことに対しまして、茂木大臣からは、外務省としても、応募していただく方を増やすことは極めて重要だとの認識が述べられました。身分を維持したまま参加できる制度、個人だけではなく、大学、自治体、企業など団体からの派遣の充実、SNSを活用した協力隊の魅力の発信など、協力隊に対する国民の理解促進に努めていきたいとの御答弁をいただきました。
 そこで、伺ってまいります。
 より多くの人が海外協力隊に対する関心を喚起するために、政府は現在どのような広報戦略を取っておられますでしょうか。また、応募者拡大に向けて今後どのような広報強化を図る考えかをお伺いしてまいります。
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今福孝男#26
○政府参考人(今福孝男君) お答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、近年、JICA海外協力隊の応募者数は減少傾向にございます。応募者を増やすことはこれ極めて重要だと私どもとしても認識しております。
 JICAの海外協力隊は春と秋の年二回募集を行っておりまして、それぞれの時期に電車の中づり広告やCM、ポスターなどによる募集広報を行っております。また、そのほか、ラジオや動画など、各関心層に届く広報にも取り組んできております。
 さらに、協力隊のターゲット層である二十代から三十代の方がよく見るインスタグラムやX、これを活用して、派遣中の協力隊員の参加も得た協力隊の魅力発信のほか、LINEを使った情報提供など、SNSを活用して関心層を増やす取組を行ってきております。
 今後は、特に民間の現職派遣や地方自治体からの更なる参加者を増やすべく、社員、職員の国際性を養い、人的ネットワークを拡大するといった企業、自治体にとってのメリット、これを広く訴えていくなど、引き続き、JICAと連携し、応募拡大に努めてまいりたいと考えております。
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青木愛#27
○青木愛君 各層に向けた様々な創意工夫の下、発信をしていただいているお話を伺いました。
 SNSや動画によって協力隊のリアルな声を届けること、これは海外の関心を広げるために良い機会だと考えております。今、学校現場でも、オンライン授業で現地からのリアルタイムの様子を子供たちに届けているというふうに伺っております。
 帰国してからの体験談の発信、これも大変重要でございますけれども、現地の生の声をそのまま聞く、こうした機会を設けることも大変有益ではないかというふうに考えております。学校だけではなくて、企業や自治体、またこの委員会でも現地とつなぐ試みがあってもよいのではないか、そんなふうにも考えます。こうした試みについてはいかがお考えでしょうか。よろしくお願いいたします。
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今福孝男#28
○政府参考人(今福孝男君) お答え申し上げます。
 今委員御指摘のとおり、現職教員、これのJICAの協力隊への参加、これは日本の教育現場での経験を生かした派遣国への支援、それと同時に、派遣国で得た経験、知見の日本の教育現場への還元、この両面が期待できるものでございまして、非常に有意義なものと考えております。
 今おっしゃられたようなJICA協力隊の経験を日本国内の教育現場で活用する機会といたしましては、開発途上国での開発協力の経験がある協力隊員などを講師といたしまして、派遣、またオンラインでつないで生の声を現場にお届けするJICAの国際協力出前講座というものを実施してきております。これらの取組につきましては、関係機関とも連携して、今後、現職教員の参加拡大に取り組んでいきたいというふうに考えております。
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青木愛#29
○青木愛君 ありがとうございます。様々な機会をつくっていただく、そうした工夫、不断の御努力をお願いしたいと存じます。
 続きまして、現職教員特別参加制度の活用促進について伺わせていただきます。
 本制度は、現職職員が身分を維持したまま海外協力隊の活動に参加でき、参加期間中も給与が支給されるという利点がございます。
 制度を利用するに当たっては、所属する教育委員会等からの推薦が必要となります。実際、教育委員会からの推薦が受けられない場合や、よって協力隊参加中の給与は支給されない別の方法での参加、こちらを余儀なくされる場合もあるなど、様々な課題を抱えていると承知をしております。
 まず、この制度の活用状況について、政府はどのように認識、評価されているでしょうか。また、教育委員会による運用の地域差が存在するとも伺っております。そうした解消に向けて、どのような改善策、今後進めていくお考えか、伺わせてください。
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