金井正彰の発言 (外交防衛委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(金井正彰君) お答え申し上げます。
 第一条一のeに規定されております、「それぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動」とは、各締約国の国内法令により物品、役務の提供が認められる活動を指しております。
 具体的には、存立危機事態に際し締約国軍の行動が円滑かつ効果的に実施されるための行動関連措置や、国際平和共同対処事態に際して行う協力支援活動等が含まれます。

発言情報

speech_id: 122113950X01420260618_026

発言者: 金井正彰

日付: 2026-06-18

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会