向井康二の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。
最終的には個別の事案ごとの判断となりますが、一般論として申し上げたいと思います。
御指摘のような商社でありましても、製造委託等の内容決定に関与している場合には、発注者が商社に対して製造委託等をしているものと評価されることとなりますので、発注者と商社の間につきまして取適法の資本金基準又は従業員基準を満たす場合には、商社が取適法上の中小受託事業者に該当し得ます。
他方で、商社が発注者と外注取引先の間に入って取引を行っておりますが、商社自身は製造委託等の内容決定に全く関与せず、事務手続の代行を行っているにすぎないような場合、発注者が外注取引先に対しまして直接的に製造委託をしているという形で評価されることになりますので、間にいます商社につきましては取適法上の中小受託事業者とはなることはございません。
発注者と外注取引先の二者が取適法の資本金基準又は従業員基準を満たす場合には、外注取引先が中小受託事業者となるということでございます。