向井康二の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(向井康二君) お答えいたします。
取適法に該当する取引となるかどうかは、最終的には個別の事案ごとの判断となるということでございますが、一般論として申し上げます。
商社が製造委託等の内容決定に関与しておらず、発注者が委託事業者、外注事業者が中小事業者となる場合、発注者は外注取引先との関係で取適法が定める発注内容の明示義務、これ直ちに明示をする必要があります。そして、支払期日を定める義務、これは給付の受領から六十日以内に支払期日を定めるというものが委託事業者の四つの義務といたしましてありますので、これを履行する必要があると。
そして、第五条で定める支払遅延等の禁止行為を行うことがないよう商社と外注取引先との間の取引内容を確認いたしまして、商社に対しまして必要に応じまして指導する必要があるということでございます。