村田享子の発言 (経済産業委員会)

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○村田享子君 私が気になっているのは、今おっしゃっていただいた答弁の中にあるパターンで、元々事業者と、発注者と受注者は取適法の適用であったのに、その中に商社が入ることによって、その資本金基準や従業員基準を満たさない場合は、この元々の発注者と商社の間、取適法の対象にはならないし、商社と受注者の間もその資本金基準や従業員基準を満たさない場合は取適法の適用とならない。
 もちろん、今御答弁いただいたように、独禁法の優越的地位の濫用というのはもちろん見ていくわけなんですけど、これ、せっかく中小企業の皆さん、取適法ができて価格転嫁が進むんだと思っていたところに、実は取適法の施行に合わせて、現場では、今までこの発注者と事業者の取引だったのに、商社をかませるようになって、取適法逃れと言われるような事案が発生しているということを私今聞いているんですね。
 もちろん、独禁法はあるんですけれども、せっかく取適法ができたのにこれはどうなのかなという思いがありまして、このような動きを把握をされているのか、公正取引委員長にお聞きをいたします。

発言情報

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発言者: 村田享子

日付: 2026-04-02

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会