上野賢一郎の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(上野賢一郎君) その保存期間につきましては、医師法等の規定におきまして、罰則をもって保存期間を担保する期間として五年間としているところであります。継続的な治療が医学的に必要と判断される場合などにあっては、五年間を超えても各医療機関において適切に保存されているものと考えております。
〔委員長退席、理事自見はなこ君着席〕
一律のルールとして保存年限を延長することにつきましては、長期間にわたって保存することによるメリットがあろうかと思いますが、その一方で、個人情報としての厳格な取扱いが必要な情報の保存について漏えいした場合のリスク、あるいは保存が義務付けられるデータ量が増えることによる医療機関の負担が増える、そうしたことにも配慮をする必要があろうかと考えております。
今後、電子カルテの使用状況を踏まえながら、この問題については慎重に検討する必要があろうかと考えています。