北村晴男の発言 (行政監視委員会)
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○北村晴男君 ありがとうございます。
そして、今の点に関連しまして、国会での質問のやり取りを見ていますと、政府はこういうふうに説明してきました。昭和二十九年の通知は地方自治法に基づく技術的な助言であると、したがって自治体に対して義務を課すものではないということです。
これはまあ当然だと思うんですけれども、ただ、自治体の判断でそれを支給しないということができるのかという質問に対しては、政府は、地方自治体が独自の判断でそれをしていいのかということについて、これはやってもいいよというふうに申し上げたことはありませんと、自治体に対しては、この取扱いをお願いしたいということを申し上げてきたというふうに答弁しています。
こういう曖昧な位置付けと、あるいは地方行政は先例、慣例に縛られやすいという特性も相まって、外国人に対する生活保護支給を行うことが国によって事実上決定付けられているのではないかという問題点があります。
加えて、もう一点、生活保護の対象となる外国人の範囲につきましては、平成二年の当時の厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示によって永住者、定住者等に限定されることになったということです。
この口頭指示による、係長さんの口頭指示による限定という点について何かお考えがあれば、曽我参考人、小野参考人にお聞きします。