西田実仁の発言 (国土交通委員会)
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○西田実仁君 この今年一月から施行された取適法では、協議に応じない一方的な代金決定は法律の禁止事項になっているんですね。しかし、建設工事は取適法の適用除外なんですよ。したがって、大臣はさきの予算委員会でも、そうした協議を行うことなく一方的に請負代金の額を決定することは建設業法に基づく監督処分等の対象となり得ると、こう言ってはいますけれども、取適法ではもう法律の禁止事項ですが、残念ながら建設業法では禁止事項にはなっていないんですよ、法律上。
それは、前提がこういうふうになっているんですね。建設業法二十条には、建設業者、今でいえばとび、土工に対して、建設工事の見積書を作成するよう努めなければならない。要するに、努力義務、見積書を作れという努力義務。一方、建設工事の注文者、今の私の例でいえば住宅メーカーになりますけれども、この材料費等記載見積書の内容を考慮するよう努めると。要するに、見積書をとび、土工は作るように努力せよと、そして受ける方はそれを考慮せよと。いずれにしても努力義務なんですよ。ですから、とび側がこれ見積り出していないということだから注文者は考慮しようがないということで、もしかしたらこの監督処分の対象にならないんじゃないかというまず疑念があります。そういうまず立て付けなんですよ。
今回のように、建設業者、とび、しかも小規模、見積りを出す側と、建設工事の注文者、いわゆる住宅メーカー大手、この双方に見積りを出す努力義務とそれを考慮する努力義務を課すことで、取適法が定める協議に応じない一方的な代金決定を規制しようとしているように見えるんですけれども、そうした持って回ったやり方ではなくて、取適法と同様に、協議に応じない一方的な代金決定は法律の禁止行為と業法に規定をすれば、おのずと見積りの作成にも取り組み、工事の注文者も価格に関する協議を行うようになるのではないか。
旧下請法でも、今大臣が答弁したように、長年この協議に応じない一方的な代金決定はよくないとずっと言い続けてきたんですよ。だけど、長年ずっと商習慣があって改まらないから、旧下請法を抜本的に改正をして法律の禁止事項にしたんですよ。それによって、この取適法が目的としている協議をして価格を決めるということが進んできたということがあるんですね。ですから、建設業法においても同様であって、やはり努力義務ではなくて、こういう長年の商習慣の悪弊を改めるためには、実態をよく調査した上でありますけれども、業法をやっぱり改正した方がいいと思うんですよ。
これなぜこうなっているかというと、業法の改正が二〇二四年六月なんですよ。そして、旧下請の改正は二〇二五年の五月だったんですよ。ですから、業法が先に改正して、その後、取適法になったんですよ。という順番もあって、その取適法の改正と完全に平仄が一致していないという事情は理解しますけれども、しかしながら、この協議なしの一方的な代金決定を根絶するには、努力義務ではなくて、業法を改正して、やはりそうした行為は法律の禁止事項なんだというふうに国がしっかりと意思を示さないと改まらないんじゃないかというふうに私は問題意識を持っておりますけれども、大臣は共有していただけますか。