高木真理の発言 (財政金融委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○高木真理君 今の御答弁だと、やはりこの二〇二二年度末までにこのエルマウ・サミットで約束した合意との整合性が問われるという問題クリアできないというふうにも思いますので、引き続き、この問題、私も注視してまいりたいと思います。
次に、スルガ銀行の問題に移ってまいります。
スルガ銀行問題の再発防止に向けた枠組みづくりについて、再発防止というふうに申し上げておりますけれども、もちろん今の被害者の皆さんを救う、その方策についても同じように考えていきたいというふうに思っております。
これまでの片山大臣の委員会答弁の中でスルガ銀行問題の再発防止の枠組みとして言及されているものが二回ございました、具体的なものですね。
委員会質問が行われるたびにこのスルガ銀行問題って各委員が取り上げておりますけれども、この片山大臣が取り上げられた回答のヒントというもの、一つ目は、三月二十六日の柴愼一議員への答弁で、東日本大震災の際に議員立法に片山大臣は奔走されて、平均四割以上の債権カットができたのでそれを使えるのではないかというふうに御発言をされたというのがあります。
四月二十一日には、森ゆうこ議員がこれを特措法という呼び方で適用可能性を再度大臣に質問したところ、特措法という言葉を当時の答弁でも使っていらっしゃらなかったので特措法って何を指しているのかなというふうに思われたんだと思うんですが、御指摘の私の答弁というのはどの部分のどれを指しているのかという御答弁になっておりました。
ただ、大臣の発言はとても重いので、何とかここに活路があるんじゃないか、これを適用すれば救っていくことができるんじゃないかというふうに、救われるんじゃないかというふうに思うわけですね。
二つ目は、四月九日のラサール石井議員の質問への答弁なわけでありますけれども、金融商品版PL法とおっしゃっているらしいということを伺いましたが、中略、実は金融サービス提供法というのがありましてとして、大臣は、御提案のような内容を制度化するということになりますと慎重に詰める必要があるという旨を答えております。
慎重にしなきゃいけない論点を幾つか挙げていらっしゃるわけですけれども、これも答弁を読むと、慎重にしなければいけないその論点、いろんなところに跳ねていくというような表現も使っていらっしゃいましたけれども、そこを詰めたら対応できる法律ができるんじゃないかというふうに思って聞くわけなんです。
ということで、これらの問題点、いろいろ困難があることは重々承知はするんですけれども、論点を詰めたら、あるいは問題点をクリアしたら被害者救済につなげられることができるということで御発言をされていたのではないかというふうに思いますので、これらの点、その後、どういうふうに進めることができたのか、検討がされているのか、伺いたいと思います。
で、情報の非対称性からいって、貸し手側に不正があっても借り手の個人の立証が、なかなか証拠が出てこない、不可能に近いということに鑑みて、民事訴訟法における立証責任の、転換措置だけでも制度化すべきじゃないかということを以前柴愼一議員が質問したときにも、これも各国でやっているのでやり方はあるというような御答弁もありましたので、ADRなどに答弁逃げずに、是非お答えをいただきたいと思います。