舞立昇治の発言 (財政金融委員会)
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○副大臣(舞立昇治君) 先生御案内のように、iDeCoを一時金として受け取る場合には、所得税法上、退職手当等とみなされて退職所得課税の対象となるところでございますが、これらの退職所得含めまして、退職金につきましては他の所得に比べてかなり税負担を軽減しておりますが、複数の退職金を受給する場合には、課税の公平性の観点から、勤続期間の重複について調整した上で退職所得控除額を計算することとしております。
先生御指摘のように、iDeCoについて他の退職金と別枠の新たな控除を創設することにつきましては、既に拠出段階におきましても掛金の全額を所得控除するという手厚い税制措置を講じている中で、iDeCoによる一時金を受給する段階において更に大きな税負担の軽減を認めることとなりまして、課税の公平性の観点から課題があるものと考えておりますので、慎重に検討すべきものと考えております。