田原芳幸の発言 (財政金融委員会)
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○政府参考人(田原芳幸君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、アメリカにおきましては、アメリカの国内法でありますFATCAに基づきまして独自に外国の金融機関の米国人口座情報を取得しておりまして、その情報の中に氏名が含まれているものと承知してございます。
我が国の金融機関からFATCAに基づきまして米国人に係る口座保有者等の情報が米国当局に提供される場合におきます氏名の取扱いですが、これは米国の国内法の問題でございまして、私どもの立場で確たることは申し上げられないわけでございますが、米国当局が当該口座保有者の情報につきまして何らかの追加の情報を必要とするような場合におきましては、日米租税条約の情報交換規定に基づいて我が国から情報を提供することとしておりまして、制度実施の円滑化と国際的な税務コンプライアンスの向上に努めておるところでございます。