舞立昇治の発言 (財政金融委員会)
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○副大臣(舞立昇治君) まず、委員、相続税が以前と比べて非常に負担が重くなっているんじゃないかといったような御指摘持たれているというふうに私は思っておりますけれども、実際問題として、例えば平成二十五年の税制改正のときでは、被相続人一人当たりの相続税額ですと平均で二千四百七十二万、直近ですと千九百四十九万円ということで、平均的な負担額としては下がっているということはちょっと御理解いただきたいということで、その上で今回のこの質問の答弁でございますけれども、土地については、居住又は事業の継続への配慮という政策目的の下、居住や事業用の宅地について、先ほども申し上げましたが、課税価格を八〇%減額する小規模宅地等の特例が措置されております。また、中小企業の非上場株式につきましても、事業承継税制の特例措置として、令和九年十二月末までに行われた相続、贈与時の税負担を実質ゼロとする措置も講じられております。
これらの措置によっても相続税の納付が困難であるとして、不動産や非上場株式の売却を余儀なくされ、外国資本に移転しているとの御指摘につきましては、こちらとしては具体的に承知をしているわけではございませんですけれども、国内資産の外国資本への移転については様々な要因があると考えられることから、相続税がこうした移転にどの程度寄与しているかを検証することはなかなか難しいと考えております。
なお、相続税について買収防衛策の観点から見直しを行うべきといった御指摘だと思いますけれども、相続税の資産の再分配機能や、不動産や非上場株式を保有していない納税者との課税の公平性の観点も踏まえ、慎重に検討していく必要があると考えております。