塩入清香の発言 (財政金融委員会)
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○塩入清香君 ありがとうございます。
負担額が平均で以前よりも減っているというお答えでしたけれども、徴収のその総額自体は増えているのではないかという疑問もございますし、それ幅広く取っているだけというふうにも受け取れるわけです。負担される方々のその実態の暮らしを見て、やはり税額、応能負担ですから、そういった意味で、既にもういろんなものを支払った上で残った相続分に対して更に課税するという二重課税という指摘もございます。そういった部分も含めて再検証が必要な税制ではないかと思います。
そして、その結果、海外資本への所有移転という関係については特にお調べになっていないとは思うんですけれども、調べるのが非常に難しいということは認識しておりますけれども、そういった問題があるということは是非注目して今後注視していただけたらと思っております。
次に、事業承継税制の実効性について伺います。
政府は企業、個人事業主の双方に対して事業承継税制を設けておりますが、現場からは、認定支援機関との手続、それから継続要件、毎年の報告義務など、制度が複雑で利用しにくいという声が上がっております。
また、企業については自社株に係る相続税、贈与税の納税猶予制度が設けられていますが、制度利用には一定の要件があり、承継後も継続的な管理が必要となります。そのため、将来的なMアンドAや組織再編を検討している企業では、制度利用を慎重に判断するケースも少なくありません。
そういった面において特に問題視したいのは、非上場株式の評価なんですね。非上場株式は、市場で自由に換価できる資産ではありません。しかし、政府は、類似業種比準方式や純資産価額方式によって高額な評価額を算定し、相続税を課しています。現金化できない資産に対して高額な納税義務を課すことが事業承継や中小企業の存続を阻害しているという声も多くございます。
そこで、中小企業庁参考人の方に伺います。
政府は、事業承継税制の利用状況を今どのように認識、評価されているのでしょうか。