塩入清香の発言 (財政金融委員会)
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○塩入清香君 ありがとうございます。
適正に実行していただきたいと思うんですけれども、二〇二五年十月の改正後、以前は千七百件あった申請が現在七十件まで減少しているという報告を受け取っております。大変大きな成果だというふうに感じておりまして、やはり一定のハードルを設けるということは、外国人経営者の質を担保するという面において非常に重要だと考えますので、その点、改正していただいてよかったというふうに考えております。
やはり、実際にその企業が継続的に日本に資するような活動をしてくれているかというところは見ていかないといけないと思うんですね。外資系企業による買収後に売上高や従業員の雇用数が五年程度で減少傾向にあるという統計データが、経産省のデータでございました。企業の活動実態はあるけれども、企業としては細っている、必ずしも企業価値の向上につながっているとは言い難いという実態もあるようです。特に、相続税や事業承継難によって売却を余儀なくされた日本企業が経営・管理ビザ取得の受皿になっているような実態がないか、引き続き検証していただきたいというふうに考えております。
次に、外国の相続税との比較について、今回資料を用意させていただいたんですけれども、理事の方から御指摘いただきまして、ちょっと資料の内容に不備がございました。本当に申し訳ございません。今回の資料は取り下げさせていただきまして、ちょっと口頭でお伝えさせていただきたいと思います。
今回、国際比較なんですけれども、相続税そのものが存在していない国、地域も少なくありません。中国、香港、シンガポール、マレーシア、インド、カナダ、オーストラリアなど様々な国がそういう相続税が存在しないと。また、相続税のある国でも、アメリカですと約十七億円くらいの基礎控除があったりですとか、ドイツなどは配偶者控除一億円以上となっており、様々な特例が設けられていて、その負担を軽くしているという国も多数ございます。一方、日本は、最高税率五五%で、基礎控除、先ほども申し上げました、三千万円プラス六百万円掛ける法定相続人と。
こういう、日本の相続税は諸外国と比べて適用範囲が広過ぎたり税率がそもそも高過ぎるのではないかという指摘について、片山財務大臣、どのようにお考えになりますでしょうか。