加藤明良の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○加藤明良君 自民党の加藤明良でございます。
 令和八年度の予算審議におきまして、当委員会での委嘱審査という形で本日は黄川田大臣に御質問を幾つかさせていただきたいと思っております。
 先ほど所信で黄川田大臣が述べられておりました、高市内閣の日本列島を強く豊かにという基本方針の下、消費者行政の司令塔として、これからも常に消費者目線で様々な課題に最前線で向き合っていただくという力強いメッセージを発信していただきました。大変心強い思いがいたします。
 強い経済をつくるためには、やはり強い消費者行政で消費者の皆さんの安心を守って消費行動を促進する、消費者の皆様方の様々な行動を促進していくことに力を尽くしていただくというのは本当に重要なことでございます。地方消費者行政の充実強化なくして、消費者の安心、安全は守れない、まさにそのとおりだと思っております。これからも、その最前線で是非消費者を守っていただきながら、消費活動の促進にまた御尽力をいただきたいと思っております。
 本日は、その消費者保護の観点から幾つか質問をさせていただきたいと思いますが、まず、特定商取引法についてお伺いをさせていただきたいと思います。
 この消費者を守るという観点で特に今回お聞きしたいのが、クーリングオフ制度についてでございます。この特定商取引法によって定められておりますクーリングオフ制度、これは訪問販売など消費者トラブルが生じやすい取引を対象として、事業者が守るべきルール及び消費者を守るための制度として定められております。不意打ちで契約をさせられる消費者を守る制度として、特に訪問販売などの事業形態によって急な判断を強いられるというような状況が生じたときに、その対応としてこのクーリングオフが適用されるということでございます。
 その販売形態ごとにこのクーリングオフは制度が分かれておりますけれども、訪問販売また電話勧誘販売などではこのクーリングオフが可能ということになっておりますけれども、最近は、その販売形態、この消費者の消費行動というのは、インターネットを通じる、通じての通信販売というものの形態というのがかなりの部分を占めてきているということでございます。時代に伴ってそういったその販売また商取引の形態が変わってきているという状況の中で、このクーリングオフ制度、特定商取引法の制度自体も、その内容についても、時代に即したものにしていかなければならないと思っております。
 この通信販売においては、原則クーリングオフ制度が適用されないというのが今の状況でございます。この状況のその説明、法的根拠としましては、そもそもこの不意打ちで契約をさせられる消費者を守る制度として取り入れられたということでございまして、インターネットでネット販売による消費者の行動というのは、自分でサイトにアクセスをして、商品を選択して、購入操作をして、最終的に自分で契約の判断をするということで、クーリングオフの対象外ということになっているということでございます。
 しかし、最近のこのインターネット販売のその手口におきましては、ダークパターンというような言葉が最近は耳にするようになってきました。近年のインターネット販売において、初回無料であるとかお試しであるというような、消費者が手軽に購入しやすいようなうたい文句で、消費者がついつい購入をしてしまう。気が付かないうちに実はその継続販売、継続契約というのがさせられていたり、気が付かないうちに高額商品の契約をさせられていたりというような、いわゆる定期購入契約などによるトラブルが急増しているというお話を耳にします。
 実際、私の知り合いでも近くにおりまして、健康食品の初回お試し無料という言葉に、たまたまそのボタンを押してしまいまして、気が付かないうち、自分では意識しないうちに、実は契約を、継続して契約をしていたという状況だったそうでございます。自分で試しているお試し商品がまだある状況の中で、次の月の商品がもう届いてしまって、その商品がまた高額で、しかも二か月分まとめて来たと。それに対して、いや、実は私はこういう契約をした覚えはないということで、その販売業者の担当者に電話を掛けましたところ、いや、お宅はそういう契約をしておりますと、お金払ってください。私はそういうつもりはなかったんです。ただ、そのやり取りがもうつじつまが合わない、やり取りがいつまでたってももうらちが明かないので、じゃ、分かりました、クーリングオフさせてくださいという話をしましたら、クーリングオフは通信販売には適用されません。最終的には、もうしようがなく、やむなくそのお金を払って、何とか電話で解約をさせていただいたというような状況を聞きました。
 やはり、消費者にとって、特に年配の方にとって、そのインターフェース上で、インターネットで簡単にその商品を購入できるというののやはり危険性の背景には、しっかりとその消費者に対する安心が担保できるように、その解約の条件であったり、例えばその継続契約の条件であったりということをしっかりはっきり明記をさせるということを義務付けなければいけないと思っております。
 一応このような流れは以前から話が問題視をされておりまして、令和三年度の本法律の法改正によって、しっかりとした明記というのを義務化しましょうということで、法改正はしていただいております。しかしながら、現状ではそのような法律があるにもかかわらず、実態ではなかなかそういったことが消費者の方にも行き届いていない。また、事業者の方でもそういったことが分かっているのか、もしかしたら分かっているのにあえて分かりづらくしている。そのようなことで、いわゆるそのダークパターンというようなイメージの中で販売を続けているという現状があるやに聞いております。
 この本法律改正も含めて、またこのクーリングオフ制度の問題点の消費者庁としての認識と、また令和三年度の法改正の現状と、そしてまた今後の対策、こういったことについて、是非大臣からまずお話を伺わせていただきたいと思います。

発言情報

speech_id: 122114536X00220260401_010

発言者: 加藤明良

日付: 2026-04-01

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会