消費者問題に関する特別委員会

2026-04-01 参議院 全121発言

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会議録情報#0
令和八年四月一日(水曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月三十一日
    辞任         補欠選任
     竹谷とし子君     杉  久武君
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  出席者は左のとおり。
    委員長         松沢 成文君
    理 事
                加藤 明良君
                長谷川英晴君
                村田 享子君
                浜野 喜史君
    委 員
                赤松  健君
                生稲 晃子君
                岩本 剛人君
                上野 通子君
                古賀友一郎君
                山田 太郎君
                石垣のりこ君
                柴  愼一君
                江原くみ子君
                川村 雄大君
                杉  久武君
                串田 誠一君
                後藤 翔太君
                尾辻 朋実君
               ラサール石井君
   国務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(消費者
       及び食品安全)) 黄川田仁志君
   副大臣
       内閣府副大臣   津島  淳君
   大臣政務官
       内閣府大臣政務
       官        古川 直季君
   事務局側
       第二特別調査室
       長        高嶋 久志君
   政府参考人
       警察庁長官官房
       審議官      服部  準君
       消費者庁次長   日下部英紀君
       消費者庁政策立
       案総括審議官   飯田 健太君
       消費者庁審議官  尾原 知明君
       消費者庁審議官  田中久美子君
       消費者庁審議官  井上  計君
       消費者庁審議官  黒木 理恵君
       文部科学省高等
       教育局私学部長  森友 浩史君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    榊原  毅君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    佐藤 大作君
       農林水産省大臣
       官房審議官    関村 静雄君
       経済産業省電力
       ・ガス取引監視
       等委員会事務局
       長        新川 達也君
       資源エネルギー
       庁電力・ガス事
       業部長      久米  孝君
       国土交通省航空
       局安全部長    石井 靖男君
       環境省大臣官房
       審議官      成田 浩司君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査
 (消費者行政の基本施策に関する件)
○政府参考人の出席要求に関する件
○令和八年度一般会計予算(衆議院送付)、令和八年度特別会計予算(衆議院送付)、令和八年度政府関係機関予算(衆議院送付)について
 (内閣府所管(内閣本府(消費者委員会関係経費)、消費者庁))
    ─────────────
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松沢成文#1
○委員長(松沢成文君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会をいたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、竹谷とし子君が委員を辞任され、その補欠として杉久武君が選任されました。
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松沢成文#2
○委員長(松沢成文君) 消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査を議題といたします。
 消費者行政の基本施策について、黄川田内閣府特命担当大臣から所信を聴取します。黄川田内閣府特命担当大臣。
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黄川田仁志#3
○国務大臣(黄川田仁志君) 消費者及び食品安全担当大臣として、所信の一端を申し述べます。
 高市内閣の日本列島を強く豊かにという基本方針の下、消費者行政の司令塔として、常に消費者目線で様々な課題に向き合い、現場の声に耳を傾けながら、これから申し上げる施策の推進に、関係省庁と連携し、引き続き精いっぱい取り組んでまいります。
 第一に、地方消費者行政の一層の充実強化を進めます。
 地方消費者行政は、住民の消費生活におけるセーフティーネットであるとともに、集約された相談情報は国の消費者政策の企画立案や執行の基盤となっており、その担い手である相談員は消費者行政の要です。地方消費者行政の充実強化なくして、消費者の安全、安心は守れません。
 衆議院消費者問題に関する特別委員会においていただいた昨年六月の決議の具体化に向けて、地方消費者行政強化交付金を見直すこととしております。財政支援の新たな枠組みを創設し、地方消費者行政の充実強化を図ります。見守り活動の強化、相談員の担い手確保、広域連携による消費生活センターの運営等への支援や、相談員の待遇改善にも資する新たなメニューを創設いたします。今回の見直しの効果が全国の自治体に行き渡るよう、交付金の積極的な活用を促してまいります。
 あわせて、消費生活相談情報の集約システムであるPIO―NETの新システムの着実な移行を進め、消費生活相談のデジタル化や相談対応の質の向上を図ります。
 消費者ホットライン一八八、いややの更なる周知を行います。
 第二に、公正で信頼のある取引の実現等に努めます。
 特定商取引法、景品表示法、不当寄附勧誘防止法等の所管法令について、厳正かつ適切に運用します。
 近年、高齢化やデジタル化の進展等、消費者を取り巻く環境は複雑かつ多様に変化しています。こうした環境変化の下であっても、消費者が安全、安心に取引できる環境、すなわち健全な市場の整備が急務です。これらの変化に的確に対応するため、消費者契約を始めとする消費者取引全般や、デジタル取引及び特定商取引など、消費者法制度の在り方について有識者を交えた検討を開始しました。本年夏頃までに一定の取りまとめを行うことを目途に、議論を深めてまいります。
 第三に、食品安全の確保や時代に即した食品表示への対応を推進します。
 科学的見地に基づき食品、ごめんなさい、失礼、科学的知見に基づき食品衛生基準を策定するとともに、サプリメントに関する規制の在り方についても厚生労働省と連携し、着実に検討を進めてまいります。
 食品の安全性に関するリスクコミュニケーションについて、食品安全委員会等と連携し、科学的根拠に基づく正確で分かりやすい情報発信を行います。
 食品表示制度の適切な運用に加え、合理的かつシンプルで消費者にとって分かりやすい、時代に即した食品表示を検討します。
 第四に、持続可能でより良い消費社会の実現に向けた取組を進めます。
 昨年六月に公布された改正公益通報者保護法については、本年十二月の施行に向けた準備に万全を期してまいります。
 また、消費者被害の未然防止やデジタル社会に必要なリテラシーの向上を図るため、消費者力の育成強化に向けた消費者教育の推進を図ります。
 食品ロスの削減については、食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針に基づき、関係省庁と連携し、食品ロス削減にしっかりと取り組みます。特に、今年度から開始したフードバンク承認制度について、失礼しました、フードバンク認証制度について、周知と適切な運用を行い、食品寄附への信頼を高め、寄附の促進につなげます。
 加えて、持続可能な社会の実現に向けて、消費者志向経営を推進し、消費者と事業者が共創、協働した取組を促進してまいります。
 最後に、消費者庁が徳島に設置した新未来創造戦略本部については、先駆的な取組の試行を行うモデルプロジェクトや中長期的な視座も持った政策研究を充実させ、その成果の全国発信を行います。
 以上の施策は、いずれも消費者の暮らしの安全、安心の確保、さらには国民一人一人の幸せの実現につながるものです。消費者庁、消費者委員会、国民生活センター、そして地方の消費生活センターとの間での緊密な連携を図り、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策の推進に全力を尽くします。
 松沢委員長を始め、理事、委員各位の御理解と御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
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松沢成文#4
○委員長(松沢成文君) 以上で所信の聴取は終わりました。
 本件に対する質疑は後日に譲ることといたします。
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松沢成文#5
○委員長(松沢成文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房審議官服部準君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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松沢成文#6
○委員長(松沢成文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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松沢成文#7
○委員長(松沢成文君) 去る三月三十日、予算委員会から、四月一日の一日間、令和八年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、内閣府所管のうち内閣本府消費者委員会関係経費及び消費者庁について審査の委嘱がありました。
 この際、本件を議題といたします。
 審査を委嘱されました予算について黄川田内閣府特命担当大臣から説明を聴取いたします。黄川田内閣府特命担当大臣。
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黄川田仁志#8
○国務大臣(黄川田仁志君) 令和八年度の消費者庁及び消費者委員会予算の概要について御説明します。
 消費者庁は、一般会計に百四十四億四百万円を計上しております。
 その内容としては、まず、地方消費者行政の充実強化を進めてまいります。具体的には、地方の相談窓口の機能維持や地方消費者行政を取り巻く環境変化に対応するため、地方消費者行政強化交付金の仕組みを見直すとともに、地方公共団体に対して、見守り活動の充実を含めた消費生活センターの体制整備等の支援を行います。また、国民生活センターにおいて、消費生活相談員への研修の充実など、消費生活相談の基盤強化のための予算を計上しております。
 また、高齢化、デジタル化等の環境変化に対応するため、消費者法制度の在り方の検討やデジタル広告の不当表示の調査等を行うほか、地域や職場での消費者教育の機会を充実するために必要な予算を計上しております。
 さらに、今年度から開始したフードバンク認証制度の周知など、食品ロス削減を進めるための経費を計上しているほか、機能性表示食品における信頼性確保のための継続的な取組や、食品に係る規格基準の策定など、食品関係政策の総合的な推進に必要な経費を計上しております。
 そのほか、公益通報者保護制度の周知や適切な運用など、消費者行政の基盤となる制度の執行や調査の実施等に必要な経費を計上しております。
 消費者委員会は、その運営に必要な経費として一億三千百万円を計上しております。
 以上で、予算の概要の説明を終わります。
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松沢成文#9
○委員長(松沢成文君) 以上で予算の説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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加藤明良#10
○加藤明良君 自民党の加藤明良でございます。
 令和八年度の予算審議におきまして、当委員会での委嘱審査という形で本日は黄川田大臣に御質問を幾つかさせていただきたいと思っております。
 先ほど所信で黄川田大臣が述べられておりました、高市内閣の日本列島を強く豊かにという基本方針の下、消費者行政の司令塔として、これからも常に消費者目線で様々な課題に最前線で向き合っていただくという力強いメッセージを発信していただきました。大変心強い思いがいたします。
 強い経済をつくるためには、やはり強い消費者行政で消費者の皆さんの安心を守って消費行動を促進する、消費者の皆様方の様々な行動を促進していくことに力を尽くしていただくというのは本当に重要なことでございます。地方消費者行政の充実強化なくして、消費者の安心、安全は守れない、まさにそのとおりだと思っております。これからも、その最前線で是非消費者を守っていただきながら、消費活動の促進にまた御尽力をいただきたいと思っております。
 本日は、その消費者保護の観点から幾つか質問をさせていただきたいと思いますが、まず、特定商取引法についてお伺いをさせていただきたいと思います。
 この消費者を守るという観点で特に今回お聞きしたいのが、クーリングオフ制度についてでございます。この特定商取引法によって定められておりますクーリングオフ制度、これは訪問販売など消費者トラブルが生じやすい取引を対象として、事業者が守るべきルール及び消費者を守るための制度として定められております。不意打ちで契約をさせられる消費者を守る制度として、特に訪問販売などの事業形態によって急な判断を強いられるというような状況が生じたときに、その対応としてこのクーリングオフが適用されるということでございます。
 その販売形態ごとにこのクーリングオフは制度が分かれておりますけれども、訪問販売また電話勧誘販売などではこのクーリングオフが可能ということになっておりますけれども、最近は、その販売形態、この消費者の消費行動というのは、インターネットを通じる、通じての通信販売というものの形態というのがかなりの部分を占めてきているということでございます。時代に伴ってそういったその販売また商取引の形態が変わってきているという状況の中で、このクーリングオフ制度、特定商取引法の制度自体も、その内容についても、時代に即したものにしていかなければならないと思っております。
 この通信販売においては、原則クーリングオフ制度が適用されないというのが今の状況でございます。この状況のその説明、法的根拠としましては、そもそもこの不意打ちで契約をさせられる消費者を守る制度として取り入れられたということでございまして、インターネットでネット販売による消費者の行動というのは、自分でサイトにアクセスをして、商品を選択して、購入操作をして、最終的に自分で契約の判断をするということで、クーリングオフの対象外ということになっているということでございます。
 しかし、最近のこのインターネット販売のその手口におきましては、ダークパターンというような言葉が最近は耳にするようになってきました。近年のインターネット販売において、初回無料であるとかお試しであるというような、消費者が手軽に購入しやすいようなうたい文句で、消費者がついつい購入をしてしまう。気が付かないうちに実はその継続販売、継続契約というのがさせられていたり、気が付かないうちに高額商品の契約をさせられていたりというような、いわゆる定期購入契約などによるトラブルが急増しているというお話を耳にします。
 実際、私の知り合いでも近くにおりまして、健康食品の初回お試し無料という言葉に、たまたまそのボタンを押してしまいまして、気が付かないうち、自分では意識しないうちに、実は契約を、継続して契約をしていたという状況だったそうでございます。自分で試しているお試し商品がまだある状況の中で、次の月の商品がもう届いてしまって、その商品がまた高額で、しかも二か月分まとめて来たと。それに対して、いや、実は私はこういう契約をした覚えはないということで、その販売業者の担当者に電話を掛けましたところ、いや、お宅はそういう契約をしておりますと、お金払ってください。私はそういうつもりはなかったんです。ただ、そのやり取りがもうつじつまが合わない、やり取りがいつまでたってももうらちが明かないので、じゃ、分かりました、クーリングオフさせてくださいという話をしましたら、クーリングオフは通信販売には適用されません。最終的には、もうしようがなく、やむなくそのお金を払って、何とか電話で解約をさせていただいたというような状況を聞きました。
 やはり、消費者にとって、特に年配の方にとって、そのインターフェース上で、インターネットで簡単にその商品を購入できるというののやはり危険性の背景には、しっかりとその消費者に対する安心が担保できるように、その解約の条件であったり、例えばその継続契約の条件であったりということをしっかりはっきり明記をさせるということを義務付けなければいけないと思っております。
 一応このような流れは以前から話が問題視をされておりまして、令和三年度の本法律の法改正によって、しっかりとした明記というのを義務化しましょうということで、法改正はしていただいております。しかしながら、現状ではそのような法律があるにもかかわらず、実態ではなかなかそういったことが消費者の方にも行き届いていない。また、事業者の方でもそういったことが分かっているのか、もしかしたら分かっているのにあえて分かりづらくしている。そのようなことで、いわゆるそのダークパターンというようなイメージの中で販売を続けているという現状があるやに聞いております。
 この本法律改正も含めて、またこのクーリングオフ制度の問題点の消費者庁としての認識と、また令和三年度の法改正の現状と、そしてまた今後の対策、こういったことについて、是非大臣からまずお話を伺わせていただきたいと思います。
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黄川田仁志#11
○国務大臣(黄川田仁志君) インターネット取引における消費者トラブルについては、政府としても重要な課題であると認識しております。これまでにも特定商取引法の改正や法執行等の対応を講じてきたところでございます。
 委員御指摘の令和三年度改正によりまして、最終確認画面における誤認表示の禁止規定や取消し権を創設いたしました。この創設によりまして、消費者に対して、最終画面のスクリーンショットを残してしっかりとそういう表示がされているかどうか、その対応ができるように普及啓発等をしているところでございます。
 また、お試し、初回お試しや一回限りであるような表示を強調する一方で、実際には定期購入が前提となっているような表示等によりトラブルが発生していることについても承知はしております。実際、全国の消費生活センター等に寄せられた相談のうち、定期購入に関する相談件数は、令和七年度版消費者白書によると、二〇二四年段階で約九万件となっております。
 こうしたデジタル取引特有の課題に対しては、デジタル化や高齢化の進展等を踏まえて、昨年十一月以降、二つの検討会を立ち上げまして対策の検討を行っております。委員御指摘の定期購入商法についても、デジタル取引・特定商取引法等検討会において議論を行っているところでございます。
 政府としては、引き続き、これらの検討会において、議員の御指摘も参考にしながら、有識者の御意見も伺い、検討を進めてまいりたいと考えております。
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加藤明良#12
○加藤明良君 ありがとうございます。是非とも、その二つの検討会の中で充実審議を図っていただいて、更にこの法律の充実を図っていただきたいと思っております。
 令和三年度の法改正においてその表示義務というのがされたということで、実際ルールは厳しくなってきているということは把握をしております。しかしながら、そのルールが厳しくなっていても、それが実用的であるかどうかということがまた別でございまして、実際には、そのクーリングオフ制度はできないままでありますし、さらには、その表示も、やっぱり巧み、巧妙に隠していくような事業者もいたり、さらには、そのクーリングオフができないということをあえてやっぱり分かっていてそれを悪用するような事業者というのも出てきているやに感じております。
 そのようなことがないように、その強化されたルールの中にも、表示誤認がされるようなことがあった場合には、返金義務、返品義務、返品可能なその取決めがあるということにもなっておりますけれども、それでも、その日数的な期限が八日間であったりとか、なかなかちょっと消費者を守れるのかなというようなことに疑念を持っているところでございます。
 是非とも、その時代に適応した改正ということで是非検討会の中で議論をしていただいて、これは是非とも、クーリングオフということも念頭に置きながら、ダークパターンとか、消費者に不利益になる事業者の横行を防ぐため、適正な対応を行わない事業者を想定してクーリングオフの制度の適用範囲の見直しが必要だと思っておりますので、是非ともまたしっかり御検討いただきたいと思っております。
 その中で、様々な問合せも、消費者ホットライン一八八の方にも様々多分いろんな消費者の問題、トラブルが上がっていると思いますが、実際にその行政処分がこういった一八八を通じて行われたり、また行政指導が行われたり、そのようなことがどのような件数あるのか、どのような事例があるのか、是非教えていただきたいと思います。
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飯田健太#13
○政府参考人(飯田健太君) お答え申し上げます。
 全国の消費生活センターなどに寄せられました相談のうちこのインターネット通販に関する相談件数でございますけれども、令和七年版の消費者白書によりますと、二〇二二年が約二十五万五千件、二〇二三年は約二十七万四千件、二〇二四年は約二十四万四千件というふうになってございます。
 それから、行政処分の関係でございますけれども、今御指摘ありましたけれども、最終確認画面においてその必要な事項が表示されていない、こういったような事案、あるいは人を誤認させるような表示が行われている事案と、こういったようなことにつきまして、令和八年四月一日現在、改正法が施行された後、令和八年四月一日現在で合計十七件行政処分を行っております。
 それから、行政処分ではございませんけれども、通信販売事業者のモニタリング調査を実施いたしまして、違反の可能性がある事業者に対する注意喚起、これを令和六年度約千五百件実施するなど、様々な手法を組み合わせて消費者被害の拡大防止を図っているところでございます。
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加藤明良#14
○加藤明良君 ありがとうございます。
 また、このホットラインがなかなかつながりづらいというお話も聞いたりしておりますので、是非とも、先ほど消費者センターの人員増員、また賃上げも含めて、その部分で人をもう少し増やしていただいて、また消費者の問題にも取り組んでいただける体制強化をしていただければ有り難いなと思っております。
 続いて、携帯電話のアプリのサブスク、サブスクリプションサービスに対する問題、課題についてお伺いしたいと思います。
 これは実は私の実体験もお話をさせていただきたいと思いますが、携帯電話のアプリでついつい自分で健康管理アプリを契約をしてしまいまして、それをしばらくは使わせていただきました。快適でございまして、筋力トレーニングのメニューに使わせていただいていたんですけど、そのうち使わなくなってしまいました。
 この性格も何とかしなければいけないのかなと思っておりますけれども、そういったことも、やっぱりしっかり携帯の中で課金されているアプリは消さなくちゃなという思いの中で、課金アプリの一覧表が出ている項目を探したんですけど、その中にそのアプリの名前、タイトルがないんですね。おかしいなと思ったんですけど、そのままアプリを削除しました。
 次の月の引き落とし明細を見ますと、そのアプリの課金がそのまま引き落としを継続をされておりまして、これはどうやったらこの解約ができるんだろうといろいろ調べましたところ、海外の企業のアプリだったものですから、そのホームページ、海外のホームページにたどり着いて、そこから解約のそのメニューを翻訳をして探して、さらにそこからメールを送り、返ってきたメールに対して何度もそのやり取りをして、ようやくそのアプリの課金が解消できた、契約が解消できたという大変な思いを実体験でいたしました。
 これ、どういう制度になっているのかなと調べましたところ、実際には、今現状におきまして、その特定商取引法の中にこの携帯アプリに対します継続契約であったり解約についての行政項目が今のところまだ不明瞭というお話も伺っております。
 これは大変今後も増え続けるような案件ではないかなと思っております。実際にどれだけの方たちがそういう被害を被っているのかというのも見えづらい部分なのかもしれませんけれども、実際に海外では、こういったことがクリック・トゥー・キャンセルで、アメリカの方ではすぐ、契約をするときにはボタン一つで契約ができる、それと同じぐらい簡単なやり方でクリック・トゥー・キャンセルができるというようなことをルールに導入をしようという動きが今進んでおりますし、欧州の方でも、契約と同時の容易さで解約ができるということを明確に求めるような、そのような制度設計が今進んでいるということでございます。
 これは、解約時のやはり消費者トラブルが防げるよう、是非とも、その解約、契約の表示化の義務化であったり、また簡素化であったりすることを、フォーマット義務化やワンクリックでの解約の義務をルール上に明記していただきたいなと思っております。
 また、もう一つ、契約者が死亡してしまった場合、これが、相続人が解約ができないというトラブルも多くあるそうでございます。これは、実際にその暗証番号分からないとか、実際何のアプリを購入して、サブスクを契約しているかも分からないという状況の中で、口座上は課金がずっと続いて料金が引き抜かれているという状況もあるそうでございます。
 このような死亡時のサブスク解約など、解除などについての消費者の遺族の皆さんが不利益とならないような統一的な解約ルールが必要だと思っておりますので、是非御答弁お願いしたいと思います。
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黒木理恵#15
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。
 昨今、御指摘いただきましたような、オンライン上だけではなく、様々なサブスクリプションサービスというような継続的な契約が大変普及をしております。
 しかし、現行の消費者契約全般についての一般法であります消費者契約法におきましては、契約締結時の不当勧誘に対する取消し権と不当条項の無効とを中心とした枠組みであるために、そのような継続的な契約の場面で生じる課題に対処できる適切な規律が不十分な状況にございます。
 このような課題も含めまして、昨年十一月から、消費者庁において、現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会を開催いたしまして議論を進めております。
 議員が御指摘いただきました特に継続的な契約に関する問題意識との関係で申し上げますと、手続が複雑で解約ができないというような問題について、継続的な契約関係から将来的な離脱が問題となる場合の規律としていかなるものが必要であるかといったような議論、それから契約当事者が死亡した後の対応をめぐる問題につきましても、継続的な契約の当事者の死亡時の対応手順に係る規律、どのようなものが必要であるかといったような御議論といったことで検討事項を立てまして、議論を進めていただいているところでございます。
 本検討会は、本年夏頃、中間取りまとめを行う予定でございまして、引き続きこのような中で検討を進めてまいりたいと考えております。
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加藤明良#16
○加藤明良君 終わります。ありがとうございました。よろしくお願いします。
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村田享子#17
○村田享子君 立憲民主・無所属の村田享子です。
 今日、黄川田大臣、特別委員会の委嘱審査行われておりますが、三つの特別委員会を御担当されているという中で、本当にお忙しい中お疲れさまでございます。そうした中で、まず黄川田大臣のやっぱり御担当が多過ぎるのではないかと、ちょっとこれについてお聞きをしたいと思います。
 高市内閣閣僚名簿によりますと、黄川田大臣の職名は、内閣府特命担当大臣、沖縄及び北方対策、消費者及び食品安全、こども政策、少子化対策、若者活躍、男女共同参画、地方創生、アイヌ施策、共生・共助、これに加えて、女性活躍担当、共生社会担当、地域未来戦略担当となっております。また、お聞きしたところによりますと、本日四月一日に新設されたサイバー通信情報監理委員会の担当でもまた新たになられたということで、余りに多いんじゃないかなと私は思うんですけれども、この大臣の担当において関係する府省庁及び衆議院、参議院での委員会はどのようなものになるでしょうか。
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黄川田仁志#18
○国務大臣(黄川田仁志君) お尋ねのあった私の担務に関係する府省庁としては、内閣府本府、内閣官房、これに加えて、内閣府の外局として公正取引委員会、サイバー通信情報監理委員会、消費者庁、こども家庭庁となります。
 関係する衆議院、参議院の委員会については、全大臣の出席を要する予算委員会などを除くいわゆる所管の委員会としては、衆議院、参議院共に二つの常任委員会、三つの特別委員会となると承知をしております。
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村田享子#19
○村田享子君 非常に大臣、期も重ねられて精力的に御活動をされていると思うんですけれども、余りにやはり担当が多い、またこの分野も幅広いということで、私はちょっと多過ぎるんじゃないかなと思いますが、大臣、いかがですか。
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黄川田仁志#20
○国務大臣(黄川田仁志君) 先ほど答弁しましたように、私は六つの府省庁等を担当する大臣として、消費者政策を始め、沖縄北方対策、こども政策、若者活躍、女性活躍、高齢者政策、地方創生などの分野を担当しております。委員御指摘のように確かに担務は多いです。
 いずれにしても、国民一人一人の生活に密接に関連し、相互に関連のある政策分野も多く存在しておりますので、これらの政策を相互に連携させて進めていくことが重要であると考えております。
 例えば、認知機能の低下した高齢者を狙った詐欺商法がありますが、これについても、高齢者等終身サポート事業に関わる消費者トラブルについては高齢者政策と関連がございます。また、こども家庭庁が推進している子どもを事故から守るプロジェクトにおいて、消費者庁も連携して子供の事故防止に取り組んでおります。
 引き続き、一つ一つの担務にしっかりと向き合い、効率よく、かつ深く、また相互に連携しながら政策を進めてまいりたいというふうに考えております。
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村田享子#21
○村田享子君 大臣、ありがとうございます。
 やはり消費者特の議論の中でも、やはり消費者庁だけではなく、いろいろ関係する省庁との、いかに一緒になってやっていくかというのがやはり重要なポイントだと思いますので、その点からも、是非、大臣、御尽力をいただければというふうに思います。
 その意味でいうと、続いて、脱毛エステ、脱毛クリニックに関するトラブルということで、ここは経済産業省であったり厚労省も関係する分野かと思いますが、この脱毛エステ、脱毛クリニック、やはりここの倒産が多いというところに私は非常に問題点を感じ、これまでもこの委員会で取り上げてきました。
 この脱毛エステの倒産でいうと、やはり何が一番問題かというと、若い世代が中心に被害を受ける。特に十代や二十代。この脱毛エステのコース、契約をすると、二十万とか三十万とか五十万とか、もう若い世代にとっては大金が戻ってこない、返金されないというようなことになるわけなんです。
 その意味で、やはりこの倒産のトラブルにどう対応していくか、これを今日改めてお聞きをしたいと思います。
 直近でいいますと、二〇二五年八月十八日にミュゼプラチナムというところが破産手続を開始をしました。こちら、負債約二百六十億円、影響のあった顧客が二十万人を超えるということで、過去最大級規模の脱毛エステの倒産となりました。
 全国の消費生活センターなどに対して、こうした脱毛エステ、クリニックの倒産による相談状況はどうなっているでしょうか。
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尾原知明#22
○政府参考人(尾原知明君) お答え申し上げます。
 全国の消費生活センター等に寄せられた消費生活相談のうち脱毛エステに関する相談件数は、二〇二四年度は六千七百七十四件、二〇二五年度は一万三百八十一件寄せられております。直近では、経営状況に関する報道等を背景に相談件数が増加しておるところでございます。
 相談内容につきましては、脱毛エステ事業者の倒産をきっかけとして契約の解除や返金などに関する相談が増えておりますほか、今すぐ施術が必要だと言われて高額の契約をしてしまったといった契約トラブルが寄せられております。
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村田享子#23
○村田享子君 この二〇二五年のミュゼプラチナムの倒産でそうした相談も増えているという今御答弁でしたが、二〇二三年には、負債総額五十八億円、影響のあった顧客が約十万円、十万人ですね。二〇二四年には、負債総額百二十四億円、影響のあった顧客約九万人といった倒産が生じておりまして、これもここ最近、毎年のように本当に大規模な倒産というものが生じております。
 今このような相談内容ありましたよといった御答弁ありましたが、倒産に伴うトラブル、又は相談事例から見た課題をどのように認識をしているのか。その上で、消費者庁としてどのような対策を、大臣、行っているんでしょうか。
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黄川田仁志#24
○国務大臣(黄川田仁志君) 脱毛エステ等の美容に関する相談では、若者が多いという特徴がまずあります。そのような中、脱毛エステでは、高額料金の一括払いを行った後、契約期間中に事業者が倒産してしまい、サービスも受けられず、返金もされないという事例が発生していると承知をしております。
 契約内容や支払方法等を検討することにより、万一倒産した場合の被害を減らすことができる可能性があると考えております。そのため、消費者庁としては、消費者に対しまして、高額料金の一括払いを行う際は、事業者が前受金保全措置を講じているか否か、都度支払や月払などの一括払い以外の支払方法がないかなどを十分に検討することなどを注意喚起してきております。
 引き続き、こうした注意喚起等、取組を進めていきたいというふうに考えております。
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村田享子#25
○村田享子君 この脱毛エステについては、消費者庁の皆さんもいろいろお取組をいただいておりまして、全国で脱毛エステを経営する株式会社クリアに対し、今年三月に指示処分が出されております。その内容、どうなっていますか。
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田中久美子#26
○政府参考人(田中久美子君) お答えいたします。
 本行政処分につきましては、御指摘の特定継続的役務提供事業者である株式会社クリアが、学生の知識、経験及び財産の状況に照らしまして不適当と認められる勧誘行為を行うと、いわゆる適合性原則違反、これがあったことに対しまして、当該行為の発生原因につきまして検証をし、法令遵守体制の整備などの再発防止策を講ずること等を命じたものでございます。
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村田享子#27
○村田享子君 この処分出されているんですけれども、この株式会社クリアが運営するこのエステサロンへの相談、これ、処分出されたのは今年の三月なんですが、二〇二三年の四月一日から二〇二六年一月末までに一千三百四十九件相談が寄せられていたと。
 二〇二三年から相談寄せられるようになってきたのに、このタイミングでの指示処分というのは遅かったと思いますが、どうですか。
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田中久美子#28
○政府参考人(田中久美子君) お答えいたします。
 一般的に、その行政処分、これ事実関係と証拠を適切に収集した上で行われる厳正なものでございまして、端緒から処分まで一定の期間を要します。
 消費者庁としては、消費者被害の拡大を防ぐべく、現行制度を最大限活用いたしまして、消費者被害の拡大防止に全力でこれ取り組んでいるところでございまして、引き続き、所管法令に違反する事実がある場合には、迅速かつ厳正な法執行を行ってまいりたいと考えております。
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村田享子#29
○村田享子君 先ほど大臣に対策どのようなものをやっていますかというところをお聞きしたときに、そのサービス内容であったり支払内容、そうしたものをちゃんと確認をするように促しているといった御答弁ございましたが、その中で、前受金保全措置がとられているのか、それも確認しましょうねということもございました。
 この株式会社クリアの経営する脱毛エステでは、この前受金保全措置とられておりましたでしょうか。
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