加藤明良の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○加藤明良君 ありがとうございます。是非とも、その二つの検討会の中で充実審議を図っていただいて、更にこの法律の充実を図っていただきたいと思っております。
令和三年度の法改正においてその表示義務というのがされたということで、実際ルールは厳しくなってきているということは把握をしております。しかしながら、そのルールが厳しくなっていても、それが実用的であるかどうかということがまた別でございまして、実際には、そのクーリングオフ制度はできないままでありますし、さらには、その表示も、やっぱり巧み、巧妙に隠していくような事業者もいたり、さらには、そのクーリングオフができないということをあえてやっぱり分かっていてそれを悪用するような事業者というのも出てきているやに感じております。
そのようなことがないように、その強化されたルールの中にも、表示誤認がされるようなことがあった場合には、返金義務、返品義務、返品可能なその取決めがあるということにもなっておりますけれども、それでも、その日数的な期限が八日間であったりとか、なかなかちょっと消費者を守れるのかなというようなことに疑念を持っているところでございます。
是非とも、その時代に適応した改正ということで是非検討会の中で議論をしていただいて、これは是非とも、クーリングオフということも念頭に置きながら、ダークパターンとか、消費者に不利益になる事業者の横行を防ぐため、適正な対応を行わない事業者を想定してクーリングオフの制度の適用範囲の見直しが必要だと思っておりますので、是非ともまたしっかり御検討いただきたいと思っております。
その中で、様々な問合せも、消費者ホットライン一八八の方にも様々多分いろんな消費者の問題、トラブルが上がっていると思いますが、実際にその行政処分がこういった一八八を通じて行われたり、また行政指導が行われたり、そのようなことがどのような件数あるのか、どのような事例があるのか、是非教えていただきたいと思います。