服部準の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○政府参考人(服部準君) お答えいたします。
 改正ギャンブル等依存症対策基本法第九条の二におきまして、オンラインカジノサイトを提示する行為、オンラインカジノサイトに誘導する情報を発信する行為などが違法とされたところでございます。例えば、オンラインカジノサイトの開設、運営については、これが提示する行為に該当する場合には違法となります。また、委員御指摘のオンラインカジノの広告を行うことにつきましても、誘導する情報を発信する行為に該当する場合には違法となるところでございます。

発言情報

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発言者: 服部準

日付: 2026-04-01

院: 参議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会