礒部哲郎の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(礒部哲郎君) お答えいたします。
実態調査についてのお尋ねでございますけれども、実態調査の頻度や調査手法等の詳細については、これらの情報を明らかにすることによって審査に与える影響が否定できないことから、具体的にお答えすることは差し控えさせていただければというふうに思っております。
その上で、一般論として申し上げますと、出入国在留管理庁が在留審査において実施する実態調査につきましては、実際に入管職員が現地に赴く実地調査のほか、電話調査や関係機関への照会など様々な手法により実態を把握するために必要な調査を行っており、事前の連絡なく実地調査を行うこともございます。実態調査によって事業実態が不十分なことが判明したものにつきましては、原則として不許可処分とすることとなります。
出入国在留管理庁としましては、引き続き実態を把握するために必要な調査の積極的な実施に努めてまいりたいというふうに考えております。