礒部哲郎の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(礒部哲郎君) お答えいたします。
 出入国在留管理庁といたしましては、例えば申請取次行政書士が、許可を受けさせることを目的として、資料の内容に偽りがあると知りながら当該資料を提出した場合、申請等の内容に係る虚偽の説明を行った場合は、内容に応じて、行政書士法第十四条の三による懲戒の請求を行うこととしております。また、内容に応じて、当該行政書士が所属する行政書士会に対して情報を提供し、是正勧告等を求めることとしております。
 出入国在留管理庁としては、行政書士会とも連携し、引き続き適切な対応に努めてまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 礒部哲郎

日付: 2026-04-14

院: 参議院

会議名: 内閣委員会