大濱健志の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。
本改正案におきまして、いわゆる架空名義口座を利用した措置でございますが、入金者たる特殊詐欺等の被害者に対して被害金を返還して被害回復を図ることや、返還されなかった財産を他の被害者の被害回復のための給付金の原資として、これらの被害者の被害回復を図ることを可能とするものでございます。
このため、御指摘の、例えばでございますが、性的搾取された方が犯行グループから現金をだまし取られ、同口座に財産を移転した場合には、この法律の規定に従ってその方へ返還することが可能となるものと考えてございます。
その上で、御指摘のいわゆる性的搾取由来の犯罪収益、これを警察が把握した場合には、速やかに所要の捜査を行いまして事案の真相を明らかにした上で、組織的犯罪処罰法に基づく起訴前の没収保全命令の制度を活用するなどして、その剥奪を目指すものと考えてございます。
いずれにいたしましても、今後とも、現下の治安情勢を踏まえた様々な対策を講じてまいりたいと考えてございます。