大濱健志の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(大濱健志君) お答えいたします。
 前提といたしまして、いわゆる架空名義口座を利用した措置、これにつきましては、委員御指摘のとおり、刑事手続として実施するものではございません。あくまで犯罪の予防を目的とした行政上の措置でございます。その上で、警察官がいわゆる架空名義口座を犯行グループに譲渡する行為、これにつきましては、今回の法案において、預貯金通帳の不正譲渡等に対する罰則の適用を除外する旨を明確に規定しております。もとより、このことから犯罪収益移転防止法違反として違法性を帯びるものではございません。
 また、刑法に規定する詐欺の教唆犯、幇助犯につきましても、本法案の規定を根拠とする正当な行為、これは刑法三十五条でございますが、正当な行為であるといたしまして、その違法性は、おっしゃるとおり、阻却されるということでございます。
 さらに、警察が架空名義口座を作成するに当たりまして金融機関に架空の名義の身分証を提示する行為、これにつきましても、本法案の規定を根拠とする正当行為、これも刑法第三十五条でございますが、その正当な行為であるとして、違法性は阻却されるものでございます。
   〔理事渡辺猛之君退席、委員長着席〕

発言情報

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発言者: 大濱健志

日付: 2026-04-16

院: 参議院

会議名: 内閣委員会