武部新の発言 (内閣委員会)
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○衆議院議員(武部新君) 御質問にお答えさせていただきます。
特定有人国境離島地域については、有人国境離島法第二条第二項におきまして、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持するために特に必要と認められる地域を本法律の別表に定めることとされております。その必要性の判断に当たりましては、人口、距離を勘案した上で、その地域社会の維持を図るための施策が特に必要な地域であるかを総合的に検討を行ったところであります。
御質問いただきました今回追加の四地域につきましては、法施行後十年を経まして、現行法で既に定められている特定有人国境離島地域と同程度に厳しい状況に置かれているということから、同地域に追加をし、地域社会の維持を図るための施策を実施する必要があると判断したものであります。
今般、社会経済情勢の変化や有人国境離島地域の実情を踏まえて、必要な見直しを柔軟に行うことができるよう、五年後検討に関する規定を設けておりますが、見直しの内容については、特定有人国境離島地域の追加も含め、改正法の施行後五年時点での状況を踏まえまして具体的に検討していくこととなると考えております。
以上です。