坂勝浩の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(坂勝浩君) お答え申し上げます。
国内で流通する肥料につきましては、肥料の品質の確保等に関する法律、いわゆる肥料法に基づきまして、その安全性や品質に関する規格を定めてございます。この規格に適合したものとして登録を受けた肥料のみが流通が認められる仕組みでございます。具体的には、その銘柄ごとに、化学肥料、汚泥肥料につきましては農林水産大臣の、油かす粉末等の有機質肥料につきましては都道府県知事の登録を受ける必要がございます。
現時点におきまして、農林水産大臣の登録を受けた肥料の銘柄数は約一万七千でございます。また、その生産業者数は約二千業者でございます。また、これと別に、都道府県知事の登録を受けた肥料につきましては約三千銘柄がございます。