及川仁の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(及川仁君) それでは、お答えいたします。
スクラロースが食品添加物と指定した際、評価を行った委員等がスクラロース6アセテートの存在を認識していたかどうかについては承知しておりませんが、スクラロースの成分規格として、他の塩化二糖類〇・五%以下との規格を定めており、現在もその適用をしているところでございます。この他の塩化二糖類には、議員御指摘のスクラロース6アセテートも含まれておるところでございます。
なお、欧州においては我が国と同じく他の塩化二糖類〇・五%以下の規格基準を定めるところでございますが、欧州では、令和七年に、明確にスクラロース6アセテートが含まれる形で遺伝毒性に関して安全性の懸念は生じないと再評価し、我が国と同一の規格基準を維持していると承知しているところでございます。
以上です。