藤井比早之の発言 (農林水産委員会)
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○衆議院議員(藤井比早之君) ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
食育基本法は、食育に関する基本的事項を定め、施策を総合的かつ計画的に推進することによって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的として、平成十七年に議員立法により制定されました。
本案は、我が国における食や農林漁業を取り巻く状況の変化及び食料・農業・農村基本法の改正に対応し、消費者が農林水産物の生産にかかるコストを理解して負担したり、地場産、国産を選ぶようになるための食育を中長期でしっかり取り組む必要があるため、農林漁業に関する教育の促進、大人向けの食環境改善を含む新たな施策、その施策を推進するための体制の構築等が求められていることに応えるものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、前文において、食をめぐる環境の変化についての文言の追加及び国民運動としての食育の在り方の明確化を行うこととしております。また、法律の目的として、食料安全保障の確保にも資する食育の推進を追加することとしております。
第二に、基本理念に関し、文化、観光、環境、スポーツ等の関連分野との協働、子供の食育における教育基本法等による施策との連携、大人も含めた食に関する理解醸成及び行動変容の促進などに係る規定及び食育の推進のための国の関係行政機関等の相互連携や官民連携の強化に係る規定を追加することとしております。
第三に、食育推進基本計画に関し、少なくとも毎年一回目標の達成状況を調査、公表するとともに、おおむね五年ごとに変更するものとするとの規定及び地方公共団体の取組状況の見える化のための支援に係る規定を追加することとしております。
第四に、基本的施策に関し、生産者と消費者との交流の促進の強化、学校等における農林漁業教育等を通じた食育の強化、民間企業を巻き込んだ大人の食育運動の促進、関連分野との協働による食育推進運動の展開、人材の育成及び確保を始めとする食育推進体制の充実等に係る規定を追加することとしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。