山本啓介の発言 (農林水産委員会)
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○大臣政務官(山本啓介君) お答えいたします。
今般創設する民間備蓄、及び大規模な集荷業者や卸業者に対して基準保有量の米穀の常時保有を義務付けることとしており、これを正当な理由なく保有していない場合には勧告、命令ができることとしております。また、民間備蓄の放出に関して、要請をしてもなお供給不足解消が見込めない場合は勧告をすることができ、さらに、事業者がこの勧告に従わない場合はその旨を公表できることといたしております。公表後もなお勧告に従わず、状況を改善できないときは、命令ができるということになっております。
その上で、これらの命令に従わないときには、罰則として、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に加えて、法人重科として一億円以下の罰金を科すこととしており、法律上必要な手当てをしたところであります。
また、民間備蓄事業者に対しては、政府が必要な財政上の措置等を講ずることとしておりますが、違反があった際の補助金の取扱いについても具体的な運用をする中で今後併せて検討する必要があると考えております。
いずれにいたしましても、民間備蓄事業者は、全国的に事業を展開する大規模な事業者となることを想定しており、基本的にはパートナーとして協力をしていただけると考えておりますので、制度の内容を適切に認識をいただくことも含め、関係者とよく意思の疎通を図ってまいりたいと考えております。