谷合正明の発言 (文教科学委員会)
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○谷合正明君 昨年、自殺対策基本法、これが改正されております。改めて、その経緯というもの、原点というものか、それを振り返ってみたいと思うんですけれども、この法律自体は、これ参議院における超党派の動きから生まれてきたものでございます。きっかけは、二〇〇一年に、平成十三年、二〇〇一年に自死遺児たちが初めて顔と名前を出してNHK番組で体験を語った。このときに、自殺は個人の問題ではないんだと、社会の問題だと勇気を持って訴えたという番組でございました。
この訴えを政治の場で受け止めたのが、二〇〇五年五月に発足した超党派での自殺対策を考える議員連盟、今でいうこの議連になります。当時は、参議院の厚生労働委員会の与野党理事が中心となってこの問題を取り上げようと、党派を超えてやろうということになった。そこには、故山本孝史先生ですとか武見敬三先生らが党派を超えて集っておられました。議連発足直後のシンポジウムで、当時、尾辻厚生労働大臣なのかな、が出席される中、民間団体だとか遺族が国が動く以外には道はないんだと強く迫って、これを受けて、七月に厚生労働委員会で全会一致で自殺対策に関する決議を行いました。翌年の二〇〇六年に、ついにこの法律が成立すると、でき上がるということになりました。まさに、この自殺を社会の問題として国が責任を持つんだというこの法律ができ上がったというふうに思っております。
今回の法改正も、この法律ができてから二十年という節目を前にして、今、今日的な大きな課題である子供の自殺対策に焦点を当てて改正したということであります。
私自身も、議連の中では、こども・若者自殺対策の本部長として、例えばSOSの出し方教育であるとか、そうしたことをいろんなメンバーと一緒になって提言し、実行してまいりました。
今回の法改正においては、法改正を受けた対策パッケージというのもあるんですけれども、文部科学省や厚生労働省、こども家庭庁ごとにやるべき課題というのも明確に定められております。文科省が新たに実施すべき項目として、例えば学校における精神保健に関する知識の向上ですとか、心の健康保持のための健康診断等の措置であるとか、医療、学校現場が連携した教職員向けのガイドラインの作成と広報といったものがございます。
これらの取組をいつまでにどのように全国の学校へ浸透させて実効性を持たせていくつもりなのか、現在の具体的な取組状況について政府参考人の答弁を求めたいと思います。