斎藤嘉隆の発言 (文教科学委員会)
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○斎藤嘉隆君 一般の労働者ですと、休憩時間に労働を命じた場合ですね、何が起きるかというと、その時間帯は時間外勤務手当が発生するんですよ、一般的に。ところが、教職員の場合は、例によって例のごとく、給特法の規定の中で時間外勤務手当は支給をされないと、こういうことになっているんですね。非常に複雑な環境下でこの休憩の問題というのはこれまでも検討されてきているのはもう御存じのとおりだと思います。
もうそろそろ具体的な方策をもう分かりやすい形で示す、そのために議論を進めていかなければいけないのではないかなというふうに思います。休憩時間にサポートをする人間を全ての学校に確実に例えば配置をするとか、あるいは休憩時間が取れないことを前提に、勤務時間の割り振りを例えばこういう形でしたらどうかということを明確に何らかの形で示すとか、あるいは、休憩時間に勤務したことによって、その代わりとして時間分の職務に専念する義務をどこかで免除するだとか、いろいろな方策はあるのではないかなと、単純に割り振りだけではなくてですね、と思うんです。そういうことを具体的に議論してはどうかなというふうに思います。実質的に休憩が取れないので教職員の心身の健康を損なうといった、労働安全衛生の観点からもこれは重大な課題だと思いますし、教員の離職とか魅力の低下を招く要因にもなるというふうに思います。
現状ですと、休憩が確保されても、多分多くの先生は休憩時間に仕事をするでしょうね、事務仕事を、それしないと勤務時間内に帰れないから。どうしても持ち帰りの残業になっちゃったりするので、それもやっぱりいかがかなというふうに思います。一回学校に入ったらもう学校出ることできないんですよ、もう教員って。もう実質的にそれはなかなか休憩取れないので、私はやっぱり、今、法的な、さっき申し上げたような法的な部分で何か対応できるような、例えば給特法の改正だっていいと思いますよ。その時間、時間外勤務手当付けるということだってやれないことはないんではないかなと思うし、職専免の議論だってできるんではないかなというふうに思いますから、是非こういったことを着手をしていただきたいと思います。改めていかがでしょうか。