文教科学委員会

2026-05-21 参議院 全107発言

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会議録情報#0
令和八年五月二十一日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月二十二日
    辞任         補欠選任
     宮本 和宏君     山崎 正昭君
 四月二十三日
    辞任         補欠選任
     山崎 正昭君     宮本 和宏君
 五月十一日
    辞任         補欠選任
     上野 通子君     松山 政司君
     鈴木 大地君     石井 準一君
     宮本 和宏君     山本 順三君
 五月十二日
    辞任         補欠選任
     石井 準一君     鈴木 大地君
     松山 政司君     上野 通子君
     山本 順三君     宮本 和宏君
 五月十三日
    辞任         補欠選任
     上野 通子君     有村 治子君
 五月十四日
    辞任         補欠選任
     有村 治子君     上野 通子君
     宮本 和宏君     小野田紀美君
 五月十五日
    辞任         補欠選任
     小野田紀美君     宮本 和宏君
 五月十九日
    辞任         補欠選任
     宮本 和宏君     山崎 正昭君
 五月二十日
    辞任         補欠選任
     上野 通子君     朝日健太郎君
     山崎 正昭君     宮本 和宏君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         熊谷 裕人君
    理 事
                赤松  健君
                石井 浩郎君
                古賀 千景君
                伊藤 孝恵君
                金子 道仁君
    委 員
                朝日健太郎君
                清水 真人君
                末松 信介君
                鈴木 大地君
                橋本 聖子君
                宮本 和宏君
                勝部 賢志君
                斎藤 嘉隆君
                水野 孝一君
                下野 六太君
                谷合 正明君
                中条きよし君
                後藤 翔太君
                吉良よし子君
   国務大臣
       文部科学大臣   松本 洋平君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        北脇 達也君
   政府参考人
       文部科学省総合
       教育政策局長   塩見みづ枝君
       文部科学省初等
       中等教育局長   望月  禎君
       文部科学省高等
       教育局私学部長  森友 浩史君
       スポーツ庁次長  浅野 敦行君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査
 (教職員の休憩時間の確保に関する件)
 (教職員による児童生徒性暴力等に関する件)
 (校外活動における安全確保に関する件)
 (スクールソーシャルワーカーの在り方に関する件)
 (スポーツ放映権の在り方に関する件)
 (学校における平和教育に関する件)
    ─────────────
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熊谷裕人#1
○委員長(熊谷裕人君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、上野通子さんが委員を辞任され、その補欠として朝日健太郎さんが選任されました。
    ─────────────
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熊谷裕人#2
○委員長(熊谷裕人君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省総合教育政策局長塩見みづ枝さん外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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熊谷裕人#3
○委員長(熊谷裕人君) 御異議なしと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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熊谷裕人#4
○委員長(熊谷裕人君) 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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斎藤嘉隆#5
○斎藤嘉隆君 おはようございます。立憲民主党の斎藤です。
 早速質問に入りたいというふうに思います。まず冒頭、給食のいわゆる無償化についてお伺いをしたいと思います。
 御案内のように、この新年度から小学校給食の実質無償化というか、いわゆる無償化がスタートしています。この軽減策、負担軽減策について冒頭ちょっとお伺いをしたいんですが、これは全ての自治体で実施をされている、現状、あるいは、何らかの事情で実施に至っていない自治体があるのかどうか、あるとすれば、その未実施の理由みたいなものはどういったものか、お知らせをいただきたいと思います。
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塩見みづ枝#6
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。
 文部科学省では、昨年十二月の三党合意に基づきまして、学校給食を実施する公立小学校等を対象に給食費負担軽減交付金による支援を本年四月から開始しております。
 今回の取組におきましては、小学校において完全給食を実施している場合、一人当たり月額五千二百円を上限として支給する、支援するということとしておりまして、現在、給食を実施する全ての自治体におきまして、文部科学省からの交付内定に基づきまして給食費の負担軽減が図られているところでございます。
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斎藤嘉隆#7
○斎藤嘉隆君 全ての自治体ということなので、基本的に未実施の自治体はないと、こういう認識をしていいんですよね。いいんですね。
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塩見みづ枝#8
○政府参考人(塩見みづ枝君) 学校給食法に基づく給食を実施している自治体につきましては全てということでございます。
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斎藤嘉隆#9
○斎藤嘉隆君 これ、今局長からあったみたいに、交付金という形で五千二百円、その半額が交付金ですかね、という形で交付をされている。当然、国から都道府県に交付がなされて、そして各自治体へという流れになっていきます。自治体が歳入としてこれを扱って、支出についてはいわゆる歳出として扱うわけですから、当然、公会計で行われていくべきものだというふうに思うんですね。文科省さんもかつてこの委員会でそういうふうに答弁をなされているし、無償化以前から、この透明化の確保とか教職員の負担軽減みたいな観点で公会計化を文科省もかなり進めてきていただいているというふうに認識をしています。
 ただ、去年の時点で、僕は前、この委員会でも申し上げたけど、七割ぐらいがもう私会計だったんですよ。こんな私会計の状況で給食無償化になっていくと、いろんな意味で学校の負担がますます増すんじゃないかということをちょっと懸念として申し上げたんですけど、今これ、公会計化は今年の四月以降、大幅に進捗したという認識でよろしいんでしょうか。
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塩見みづ枝#10
○政府参考人(塩見みづ枝君) お答えいたします。
 御指摘のように、今般の学校給食費の抜本的負担軽減とこれ並行いたしまして、文部科学省では、令和七年度の補正予算におきまして、学校給食費等の公会計化に必要なシステム改修費などを補助するということで実施をしております。本年二月以降に順次公募を開始いたしまして、十二月まで毎月、各自治体からの申請を受け付けているという状況にございます。
 学校給食費の公会計化等の実施状況につきましては、令和四年度の調査の時点で、少し古いもので恐縮でございますけれども、約六五%の自治体において実施若しくは実施に向けた検討中という状況でございました。
 その後の状況につきましては、現段階では網羅的に把握できておりませんけれども、先ほど申し上げました補助事業につきましては、これまで二十二の自治体から申請が上がってきております。
 今回のこの学校給食の抜本的な負担軽減を契機といたしまして、学校給食の公会計化等に取り組む自治体が増えているというふうに認識しておりますし、また増えていっていただかなければならないというふうに思うところでございまして、今般のこの事業におきましては、公会計化等の支援ということで、専門的な知見を有するアドバイザーによる自治体への伴走支援ということも実施しておるところでございます。
 こうしたものも活用していただきながら、公会計化を推進していければと考えております。
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斎藤嘉隆#11
○斎藤嘉隆君 いろいろ予算化をして事業を進めていただいているのは理解をしているんですが、今網羅的に状況を把握しているわけではないというふうにおっしゃいましたけれども、これ、一度、どういった形で、あえて調査する必要はないと思いますけれども、おおむねの傾向を是非つかんでいただきたいなというふうに思います。余り進んでいないんじゃないですかね。
 相変わらず、学校、現場主体になって徴収ですとか、あるいはもう場合によっては食材費の納入みたいなことまでやっていて、それで、最近だと、何で集めてもいないのに返金するのかよく分からないんですけど、返金のための事務が増したとかそういった声も一部で聞くこともあるので、こういった状況も含めて、少し細やかに検討というか把握をしていただけると有り難いなというふうに思います。
 これ、まさに大臣も、この間、私御質問申し上げたら、公会計化に向けて、予算化も含めて積極的にしていただくという御答弁もいただいていますので、改めてちょっと確認の意味で質問をさせていただきました。
 今回の無償化、先ほど塩見さんからもあったみたいに、五千二百円、月当たりですね、十一か月分を交付をするというものなんです。
 令和五年の調査で、これ、たしか、給食費の全国平均が四千六百八十八円で、そこから二年あるいは三年という期間があって大分物価が上がっているので、その分を加味して五千二百円だというふうにお聞きをいたしました。
 ただ、もう本当に、自治体からはもう五千二百円では到底できないという声が、もう会う教育長さんとか自治体の長さんとか、そういった方々からも次々とそういう話がありまして、それぐらい今、食材費の高騰によって基準額で収まらないという自治体が多いんだなというふうに捉えています。
 この辺りの状況は文科省さんとして何らか把握をされているのでしょうか。
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塩見みづ枝#12
○政府参考人(塩見みづ枝君) 今御指摘いただきましたように、自治体との、自治体の関係者の方々と様々情報交換する中におきましては、基準額を超えるような自治体が存在しているというふうなこともお聞きしているところでございます。
 この基準額につきましては、昨年十二月の三党合意におきまして、毎年給食費に関する調査を実施し、基準額については今回の取組の実施状況や物価動向等を踏まえて適切な額を設定するものとするというふうにされているところでございますので、また今後、引き続き検討してまいりたいと考えております。
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斎藤嘉隆#13
○斎藤嘉隆君 自治体、聞き取りもしたんですけれど、直近のところで、七つの自治体、教育委員会、ちょっと確認をしたんですが、いずれも基準額では不足をしていたと。多いところだと千円ほど不足をしていて、じゃ、その不足分どうしているかというと、ほとんどの自治体は自治体で負担を、追加負担をしているんですが、一部は、これ元々の事業の計画にはあったんですけど、不足する分は保護者に負担を求めていると。私はそれでいいと思うんですよ。足りない分は保護者負担を求めて、その代わり、給食の質は落とさないみたいなことをきちんと自治体が説明をすれば納得をしていただけると思うんですけど、さはさりながら、このいわゆる基準額というものの中で収めようとして、もう本当に食材が非常に質の低いものになってしまっている、こういう自治体も多くあるわけですから、今ありましたように、この基準額の見直し、今年の実態を見て、上げる必要があるのか下げる必要があるのか、これは分かりませんけれども、実態に合う形で是非御検討いただきたいと思います。
 あわせて、自治体から中学校給食の実施、これについて問合せが結構多いんですね。検討の方向性をお聞きをします。
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松本洋平#14
○国務大臣(松本洋平君) 中学校における給食費の負担軽減についての御質問でありますけれども、昨年二月の三党合意の趣旨を踏まえまして、安定財源の確保に加えまして、小中学校の給食実施状況の違いなども含めた課題の整理を行った上で検討をする必要があると考えているところであります。
 こうした点も含めまして、今回の学校給食費の抜本的な負担軽減につきまして、事業開始後一定期間を経た後に、事業の進め方や課題等について地方団体も交えて検証をしてまいりたい、そうした検証の中でこの中学校における無償化というものについても検討をしていく、考えていきたい、そのように考えているところであります。
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斎藤嘉隆#15
○斎藤嘉隆君 各自治体の立場でいえば、いつから実施が見込まれているのか、やるのかやらないのか、こういうのを少しでも早く認識をしたいというのが正直なところなんです。事業の計画も立てなきゃいけないし、予算の関係もあるので。
 どうですか、これ。やっぱり中学校というのは、やるけれど課題がいろいろあるので、そうですね、まあ二年とか三年とかやっぱりその課題の整理あるいは準備に掛かるので、来年はちょっと無理かな、次の年ぐらいかなみたいな感じなんですか、大臣。どうですか。
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松本洋平#16
○国務大臣(松本洋平君) 小学校給食と中学校給食が置かれている状況というのは違いがあると考えております。例えば三党合意の議論の中でも、例えばやっぱり小学校と中学校の学校給食の実施率なんかも違いがある中で、それらを国全体としての制度として整える中で、それらにどう対応していくのかというような、そうした議論もなされたというふうに承知をしているところであります。いずれにいたしましても、なかなか今の段階で将来の見通しをお示しをするということは困難であります。
 ただ、小学校の給食の負担軽減というものが今年の四月からなされたところでもありますので、これらの実施状況でありますとか、また実際に行ってみた上での様々な出てきている課題、まだ我々の方で把握をしているわけではありませんが、こうしたものもしっかりと現場の声を吸い上げながら、これらについて、中学校に関してどうしていくのかということも我々はこの検討の中で議論をしていくべき課題、そのように整理をさせていただいております。
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斎藤嘉隆#17
○斎藤嘉隆君 もう既に現段階で無償化をしている自治体も多くあるんですね。もう国の方である程度無償化に向けた道筋が明確になれば、いわゆる今給食を実施していない自治体も中学校での給食を検討していくという、こういう計画を持っているところはいっぱいあるわけなので、今大臣がおっしゃったことはもっともだというふうに思いますけれども、できるだけ一定程度早い段階で見通しを持てるような状況になればいいなというふうに、自治体の立場からいえば、そのようなことも申し上げたいというふうに思います。
 じゃ、ちょっと次の質問に移りたいと思います。教職員の実質的な休憩の確保についてお伺いをしたいというふうに思います。
 学校現場からは、もう教育という現場の特性上、実質的に休憩を取ることができないという声をよく聞きます。それはもう御存じのとおりだというふうに思います。公立学校の教職員は、時間外勤務手当が支給をされない代わりに教職調整額が支給をされる、これは給特法の規定によってこのようなことになっているんですが、休憩時間の規定に関しては、これは一般の労働者と同じようにいわゆる労基法の適用を受ける、こういうことでよろしいでしょうか。
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松本洋平#18
○国務大臣(松本洋平君) 御指摘のとおり、教職員の休憩時間の規定に関しましては、一般の労働者と同様に労働基準法が適用されます。すなわち、労働基準法における休憩時間とは、労働者が自由に利用することができる時間を示しており、この労働基準法第三十四条によりまして、校長等には、教職員に対し、この休憩時間を与えることが義務付けられている、そのように、で、以上であります。
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斎藤嘉隆#19
○斎藤嘉隆君 労基法の三十四条に基づけば、今のお話のとおりだとすると、学校の教職員には、勤務時間、七時間例えば四十五分という勤務時間を考えれば、四十五分間の休憩が一般的には付与されるということ、労基法の規定だというふうに思います。様々な時間帯に休憩がセッティングされているんです、昼だったり子供たちが帰った夕刻であったりですね。ところが、それらの時間は、給食の指導であったり、休み時間であれば当然児童生徒への対応がありますし、放課後であれば職員会議とか、あるいは部活動などに基本的に充てられることが多いんですね。これ、全て校長の指揮命令下にある労働時間だというふうに思います。
 ということは、一体いつ、今の労基法の規定のように、現場では休憩が確保をされているのか。これ、文部科学省さんの御認識をお伺いをしたいと思います。
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望月禎#20
○政府参考人(望月禎君) 休憩時間につきましては、今、斎藤先生からも御紹介いただきましたように、各学校で定めて、時間設定については各学校で定めていることが多いわけでございますけれども、文部科学省の方で、最近、令和八年三月に行った調査の結果から、授業時間終了後に休憩時間をまとめて設定している場合、教員個人の休憩時間を分割して設定をしている場合、あるいは交代によって、交代制で休憩時間を設定している場合など、様々あるものと承知しておるところでございます。
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斎藤嘉隆#21
○斎藤嘉隆君 じゃ、望月局長、じゃ、全ての教職員が休憩を取ることができていると、こういう認識でいいですか。
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望月禎#22
○政府参考人(望月禎君) 法律上の休憩時間を校長あるいは教育委員会が割り振りを行って設定をしているということは、私どもとしてはできているんじゃないかというふうに考えてございます。
 ただ、一方で、私どもが行った調査の中では、どういう、休憩時間の設定の工夫について、教育委員会がその設定を把握をしているかどうかということについてお聞きした中では、三分の一の自治体が、どのような形で学校が休憩時間を設定しているかを十分に把握していないということも出ているところでございます。
 法令上しっかり勤務時間の割り振りをしていただく、四十五分時間の休憩時間というものを、これは法律上の義務として確保できるようにするということは必要であると存じます。
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斎藤嘉隆#23
○斎藤嘉隆君 ちょっと何をおっしゃっているかよく分からないんですけど。
 じゃ、勤務時間の設定上、休憩時間がセッティングして明らかになっていたとしても、その時間帯に学校管理下で行われる活動に従事をし、実質的に休憩が取れない、こういう状況になっている、これは労基法三十四条違反だと思います。
 この法令違反の行政上の責任は一体誰にあるんですか。校長ですか、自治体ですか。
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望月禎#24
○政府参考人(望月禎君) 労働基準法第三十四条、使用者は、勤務時間が六時間を超えて八時間以下である場合には、少なくとも四十五分休憩時間を与えなければならない。
 この公立学校の教職員につきましては、服務監督権者である教育委員会及び校長の責任の下で休憩時間を確保されるべきものでございますので、仮に、休憩時間を与えることが義務付けられてございますけれども、これが与えられていないということにつきましては、これは、教育委員会、ないしはそれが校長の権限であれば校長の責任となるというふうに考えてございます。
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斎藤嘉隆#25
○斎藤嘉隆君 休憩が実質的に取れない、その状況が長く続いていて、そんなことは十分認識をしているはずの文部科学省が具体的あるいは効果的な対応が現段階でできていない、言ってみれば何十年も放置をされていると、こういう状況なんですね。なぜこんなことが許されるのでしょうか。
 今、学校長とか設置者の責任ということも言われましたけれど、文部科学省にこの責任はないんですか。松本大臣にこの責任はないんですか。この辺りはいかがですか。
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松本洋平#26
○国務大臣(松本洋平君) 先ほど局長から答弁を申し上げたとおりでありますが、服務監督権者である教育委員会及び校長の責任の下、休憩時間が確保されるべきものでありますが、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るという観点から、文部科学省としては、教職員が休憩時間を確保することができるように、学校の働き方改革の推進を始めとして、総合的に環境整備に向けた取組を進めていく責務がある、そのように考えているところであります。
 引き続き、各教育委員会への指導、助言を徹底するとともに、教員定数の改善でありますとか、支援スタッフの配置を始めとする学校指導、運営体制の更なる充実を含めた総合的な取組というものを進めてまいりたいと存じます。
 もちろん、文部科学省といたしましても、そうした休憩というものをしっかりと取得をすることができるように、我々としてもその環境整備に努めてまいりたい、そのように考えております。
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斎藤嘉隆#27
○斎藤嘉隆君 一般の労働者ですと、休憩時間に労働を命じた場合ですね、何が起きるかというと、その時間帯は時間外勤務手当が発生するんですよ、一般的に。ところが、教職員の場合は、例によって例のごとく、給特法の規定の中で時間外勤務手当は支給をされないと、こういうことになっているんですね。非常に複雑な環境下でこの休憩の問題というのはこれまでも検討されてきているのはもう御存じのとおりだと思います。
 もうそろそろ具体的な方策をもう分かりやすい形で示す、そのために議論を進めていかなければいけないのではないかなというふうに思います。休憩時間にサポートをする人間を全ての学校に確実に例えば配置をするとか、あるいは休憩時間が取れないことを前提に、勤務時間の割り振りを例えばこういう形でしたらどうかということを明確に何らかの形で示すとか、あるいは、休憩時間に勤務したことによって、その代わりとして時間分の職務に専念する義務をどこかで免除するだとか、いろいろな方策はあるのではないかなと、単純に割り振りだけではなくてですね、と思うんです。そういうことを具体的に議論してはどうかなというふうに思います。実質的に休憩が取れないので教職員の心身の健康を損なうといった、労働安全衛生の観点からもこれは重大な課題だと思いますし、教員の離職とか魅力の低下を招く要因にもなるというふうに思います。
 現状ですと、休憩が確保されても、多分多くの先生は休憩時間に仕事をするでしょうね、事務仕事を、それしないと勤務時間内に帰れないから。どうしても持ち帰りの残業になっちゃったりするので、それもやっぱりいかがかなというふうに思います。一回学校に入ったらもう学校出ることできないんですよ、もう教員って。もう実質的にそれはなかなか休憩取れないので、私はやっぱり、今、法的な、さっき申し上げたような法的な部分で何か対応できるような、例えば給特法の改正だっていいと思いますよ。その時間、時間外勤務手当付けるということだってやれないことはないんではないかなと思うし、職専免の議論だってできるんではないかなというふうに思いますから、是非こういったことを着手をしていただきたいと思います。改めていかがでしょうか。
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松本洋平#28
○国務大臣(松本洋平君) 教職員の休憩を確保するためには、各教育委員会への指導、助言、学校における働き方改革の推進などの総合的な取組を進めていくことが大変大事だと考えております。
 文科省といたしましても、これまで、例えば教育委員会に対して、授業を担当していない時間に休憩時間を割り振ること、担任外の教師も含めて給食指導を輪番制にしたり、教員業務支援員に休み時間の児童生徒の見守りを担ってもらったりすることなどの具体的な取組を進めるように通知をしているところであります。また、今年の四月には、服務監督を行います教育委員会といたしまして、各学校における休憩時間の設定状況を把握をいたしまして、休憩の確保に向けた取組を進めるよう改めて周知を行っているところであります。
 さらに、新たな定員改善計画を着実に進めて、小学校教科担任制の計画的な推進による教師の持ち授業数の軽減などを図るとともに、支援スタッフの充実などにも取り組んでいるところであります。
 中長期的な学校における指導、運営体制の整備の在り方につきましても、教師不足の状況でありますとか働き方改革の進捗状況なども踏まえまして、今先生からもおっしゃっていただきましたけれども、我々として幅広く検討を行ってまいりたい、そのように考えております。
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斎藤嘉隆#29
○斎藤嘉隆君 労働基準法にやっぱり違反をしている状況だということを重く認識をしていただいて、学校は結構努力はしていると思うんです、校長も、ただ、実質的にそれが無理な状況なので、是非、今おっしゃっていただいたように具体的な検討に着手をしていただきたいと思います。
 次に、別の話題について御質問したいと思います。
 私、今、公立学校におけるカスタマーハラスメント、本当に深刻だと思っているんですね。主に保護者からなんですけど、過剰、不当な要求、暴言、もう近年本当に深刻化をしています。教職員の負担増大やなり手不足にもつながっているというふうに私は思っています。
 東京都教育委員会が調査を行って、去年、公立学校教職員の二三%が過去五年間にこういう被害に遭っている。相手の八八%は保護者。具体的な被害としては、時間的拘束、長時間の電話、面談、居座り、六〇%前後。それから、暴言、恫喝、五五%前後。言いがかり、金銭の要求、特別扱いの強要、こういう過度な要求が四〇%前後。それ以外にも、威嚇、脅迫、繰り返しの問合せ、こういったものが挙げられているんですね。
 僕もいろんなところ、いろんな先生方に具体的な事例聞き取りを行っていますけれど、割と身近なことだと、担任の変更をしろとか、年度途中に、成績や評価などへの干渉とか、部活動の選手起用に対する要求とか、あるいは全校生徒の前で土下座を強要するとか、結構あるんですよ、こういうのとか、過度な謝罪の要求とか、深夜、休日の連絡、頻繁な連絡とか、こういったことがあって、いろいろ聞いていると、きっかけになった事案はあるんですね。例えばいじめ問題への対応とか、こういうのがきっかけになるようなケースもあるんですけれど。
 現場的に言うと、今はもう何でもかんでもいじめ。いじめだというふうに保護者から話があって、これ重大な事案だというふうに保護者からの申出があればそういうふうに扱うことに今、法令上なっていますから、そういったものが今申し上げたカスハラにつながっていくような例も非常に多いというふうに思います。
 昨年、給特法の改正があって、附則の中で、不当な要求等を行う保護者等への対応について支援を行うということが法に明記をされていますけれども、文科省主体でどのような具体的支援を今行っているのか、また、効果はどうなのか、お聞きをします。
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