勝部賢志の発言 (文教科学委員会)
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○勝部賢志君 おはようございます。立憲民主党の勝部賢志です。
ただいま議題となりました著作権法の一部を改正する法律案について、私からも質問をさせていただきます。
著作権についてはこの間も様々な法改正等が行われてきましたが、今般は、演奏家、アーティストにも著作隣接権者としてBGM等の使用料が支払われるようになるための法改正というふうに理解をしております。ビッグアーティストと呼ばれるような少数の人たちを除いた大多数の演奏家、あるいはアーティストの皆さんは、レコード会社や出版社、あるいはテレビ局、ラジオ局などの大企業に対して大変弱い不利な立場に置かれていると思います。正当な評価、相応の対価が支払われる仕組みが極めてこれまで不十分だったわけですが、そのような現状が改められることは望ましく、私としては何ら反対するものではありません。
ただ、この改正を真に実効性のあるものとするためには、演奏家、アーティストへの適切な対価還元と権利保護の必要性が広く社会に理解されることが不可欠だと思います。そういった前提に立って、以下何点か質問をさせていただきたいと思います。
衆議院の質疑でも周知の重要性が指摘され、大臣も、利用者の国民の皆様の御理解と御納得が極めて重要であると、大事であるという御答弁をされています。また、著作権分科会報告書においても、指定団体は徴収、分配の状況などについて情報開示や説明責任を果たすことが重要であるとも指摘されています。
しかし、この理解を得るための具体的な方策として大臣が挙げられたのは、SNSなどの様々な広報媒体を用いる周知、利用者団体との連携のほか、指定団体等による周知が行われるよう必要な助言等を行っていく、こういうことにとどまっています。今ほども要請がありましたように、やっぱり国民に深く広く理解を促すということがこの改正の趣旨を全うする意味でも極めて重要だと思っております。
放送の二次使用料の徴収に関しては、演奏家、アーティスト、レコード製作者、それぞれの指定団体がウェブサイト上で徴収額を公表していますけれども、総額の推移などは示されているんですが、どのくらい公平に徴収されているのか、どの程度の額が演奏家やアーティストに分配されているのかといったことは読み取れない状況であります。もちろん、技術的にも、プライバシーの問題もありますので、全てをつまびらかにするということはできないかもしれません。むしろしない方がいい点もあるのかもしれません。けれども、やっぱり演奏家、アーティストの皆さん方が、先ほど申し上げたような対価還元をしっかりと図られ、対価還元が図られ、そして本改正の趣旨と利用者の納得を得るという観点からは改善の余地があるのではないかと考えています。
そこでお伺いをしたいと思いますけれども、本法律案成立後には指定団体を監督することになる文化庁として新たな二次使用料の徴収、分配の状況等を広報する在り方についてどのように考えておられるのか、その見解をお伺いしたいと思います。