文教科学委員会

2026-06-16 参議院 全124発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
令和八年六月十六日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月十六日
    辞任         補欠選任
     片山さつき君     滝波 宏文君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         熊谷 裕人君
    理 事
                赤松  健君
                石井 浩郎君
                古賀 千景君
                伊藤 孝恵君
                金子 道仁君
    委 員
                上野 通子君
                清水 真人君
                末松 信介君
                鈴木 大地君
                滝波 宏文君
                橋本 聖子君
                宮本 和宏君
                勝部 賢志君
                斎藤 嘉隆君
                水野 孝一君
                下野 六太君
                谷合 正明君
                中条きよし君
                後藤 翔太君
                吉良よし子君
   国務大臣
       文部科学大臣   松本 洋平君
   副大臣
       文部科学副大臣  小林 茂樹君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        北脇 達也君
   政府参考人
       文部科学省初等
       中等教育局長   望月  禎君
       スポーツ庁次長  浅野 敦行君
       文化庁次長    日向 信和君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○著作権法の一部を改正する法律案(閣法第六二号)(衆議院送付)
    ─────────────
この発言だけを見る →
熊谷裕人#1
○委員長(熊谷裕人君) ただいまから文教科学委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 著作権法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、文部科学省初等中等教育局長望月禎さん外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
熊谷裕人#2
○委員長(熊谷裕人君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
熊谷裕人#3
○委員長(熊谷裕人君) 著作権法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
赤松健#4
○赤松健君 おはようございます。自由民主党、赤松健でございます。
 では、早速質問に入らせていただきます。
 今回の著作権法改正で創設するレコード演奏・伝達権、これは許諾権ではなくて報酬請求権であります。そして、指定団体を通じて徴収することや、使用料規程の作成、届出、それに当たっての利用者代表者との協議とかいった大まかな仕組みが法定化されます。その上で、具体的にどのように徴収して分配するか、これ施行までの三年間掛けて検討されるものと理解をしております。
 ただ、徴収、分配について、金額も含めて、多数の懸念や要望も上がっていると聞いております。そうしますと、報酬請求権として権利が創設されるからには、金額の公平性、相当性をこれしっかり確保して、徴収と分配が分かりやすく、できるだけ簡潔に、かつ正確に行われることが重要だと考えております。
 ところで、店舗でのBGM利用について、個人使用のみを対象とする定額制の音楽配信サービスありますよね。これを使って音楽を流しているケースが見られます。こういうような店舗などの商業空間での商業利用は利用規約によって禁止されていることが多いと承知しているんですけれども、ストリーミング音楽をBGMとして店舗等で流したら、これは公の伝達に当たるので、今回の法改正が実現すれば報酬請求権の対象になると考えられます。
 そもそも規約違反になるため、レコード協会とかが注意喚起をして正規のBGM配信サービスへ誘導しているというのは承知しているんですけれども、この場合には実際に報酬請求するのか、どのような整理を検討されているのか、教えてください。
この発言だけを見る →
日向信和#5
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。
 本法律案においては、送信可能化されたレコード、配信音源も権利の対象に含むこととしており、ストリーミング送信される音源も商業用レコードに含まれることとなります。そのため、個人向けのストリーミング音楽配信サービスを利用して公衆に音楽を聞かせるなど、商業用レコードの公の再生又は伝達が行われている場合には権利者は二次使用料を徴収することができるものと考えております。
 なお、委員御指摘のとおり、このような個人向けの音楽ストリーミング配信サービスについては、一般的にそれらの利用規約において店舗等における再生等の商業利用が禁止されていると承知をしております。
 文化庁としましても、音楽の権利関係や利用方法等に関し、音楽を利用する方々の理解を深めることが重要であると考えており、本法律案をお認めいただいた場合には、音楽著作権管理事業者や関係団体等とも連携して、適切な音楽の利用が行われるよう周知等に努めてまいります。
この発言だけを見る →
赤松健#6
○赤松健君 ありがとうございます。
 個人用の定額制音楽配信サービスを使って店舗等で音楽を流している場合について、既にレコード演奏・伝達権を導入済みの国、諸外国ではこの公の伝達権行使についてどう扱っているのかを教えてください。
この発言だけを見る →
日向信和#7
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。
 文化庁におきましては、令和五年度に委託調査を実施し、いわゆるレコード演奏・伝達権に関する諸外国における徴収状況について調査をいたしました。
 御指摘の点につきまして、この調査では、例えばドイツ及びフランスにおいては、音楽配信事業者から徴収するいわゆる元栓徴収ではなく、店舗からの個別の徴収が行われていると考えられることが報告されております。
この発言だけを見る →
赤松健#8
○赤松健君 適切な音楽の利用が行われるよう周知も大事なんですけれども、他方で、報酬請求権はこれ発生するので、もし使われたら徴収していくことが必要だと思います。ただ、個人用定額制音楽配信サービスでは商業利用は想定していないのだから、元栓徴収というのは現実的じゃないと思います。海外の利用の例も参考にしながら、どのように対応するか、しっかり検討を進めていただければと思います。
 あと、簡便な徴収方法の例として、報告書でこの電子決済サービス等活用が挙げられているんですけれども、これ具体的にはどういう案が出ているのか、教えてください。
この発言だけを見る →
日向信和#9
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。
 徴収方法については、本法律案成立後、指定団体において検討、構築が行われることとなりますが、令和八年一月九日に開催された著作権分科会の小委員会において、電子決済サービス等の活用についての検討状況の報告がございました。
 具体的には、まず、電子決済サービスの事業者用画面において音楽使用料の支払に関する通知を表示すること、音楽使用料の支払が必要な利用者は、その画面を通じて利用者情報の登録や支払方法の選択などの申請作業をワンストップで行うことができるようにすること、音楽使用料の支払について電子決済サービスから入金される売上金から相殺する形で支払うことができるようにすること、音楽著作権管理事業者と協力して対応できるようにすることを検討していると報告をされております。
 文化庁としましては、指定団体において具体的な検討が進められるよう、必要に応じ指導、助言等をしてまいります。
この発言だけを見る →
赤松健#10
○赤松健君 これ、いいですよ。相当いい。利用者に負担が少なくて、かつ簡便な徴収方法として、案としてはもう画期的だと思います。これ、ただ、課題もいろいろあると思うんですけれども、公平性、透明性を確保するという観点からもしっかり検討していただければと思います。
 徴収なんですけれども、利用者団体で慎重な意見を表明している団体もありますよね。例えば、私は、ジャズ喫茶とか、これを機に衰退しちゃうと、すごいこの文化の、何というんですか、衰えにつながっていきかねないと思います。過度な負担にならないように十分に配慮していく必要があると思うんですけれども、文化審議会報告書では、小規模事業者等に対する減免等の特例措置を設けることも期待されると記載があるんですけれども、これ、文化庁としてはどのように担保するのか、教えてください。
この発言だけを見る →
松本洋平#11
○国務大臣(松本洋平君) よろしくお願いします。
 御指摘のとおり、小規模な事業者への負担につきましては、文化審議会の報告書におきましても、事業規模等を適切に反映するため、面積や定員数などに応じて段階的に金額を設定するなど、事前に十分に協議をいたしましてきめ細かく検討をすること、規模などの特に小さい事業などに関しましては支払免除や減額の措置を講ずるよう検討すること、徴収開始時は徴収額を引き下げ、その後段階的に引き上げるなどの緩和策を検討することなどと指摘されていることも踏まえる必要があると考えております。
 本法律案においては、二次使用料の額を定めた二次使用料規程を策定する際に、指定団体は利用者と協議、調整しなければならない仕組みとしているところであります。この協議、調整の中で、指定団体が文化審議会の報告も踏まえるとともに、小規模な事業者を含めた利用者の御意見を丁寧に聞くことが期待されます。
 文化庁におきましても、必要に応じて関係者間の調整に努めるなど、適切に対応をしてまいりたい、そのように考えております。
この発言だけを見る →
赤松健#12
○赤松健君 ありがとうございます。
 文化審議会報告書では、利用者負担がかえって商業用レコードの利用の妨げになって、音楽やほかの活動の展開を萎縮させたり、過度な負担を生じさせたりすることのないよう、権利者側においては、各利用者の懸念や不安等に向き合って適切な配慮を講じていくことが重要とされています。
 この点、今後、例えばAIで作成した、生成した音楽をBGMで流すというようなこのケースも増えてくるのではないかと予想されます。そうすると、商業用レコードの再生や伝達を通じたレコード製作者及び実演家への還元がその分期待できなくなると思われますけれども、こういったあれについて、この不安について、これ文部科学大臣の御見解をお聞かせください。
この発言だけを見る →
松本洋平#13
○国務大臣(松本洋平君) 今委員が御指摘をいただきましたとおり、生成AIの発展によりまして音楽の利用状況や実演家等への対価還元にも様々な変化が生じ得る、そのように考えているところであります。
 レコード演奏・伝達権の二次使用料の額や徴収の方法につきましては、本法律成立後に指定団体において具体的に検討することになるわけではありますが、利用者負担がかえって商業用レコードの利用の妨げとならないように、BGMなどの利用者の過度な負担にならないように配慮することは大変重要である、そのように考えているところであります。
 文化審議会の報告書におきましても、新たな負担がかえって商業用レコードの利用の妨げとなることのないよう適切な配慮を講じていくことが重要であること、そうした観点から、指定団体が二次使用料規程を定める際には、事前に各業界や業種の関係者と十分に協議をいたしましてきめ細かく検討することや、利用者の事務負担を減らすための措置について検討、調整すること、徴収の開始に当たりましては、利用者に対して事前に十分な周知を行うとともに、猶予期間を設けるなどの緩和措置を検討、実施することなど、利用者の負担にも配慮した措置を検討するよう指摘されていることを踏まえる必要があると考えているところであります。
 BGMの利用者にとって過度な負担が生じ、商業用レコードの利用が妨げられないよう、適切な配慮について検討を促すなど、文化庁において指定団体に対して適切に指導、助言などを行うことにより、音楽が広く国民の皆さんの近くにあるような環境も維持してまいりたい、そのように考えているところであります。
 おっしゃるとおりで、これが、もちろんその演奏家、実演家の適正な対価の獲得というものも大事でありますけれども、同時に、それを広げていくためにも、やはり音楽というものが常に国民生活の身近にあるという環境をしっかりと守っていく、この二つの両方を我々としては考えていくことが必要不可欠である、そのように思います。
この発言だけを見る →
赤松健#14
○赤松健君 ありがとうございます。
 最後に、著作権の啓蒙普及について意見を申し上げます。
 今回は、著作権法における著作隣接権の改正になるんですけれども、著作隣接権についてこれ余り理解が浸透していないですよね。こういったこの著作隣接権という制度の存在とか意義とか、著作権と実演家の権利、レコード製作者の権利の違いとか、この今回の改正を機に国民に対して分かりやすく周知、啓蒙を図っていくことがこれ非常に大切だと私は思っています。その辺りも是非実施していただければと思います。
 私の質問をこれで終わります。
この発言だけを見る →
勝部賢志#15
○勝部賢志君 おはようございます。立憲民主党の勝部賢志です。
 ただいま議題となりました著作権法の一部を改正する法律案について、私からも質問をさせていただきます。
 著作権についてはこの間も様々な法改正等が行われてきましたが、今般は、演奏家、アーティストにも著作隣接権者としてBGM等の使用料が支払われるようになるための法改正というふうに理解をしております。ビッグアーティストと呼ばれるような少数の人たちを除いた大多数の演奏家、あるいはアーティストの皆さんは、レコード会社や出版社、あるいはテレビ局、ラジオ局などの大企業に対して大変弱い不利な立場に置かれていると思います。正当な評価、相応の対価が支払われる仕組みが極めてこれまで不十分だったわけですが、そのような現状が改められることは望ましく、私としては何ら反対するものではありません。
 ただ、この改正を真に実効性のあるものとするためには、演奏家、アーティストへの適切な対価還元と権利保護の必要性が広く社会に理解されることが不可欠だと思います。そういった前提に立って、以下何点か質問をさせていただきたいと思います。
 衆議院の質疑でも周知の重要性が指摘され、大臣も、利用者の国民の皆様の御理解と御納得が極めて重要であると、大事であるという御答弁をされています。また、著作権分科会報告書においても、指定団体は徴収、分配の状況などについて情報開示や説明責任を果たすことが重要であるとも指摘されています。
 しかし、この理解を得るための具体的な方策として大臣が挙げられたのは、SNSなどの様々な広報媒体を用いる周知、利用者団体との連携のほか、指定団体等による周知が行われるよう必要な助言等を行っていく、こういうことにとどまっています。今ほども要請がありましたように、やっぱり国民に深く広く理解を促すということがこの改正の趣旨を全うする意味でも極めて重要だと思っております。
 放送の二次使用料の徴収に関しては、演奏家、アーティスト、レコード製作者、それぞれの指定団体がウェブサイト上で徴収額を公表していますけれども、総額の推移などは示されているんですが、どのくらい公平に徴収されているのか、どの程度の額が演奏家やアーティストに分配されているのかといったことは読み取れない状況であります。もちろん、技術的にも、プライバシーの問題もありますので、全てをつまびらかにするということはできないかもしれません。むしろしない方がいい点もあるのかもしれません。けれども、やっぱり演奏家、アーティストの皆さん方が、先ほど申し上げたような対価還元をしっかりと図られ、対価還元が図られ、そして本改正の趣旨と利用者の納得を得るという観点からは改善の余地があるのではないかと考えています。
 そこでお伺いをしたいと思いますけれども、本法律案成立後には指定団体を監督することになる文化庁として新たな二次使用料の徴収、分配の状況等を広報する在り方についてどのように考えておられるのか、その見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
日向信和#16
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。
 指定団体による二次使用料の徴収、管理、分配の透明性を確保することは、制度の信頼性を確保する上で重要な課題であると考えております。
 文化審議会の報告書におきましても、指定団体においては、各権利者に公正公平な分配がなされるよう、正確な分配の基礎となるデータの収集等に努めるとともに、透明性の確保を始め適切な運営を行う必要があると指摘されており、これを踏まえる必要があると、このように考えております。
 徴収、管理、分配の仕組みについては、本法律案成立後、指定団体において具体的に検討、構築することとなりますが、御指摘いただきましたとおり、既に放送における商業用レコードの利用について放送事業者から徴収した二次使用料をデータに基づき権利者に分配する仕組みが構築をされており、こうした仕組みが一定程度参考になるものと考えております。
 また、指定団体の業務に関しては、本法案成立後に定める予定の政省令におきまして、二次使用料の分配方法等に関する事項を指定団体の業務規程に定めさせ、文化庁長官に届けさせること、二次使用料関係業務に関する事業報告書や収支決算書を作成し、文化庁長官に提出させるとともに、公表させることなどを規定することを検討しております。
 こうした仕組みも通じ、指定団体における情報開示等が適切に行われ、徴収、管理、分配の透明性が確保されるよう、先生御指摘の点も含め、指導、助言等を行ってまいりたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →
勝部賢志#17
○勝部賢志君 今御答弁のあった二次使用料の分配の透明性というのは、利用者の納得を得るということに加え、個々の演奏家、アーティストが自身の作品の利用状況あるいはそれに応じた分配状況を確認する上でも極めて重要だと思います。それができるだけ簡便にというか、分かりやすく公表されるということが求められるというふうに思っています。
 しかし、サポートミュージシャンを含め、多数の演奏家、アーティストへの分配は簡単なことではないだろうなというふうに、私、素人の私から見てもですね、見てもというか、考えても、そういうふうに想像ができます。
 放送の二次使用料においては本年三月から分配方法の見直しが行われたということなんですけれども、公正な分配の実現に向けた取組が今続けられているところであり、更なる、何というんですかね、改善が必要になってくるのではないかというふうに思っています。
 先ほど申し上げた著作権分科会報告書においても、指定団体は、正確な分配の基礎となるデータの収集等に努めるとともに、透明性の確保を始め適切な運営を行う必要があるとされています。
 そこでお伺いしたいと思いますけれども、個々の演奏家、アーティストから見た分配の透明性を確保する上での課題について、文化庁としては、どのように認識し、指定団体をどのように、先ほど指示をするとおっしゃっていましたけれども、それも含めて監督していこうとしているのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →
日向信和#18
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。
 御指摘いただきましたように、実演家の放送二次使用料を管理している指定団体が、よりきめ細かな権利者への分配を実現するため分配方法の見直しを行っていること、このことは承知をしているところでございます。より適切な分配方法の実現に向けて、権利者団体において必要に応じこうした柔軟な見直しを行っていくこと、このことは大変重要なことと考えております。
 また、より適切な分配を実現するためには、権利者に関するデータベースの充実、このことを図るとともに、デジタル技術の活用などによって、音楽の使用実績をより簡便かつ正確に把握することが重要であると考えているところでございます。
 文化庁としましても、指定団体において、より正確なデータの把握ときめ細かな分配のための仕組みが構築をされるとともに、事業報告書の公表等を通じて必要な情報が公開をされるよう、指導、助言等を行ってまいります。
この発言だけを見る →
勝部賢志#19
○勝部賢志君 先ほどちょっと私が申し上げたサポートミュージシャンというか、お一人で演奏しながら歌っておられる方もいらっしゃいますけど、周りでそれを支える人たち、音楽を提供するために必要なサポートもいれば、準備をしたり、事前の、何というんですか、運営を検討したりする、そういうスタッフというか仲間もいると思うんですね。
 そういう方々に、先ほど言ったように公平公正に分配されていくというのは、仕事の中身などもあるのでなかなか難しいのかなと思うんですけれど、その辺、具体で今検討されているということがもしあれば、ちょっと教えていただければ有り難いと思います。
この発言だけを見る →
日向信和#20
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。
 今、具体的にこのようにということを文化庁において検討していることはないわけでございますが、この点は、まず指定団体が指定された暁にその団体において検討することになることになりますが、先ほど先生から御指摘いただいた放送の二次使用料、この件についての見直しについては、これは従来はアーティストごとだったんですけれども、これを楽曲ごとにその配分方法を見直しをしたというふうに承知をしておるところでございまして、こうした見直しの方法などを広く公表し、また指定団体とも情報共有をしながら、今御指摘の点ができる限り実現するように、団体の方を指定された暁には、しっかりと指導、助言をしてまいりたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →
勝部賢志#21
○勝部賢志君 次に、新たな二次使用料の徴収について伺いたいと思うんですけれども、この度のレコード演奏・伝達権の創設によって演奏家、アーティストは二次使用料を受け取ることになるわけですけれども、その徴収がうまくいかなければ、演奏家、アーティストの手元に実際に届くことにはならないわけです。
 放送の二次使用料と異なり、新たな二次使用料は、支払をしなければならない利用者が多数に上りますし、利用形態も多種多様だと思います。著作権分科会においては、新たな二次使用料の徴収に要する事務的費用が二次使用料の徴収額を上回る、いわゆる費用倒れの状態にならないかということが重要な論点の一つであったと承知しています。
 徴収コストを縮減するとともに、利用者の支払に係る事務負担を減らすことが求められるというふうに思いますけれども、既に音楽の利用に関する使用料の店舗等から徴収している音楽著作権管理事業者、とりわけ、その中でも影響力の大きいJASRACとの連携や徴収の窓口の一本化等をどうするかというのが課題ではないかというふうに思っています。
 この点については、衆議院で政府の制度設計についての質疑が行われました。政府の答弁は、利用者にとってできるだけ簡素な手続となるよう、指定団体に対して必要な助言等を行ってまいるというふうに答弁されてきたんですけれども、具体どうやっていくのかというのが今後の課題ではないかなというふうに思っております。
 改めてお伺いをしたいと思うんですけれども、指定団体と音楽著作権管理事業者の連携や徴収の窓口の一本化の必要性、政府はどのように認識をされているのか、お伺いをします。
この発言だけを見る →
日向信和#22
○政府参考人(日向信和君) お答えいたします。
 音楽著作権管理事業者は作詞家、作曲家等の著作権者の権利を管理する団体である一方、レコード演奏・伝達権は著作権者とは別の主体である実演家とレコード製作者がそれぞれ権利者となるものでございます。そのため、本法律案では、団体の円滑かつ適正な運営及び各権利者への公正公平な分配を期す観点等を踏まえ、実演家とレコード製作者の団体の中から、文化庁長官が指定する団体がレコード演奏・伝達権を管理することとしておるところでございます。
 利用者の手続ができるだけ簡素であることは重要というふうに考えてございます。文化審議会におきまして、実演家及びレコード製作者の権利者団体からは、二次使用料の徴収や利用楽曲の報告等について、音楽著作権の管理団体との連携も検討していることが報告をされております。例えば、電子決済サービスを活用して申請及び支払手続が完了する仕組みについて、著作権管理事業者と協力して対応できるようにすることなどを検討していると、このような報告がされておるところでございます。また、文化審議会の報告書においても同種の記載がなされているところでございます。
 具体的には、民間の団体間において今後連携協力の在り方を検討していただく必要がございますが、利用者にとってもできるだけ簡素な手続となるよう、文化庁といたしましても、諸外国の事例等を参考にしつつ、指定団体に対して必要な助言等を行ってまいりたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →
勝部賢志#23
○勝部賢志君 次に、指定団体が定めることになる使用料規程についてお伺いをしたいと思います。
 この使用料規程は、利用者代表が指定団体と協議をして内容について変更を求めることができるというふうに規定をされています。しかし、この利用者代表は、個々の利用区分における利用者数のシェアや、あるいは支払うこととなる二次使用料のシェアなどを踏まえて決めることとされておりますけれど、業界の統括団体等が想定されるわけですけれど、全ての利用者を代表するものとなり得るのかというのが、私は問題ではないかなと、課題があるのではないかなと思っています。
 衆議院の質疑で大臣は、利用者代表が他の利用者から意見を聴取するよう努めなければならないとされていることなどから、幅広い利用者の意見が適切に反映されてくるものと考えていると答弁されましたけれども、これ、それこそ利用者団体全体からどうやって意見聴取をするのかなというのをちょっと想定すると、なかなか皆さんの声を広く集めて、その代表としてそれを伝えるという役割が本当に果たされるかどうかというのはちょっと危惧するところがあります。
 利用者代表という枠組みは、著作権管理事業法においても既に導入されているわけですけれど、音楽の利用形態が多様化する中、この仕組みが引き続き十分に機能するかについては、しっかりと注視していく必要があるというふうに考えております。
 そこで、大臣にお伺いをしたいと思いますけれども、このような利用者の意見が十分に反映できるようにするための利用者が納得でき得るプロセスが形骸化されないように、文化庁としてしっかり監督していく必要があると考えますけれども、大臣の見解をお伺いをします。
この発言だけを見る →
松本洋平#24
○国務大臣(松本洋平君) 指定団体は、二次使用料規程の案を策定する段階で利用者から幅広く意見を聴取することとなっております。また、利用者団体の側におきましても、二次使用料規程案につきましては、指定団体と協議を行う際は利用者の意見を聴取することとなっているところであります。さらに、指定団体と利用者団体の協議が調わず裁定の手続に入った場合には、文化庁長官は両当事者の意見を丁寧に聞くとともに、文化審議会への諮問を経て裁定を行うこととしているところであります。
 こうしたプロセスを今回規定をしているところでありますが、この中で可能な限り利用者の幅広い意見が反映されるように、文化庁において必要な調整などを行うことによって、今先生、委員から御指摘をいただいたような懸念にできる限り我々としても応えてまいりたい、そのように考えております。
この発言だけを見る →
勝部賢志#25
○勝部賢志君 それでは次に、レコード演奏・伝達権の創設は、先ほど来議論していますけれど、演奏家、アーティストを始めとする関係者の悲願であり、確実に適切な対価還元につながるよう、速やかに実現すべきだというふうに考えております。
 しかし、近年、演奏家、アーティストが受け取っている様々な使用料等は全体として減少傾向にあるというふうに伺っています。
 その理由の一つが、音楽市場が世界的にストリーミング配信サービスに変化しているということだと言われています。そのストリーミング配信サービスでは、大手事業者ほど演奏家、アーティスト等への対価が少ない傾向があるというふうな指摘もされています。いわゆるバリューギャップと呼ばれるこうした課題への対応について、これは文科省だけで解決することができないほど大きな課題ではないかというふうに思うんですけれども、演奏家、アーティストを始めとする文化芸術分野のあらゆる担い手の方々に大きな影響を及ぼす問題でもありますので、これを機に、文化の発展と継承を所掌する大臣として、しっかり向き合っていただくことが必要であると考えております。
 今回のレコード演奏・伝達権の創設を機に、文科省にはバリューギャップの解消に向けた取組を、政府として、政府の取組を是非文科省としてリードをしていただきたいと、そのように考えますけれども、大臣の決意を含めて見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
松本洋平#26
○国務大臣(松本洋平君) 大変重要な御指摘だと存じております。
 いわゆるそのバリューギャップの問題については、文化庁文化審議会著作権分科会においても御審議をいただくとともに、関係者からヒアリングなどを行っているところであります。
 この結果、著作権等管理事業者とデジタルプラットフォーム事業者との具体的な交渉でありますとか契約内容について、著作権者でありますクリエーターに開示をされておらず、対価還元の仕組みや計算方法が不透明であるなどの課題が指摘されているというふうに承知をしているところであります。そのため、実演家等の文化芸術の担い手に適切に対価還元が行われるためには、透明性の高い適正な契約が結ばれることが重要であると考えているところであります。
 引き続き、文部科学省といたしましても、これ、今委員から御指摘をいただいたように、今回の法案というよりももっと大きな課題だというふうに承知をしているところであります。また、これ、文部科学省だけではなくて、経済産業省を始めとした様々な、公取等も入ってくるかと思うんですけれども、そうした様々な省庁とも連携をしながら、適正な契約の重要性などについての周知でありますとか実態把握等に努めてまいりたいと思いますし、また、そうした関係省庁と連携をする中で、どういう形でより適正な対価というものをそうした方々に得ていただくことができるのかどうか、そうしたことも今後いろいろと考えていきたい、そのように考えております。
この発言だけを見る →
勝部賢志#27
○勝部賢志君 今回のこの著作権法の一部を改正することによって、冒頭も申し上げましたけれども、演奏家、アーティストの方々に適正な還元がなされていくということを是非実現していただきたいと思っておりますので、私たちもそのような状況をこれからもしっかり見守りながら、必要に応じてまた議論をさせていただければというふうに思います。
 ちょっと少し時間がありますので、別な課題についてちょっとお伺いをしたいというふうに思います。
 給特法の改正が昨年行われました。ちょうど一年経過をしたところでありますけれども、この給特法改正の最大の狙いは教職員の長時間勤務を解消するとともに教師不足の状態を改善することであり、そのために処遇改善を図り、業務の見直しや負担軽減策を着実に実行していくことだと思っています。
 給特法改正の附則で、令和十一年度までに一か月の時間外在校等時間を平均三十時間程度にするということが目標として掲げられました。そして、そのために具体的な措置を講じるということで、具体的に多くの項目がそこの附則に記されています。この目標に向かってこの一年どのような取組がなされてきたのか、その成果と今後の取組について以下質問させていただきたいというふうに思います。
 附則に示されている中、附則の中に、教育課程の編成の在り方について検討するというふうにされている点があります。それからもう一つ、教職員の担当する授業時数の削減、これについても検討するというふうに記されています。この両点についてお伺いをしたいと思うんですけれども、文科省では今、次期の指導要領の改訂に向けて議論が進められていると承知をしております。その指導要領の改訂に向けた取組の進捗と、改訂の大きな方向性についてお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →
望月禎#28
○政府参考人(望月禎君) お答えいたします。
 次期学習指導要領に向けましては、中教審の教育課程企画特別部会におきまして、教育課程の枠組み、教科横断的な事項を中心に検討を進めてございまして、令和七年九月に論点整理をまとめてございます。
 論点整理におきましては、生涯にわたって主体的に学び続け、多様な他者と協働しながら、自らの人生をかじ取りすることができる、民主的で持続可能な社会のつくり手を育成するために、好きを育み、得意を伸ばすこと、当事者意識を持って、自分の意見を形成し、対話と合意ができることを重視し、教育課程全体で実現することを目指してございます。こうした方向性を各学校の創意工夫を生かしながら実現できるように、検討の基盤となる考え方としては、主体的、対話的、深い学びの実装、多様性の包摂、実現可能性の確保を掲げてございます。
 これらの基本的な考え方に基づきまして、多様な子供たちの深い学びを確かなものにするための改善をあらゆる方策を用いて具現化したいと考えてございます。
 現在、各教科等のワーキンググループについては詰めの検討を行っているところでございます。
この発言だけを見る →
勝部賢志#29
○勝部賢志君 指導要領というのは、今答弁の中にもありましたけれど、学校現場で教職員と子供たちが創意工夫して教育活動をしていくということが極めて重要で、その根本となる基準というか、大綱的な基準になろうかというふうに思うんですけれども、私は、今答弁のあった方向性というのは、これから求められている極めて重要な観点だなというふうに思っております。
 大事なのは、そこから具体どのように進めていくかというか、具体どのように学校現場で行われるかということだと思うんですけれども、その意味で、これまで大きな課題となってきた働き方改革、この最終の目標は、今、教職員にこの働き方というのは視点が当たっていますけれど、でも、最終的にはやっぱり子供に返ってくるものだというふうに思います。教職員の負担を軽減することによって子供一人一人に寄り添う時間が基本的にできてきて、そして充実した教育活動につなげていくということが、ひいては一人一人の子供たちの学びにつながっていくというふうに思います。
 今回の指導要領の改訂の議論で、具体的にその点を含めてどのように検討がなされているのかをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →
← 戻る