後藤翔太の発言 (文教科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○後藤翔太君 ありがとうございます。
〔委員長退席、理事古賀千景君着席〕
もう一つ、類似制度から示唆を得るために御質問させてください。
私的録音録画補償金制度は、政令で指定するデジタル方式の機器、媒体に対して、あらかじめ二次使用料を織り込んで機器を販売してもらい、私的使用のための録音、録画について権利者に補償金を還元するという制度でしたが、メーカー側の協力がなかなか得られず、制度が形骸化してしまったと評価されています。実際に管理団体であった私的録画補償金管理協会、SARVHですね、これは二〇一五年に解散してしまい、権利行使が不可能な状況が生じていました。その後、ブルーレイレコーダーが対象となったことで、管理団体、私的録音録画補償金管理協会、今度はsarahですけれども、これが昨年から補償金の徴収を、回収したと聞いております。
ここで、文化庁の政府参考人に伺いたいと思います。
このように設定される権利や制度が形骸化してしまうことは望ましくないというふうに考えます。私的録音録画補償金制度をめぐる経緯から、レコード演奏・伝達権に関する新制度はどのような教訓を得られるのでしょうか。技術の進歩や利害調整の対応が後手に回ったという指摘もございますが、二の轍を踏まないようにするためにはどうしたらいいとお考えでしょうか。コメントをお伺いしたいと思います。