吉良よし子の発言 (文教科学委員会)

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吉良よし子君 免除も含めて検討していくというお話だったわけで、韓国などでは既にそういった免除する仕組みもあると聞いているわけで、本当に丁寧に免除、不徴収といった措置も場合によってはとるということもしていただくようにということは強く求めたいと思います。
 とはいえ、先ほどから言っているとおり、実演家にとって今回の制度創設というのは対価還元が進むという点から大変意義深い制度なわけです。そもそもは現行著作権法制定時から条約にも明記をされていたものであったわけですけれども、それがなかなか実現に至らず、半世紀以上たってようやくこれが実現すると。そもそも、この音楽というのは、歌手や楽器演奏者など様々な実演家がいて初めて音楽として一般に届くわけで、そうした全ての実演家に対価が還元されるべきなのは当然だということは私からも言っておきたいと思います。
 しかし、そもそも、これまで、この演奏権というのが認められてこなかったばかりか、映像等の二次使用料もほとんど認められず、だからほとんどの芸能実演家というのは、その他著作権料、著作隣接権等から報酬を得ていない実態があることも確かなわけです。
 二〇二〇年の芸団協の実態調査によれば、そうした著作権等による報酬を全く得ていないという人が七八・七%、その報酬を得ている人についても、収入全体については一〇%以下となっているというのが最も多いという結果になっており、そうした対価が不当じゃないかと思ったとしても、よっぽど著名な実演家でない限り、その多くの実演家が立場が弱いわけで、その権利を求めたくても求められない、泣き寝入りするしかない状況がこの間ずっと続いてきていた、続いてきているわけなんです。
 ですので、大臣、やっぱり今回の法改正を機に、政治の責任でこの実演家の権利というのを広く擁護して、その使用料が適切に支払われるように、実演家に泣き寝入りをさせないという支援をちゃんと強化をしていかなきゃいけないと思いますが、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 吉良よし子

日付: 2026-06-16

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会