古賀千景の発言 (文教科学委員会)
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○古賀千景君 私は、ただいま可決されました著作権法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会、参政党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一、新たに二次使用料の支払が必要となる利用者が多数かつ幅広く存在することを踏まえ、本改正の趣旨や内容等について、幅広く丁寧な説明、周知を行うこと。
二、二次使用料の支払に関し、利用者を始めとする国民の幅広い理解を得ることができるよう、二次使用料の徴収額・分配額・管理経費・未分配額等の状況をできる限り詳細に公表するとともに、海外との収支の状況等の情報開示を行うなど、二次使用料の透明性の確保に努めること。
三、政府においては、二次使用料の徴収が適正かつ円滑に実施されるよう、関係者間の調整に努めること。特に、二次使用料の支払に係る利用者の事務負担を減らすとともに、二次使用料の徴収が「費用倒れ」となることを防ぐ観点から、指定団体と音楽著作権管理事業者の連携が十分に図られるよう、緊密な協力関係の構築に向けた指定団体の取組を後押しすること。
四、指定団体においては、二次使用料規程の作成等に当たって、権利者への適切な対価還元の実現を利用者の負担への配慮と両立させる観点から、幅広い利用者の意見に真摯に向き合うとともに、利用者代表との協議に丁寧に対応すること。また、文化庁長官による裁定が行われた場合は、政府は判断の根拠や過程を明らかにすること。
五、飲食・小売業等の小規模店舗や公益的な活動に取り組む文化芸術・スポーツ団体等の負担軽減を図るため、店舗面積や収容人数等に応じた低廉な料金設定や、支払の減額・免除、段階的な導入など、実効性のある緩和措置を講ずること。また、利用者の事務負担を最小限に抑えるため、デジタル技術を活用してワンストップで手続が完了する簡素なシステムを早急に実現すること。
六、学校教育や医療施設、高齢者・障がい者福祉施設等における日常的な音楽利用については、国民が文化芸術にアクセスできる機会が損なわれることのないよう、例外規定の適切な運用や減免措置の拡充等、現場の教育・医療・福祉活動の維持に向けた、きめ細やかな配慮を行うこと。
七、利用者が負担する使用料の公平性及び制度運用の透明性を確保する観点から、著作権法第三十八条における「非営利」「無料」「無報酬」の要件について、その解釈及び適用範囲の明確化を図るとともに、その内容の周知に努めること。
八、政府は、二次使用料の徴収・分配を担う指定団体に対し、若手や個人で活動する実演家を始め、全ての実演家等へ迅速かつ正確に対価が還元される持続可能で公平な仕組みを構築するよう指導・監督すること。特にAI楽曲識別技術の導入等によるDX化や、相談窓口の設置など体制整備を促すこと。
九、制度運用に当たっては、デジタル技術の活用により、利用実績に基づく正確かつ公平な分配の実現を図るとともに、権利情報の整備及び相互運用性の確保を推進し、徴収、管理及び分配の各過程における透明性の確保に努めること。また、指定団体における適正な運営が確保されるよう、政府は必要な指導・監督を行うこと。
十、実演家等が関わる音楽・放送番組等の分野での取引の一部について、優越的地位の濫用等の独占禁止法上の観点から問題となり得る行為が確認され、取引の適正化が求められていることを踏まえ、新設される権利による実演家等への対価還元の状況について、関係府省庁と連携しつつ、事後評価を実施すること。
十一、音楽界において個人事業主の音楽家が増加している現状に鑑み、新設される権利が不当に囲い込まれないよう、関係府省庁の連携によりフリーランスの保護や取引適正化に向けた支援・法執行体制を強化すること。
十二、実演家等が受け取る既存の使用料等が全体として減少傾向にある中、利用者が増加しているサブスクリプション型の音楽配信サービスについては、大手事業者ほど実演家等への対価が少ない傾向にあるなど、いわゆる「バリュー・ギャップ」等の課題が指摘されていることを踏まえ、DX時代に対応した音楽を始めとするコンテンツの権利保護と適切な対価還元方策について、引き続き検討すること。
十三、生成AIその他の新たな技術の進展及び国際的な動向を踏まえ、実演家及び権利者の利益保護とイノベーションの促進との調和を図る観点から、著作権制度及び著作隣接権制度の在り方について継続的に検討を行うこと。
十四、本改正が、実演家等の正当な権利保護と処遇改善に資するとともに、海外との相互管理を通じた日本の音楽コンテンツの国際展開やデジタル赤字の解消につながるよう、世界各国の著作隣接権管理団体とのネットワークを速やかに構築し、海外で発生した使用料を確実に日本へ還流させる仕組みを確立すること。また、我が国の音楽を始めとするコンテンツ分野の人材育成、製作、流通、海外展開の総合的な支援を一層強化することにより、次世代アーティストの国内外での活躍を強力に後押しし、日本のコンテンツ産業の興隆を図ること。
十五、本法施行後三年を目途として、その運用状況、実演家等への利益還元の状況、利用者負担の状況、海外との権利使用料の受払状況及びコンテンツ産業の発展への効果について検証を行い、その結果を公表するとともに、必要に応じて徴収・分配等に係る制度の見直しその他の措置を講ずること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。